失業保険申請から受給まで
失業保険の受給で、ハローワークに離職票等を提出しますが、
離職の理由で支給時期が違ってくるのはわかってます。
自己都合退職なら申請から3か月後・・など。
この退職理由の自己都合を会社交渉で、解雇ということにしてもらうのは
違法ですか?違法ならこれで終わりですが、さらに続けさせてもらうと、
解雇という理由にした場合、別途にくわしい説明の書類とか
いるわけですか?そして、もう一つ、解雇というのはすべて会社側都合の
ことだけですか?いわゆるクビ解雇は自己都合になるのですか?
失業保険の受給で、ハローワークに離職票等を提出しますが、
離職の理由で支給時期が違ってくるのはわかってます。
自己都合退職なら申請から3か月後・・など。
この退職理由の自己都合を会社交渉で、解雇ということにしてもらうのは
違法ですか?違法ならこれで終わりですが、さらに続けさせてもらうと、
解雇という理由にした場合、別途にくわしい説明の書類とか
いるわけですか?そして、もう一つ、解雇というのはすべて会社側都合の
ことだけですか?いわゆるクビ解雇は自己都合になるのですか?
自己都合なのに、会社都合にしてもらうのは違法です。
会社が手続きをするときに、解雇予告手当などの書類の写しをつけます。
もし、ハロワから助成金などを受けている場合はペナルティがかかります。
クビは会社都合です。
会社が手続きをするときに、解雇予告手当などの書類の写しをつけます。
もし、ハロワから助成金などを受けている場合はペナルティがかかります。
クビは会社都合です。
失業保険 受給資格(短期間で2度目は可能かどうか)
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
・会社都合の離職であれば、雇用保険の加入期間は6カ月あれば
すぐに失業給付を受けられます。
・今回は、不景気による人員削減とのことなので、当然会社都合の離職となります。
(自分から退職届など書かないように。いい加減な会社だと、会社都合の離職なのに
退職届を書くように言ってくる場合もありますが書く必要はありませんし、書いては
いけません)
・雇用保険加入期間が1年未満なら、所定給付日数は90日でしょう。
受給期間は理由がなければ伸びません。
(原則として離職した日の翌日から1年