離職票の件で質問させていただきます。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員は3年未満ですよね。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
失業保険について。先月、会社都合で退職したので失業保険が早めにおりる?はずだったのに、ハローワークに手続きいく前に新しい就職先がすぐ決まり失業保険の申請に行きませんでしたが、どうし
ても新しい就職先がいやですぐ辞めようと考えてます。この場合は、前職でもらえるはずだった会社都合の失業保険はもらえないですか?
すぐなんとなく就職しましたが、今回辞めたらしばらく働かずに勉強しようと決意したので失業保険が早く
ほしいです。
※ちなみに、新しい就職先は一週間くらいしかいってなく、詳しい手続きもまだしてません。
この一週間分の給料をもらってしまうと、失業保険すぐもらえなくなりますか?
ても新しい就職先がいやですぐ辞めようと考えてます。この場合は、前職でもらえるはずだった会社都合の失業保険はもらえないですか?
すぐなんとなく就職しましたが、今回辞めたらしばらく働かずに勉強しようと決意したので失業保険が早く
ほしいです。
※ちなみに、新しい就職先は一週間くらいしかいってなく、詳しい手続きもまだしてません。
この一週間分の給料をもらってしまうと、失業保険すぐもらえなくなりますか?
>失業保険について。先月、会社都合で退職したので失業保険が早めにおりる?はずだったのに、ハローワークに手続きいく前に新しい就職先がすぐ決まり失業保険の申請に行きませんでしたが、どうしても新しい就職先がいやですぐ辞めようと考えてます。この場合は、前職でもらえるはずだった会社都合の失業保険はもらえないですか?
いいえもらえます、ただしその新しい就職先で雇用保険に加入していれば離職票、加入していなければ退職証明が必要です。
>すぐなんとなく就職しましたが、今回辞めたらしばらく働かずに勉強しようと決意したので失業保険が早くほしいです。
そういうことであればもらえません、失業給付はあくまでも就職する意志があって仕事を探しているが仕事が見つからない人に支給されるものです。
>この一週間分の給料をもらってしまうと、失業保険すぐもらえなくなりますか?
そういうことでもらえなくなると言うことはありません。
>一週間しかたってないので雇用保険の手続きしてない場合、退職証明をもらわらないといけないんですか?
1週間ぐらいならなくても通るかもしれません。
いいえもらえます、ただしその新しい就職先で雇用保険に加入していれば離職票、加入していなければ退職証明が必要です。
>すぐなんとなく就職しましたが、今回辞めたらしばらく働かずに勉強しようと決意したので失業保険が早くほしいです。
そういうことであればもらえません、失業給付はあくまでも就職する意志があって仕事を探しているが仕事が見つからない人に支給されるものです。
>この一週間分の給料をもらってしまうと、失業保険すぐもらえなくなりますか?
そういうことでもらえなくなると言うことはありません。
>一週間しかたってないので雇用保険の手続きしてない場合、退職証明をもらわらないといけないんですか?
1週間ぐらいならなくても通るかもしれません。
失業保険について質問です。
9月24日に失業保険の認定日なのですが、まだ月2回の就職活動を一度もしておりません。
うっかり認定日を失念しておりました。
確か、認定日当日は次の認定日のカウントとされる為、実質タイムリミットは21、22、23日です。
私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。
※書類を送った日を証明する為の証書と写真は撮っておこうかと思ってます。
郵送した日が、就職活動になるのか不安ですが。。。。
また、他にこうすればいいよっていう意見ありましたらご教授よろしくお願いします。
文書の通り、焦ってます、わらにもすがる気持ちです、助けてください!アイデアお願いします。
9月24日に失業保険の認定日なのですが、まだ月2回の就職活動を一度もしておりません。
うっかり認定日を失念しておりました。
確か、認定日当日は次の認定日のカウントとされる為、実質タイムリミットは21、22、23日です。
私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。
※書類を送った日を証明する為の証書と写真は撮っておこうかと思ってます。
郵送した日が、就職活動になるのか不安ですが。。。。
また、他にこうすればいいよっていう意見ありましたらご教授よろしくお願いします。
文書の通り、焦ってます、わらにもすがる気持ちです、助けてください!アイデアお願いします。
求職活動についてはハローワークのある自治体により差があるようです。
大阪では自前(ハローワーク紹介以外)での書類送付だけでは求職活動として認められません
認定される求職活動は自分で探した場合は面接(合否に関係なく)まで行く事が条件です、それ以外はハローワークから紹介(紹介状発行)された場合は書類送付だけでも1回の求職活動として認定、他にはハローワークのPCでの求人検索、検索後帰りに受付でアンケートを受領、そのアンケートに必要事項を記入し認定日に提出。
もし認定日に認定されなくても失業給付に関しては先送りされるだけで失効はしません、とりあえず認定日にハローワークへ行ってみる事です。
大阪では自前(ハローワーク紹介以外)での書類送付だけでは求職活動として認められません
認定される求職活動は自分で探した場合は面接(合否に関係なく)まで行く事が条件です、それ以外はハローワークから紹介(紹介状発行)された場合は書類送付だけでも1回の求職活動として認定、他にはハローワークのPCでの求人検索、検索後帰りに受付でアンケートを受領、そのアンケートに必要事項を記入し認定日に提出。
もし認定日に認定されなくても失業給付に関しては先送りされるだけで失効はしません、とりあえず認定日にハローワークへ行ってみる事です。
失業保険における、再就職支援金について質問です。
再就職支援金の支給要件に、
離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む。)に雇用されたものではないこと
とありますが、
この「関連企業」には
離職前の事業主に雇用されていた人間が、新規に立ち上げた企業も含まれるのでしょうか?
資本、資金、取引等では離職前の事業主とは関係がありません。
お分かりになる方、
回答よろしくお願いいたします。
再就職支援金の支給要件に、
離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む。)に雇用されたものではないこと
とありますが、
この「関連企業」には
離職前の事業主に雇用されていた人間が、新規に立ち上げた企業も含まれるのでしょうか?
資本、資金、取引等では離職前の事業主とは関係がありません。
お分かりになる方、
回答よろしくお願いいたします。
おそらく問題はないと思いますが、離職された会社の従業員をそのまま大量に雇用しているとかだと該当しないかもしれませんね。
こちらに聞くより安定所に確認された方がよい事案に思われます。
ただ、最終的には再就職手当の申請書を提出した後、担当の方がきちんと調べて初めて支給しても大丈夫かどうか分かる事案のような気もします。
今の時点で質問されても、窓口の担当の方もはっきりと答えてはくれないかもしれません。というか答えられないように思います。
(調査の段階で新たに分かることがある場合もあるからです)
こちらに聞くより安定所に確認された方がよい事案に思われます。
ただ、最終的には再就職手当の申請書を提出した後、担当の方がきちんと調べて初めて支給しても大丈夫かどうか分かる事案のような気もします。
今の時点で質問されても、窓口の担当の方もはっきりと答えてはくれないかもしれません。というか答えられないように思います。
(調査の段階で新たに分かることがある場合もあるからです)
昨年12月末に仕事をやめて、今年3月11日から新たな会社で働いてます
12月末にやめたさいに、失業保険の手続きをしていて、
再就職先が決まった際に就職祝い金の手続きもして、数十万円いただきました
再就職後3ヶ月は試用期間で、先日(10日?ぐらいまえ)会社からではなく、仕事を教えていただいた方に、このままだと首になるかも知れないけど。。。と、言った話を聞きました
会社からはいまもまだ、そのような話はありません
早かれ遅かれ、やめないといけないと思います
いずれやめないといけないのなら、自分の方から自己都合で退職しようかと。。。
就職祝い金をもらう際の条件に1年以上雇用とあり、再就職後1年に満たない自己都合で退職した場合、就職祝い金を返さないといけないとか、新たな手続きをしないといけないとか、何かしないといけない手続きありましたらよろしくお願いします
わかりずらい質問ですが、よろしくお願いしますm(__)m
12月末にやめたさいに、失業保険の手続きをしていて、
再就職先が決まった際に就職祝い金の手続きもして、数十万円いただきました
再就職後3ヶ月は試用期間で、先日(10日?ぐらいまえ)会社からではなく、仕事を教えていただいた方に、このままだと首になるかも知れないけど。。。と、言った話を聞きました
会社からはいまもまだ、そのような話はありません
早かれ遅かれ、やめないといけないと思います
いずれやめないといけないのなら、自分の方から自己都合で退職しようかと。。。
就職祝い金をもらう際の条件に1年以上雇用とあり、再就職後1年に満たない自己都合で退職した場合、就職祝い金を返さないといけないとか、新たな手続きをしないといけないとか、何かしないといけない手続きありましたらよろしくお願いします
わかりずらい質問ですが、よろしくお願いしますm(__)m
再就職手当は返却する必要はありません。また支給残日数が残っている
場合は失業保険の受給を受ける事ができます。
その場合は早急にハローワークへ手続きして下さいね。
大変でしたが、頑張って下さい。
場合は失業保険の受給を受ける事ができます。
その場合は早急にハローワークへ手続きして下さいね。
大変でしたが、頑張って下さい。
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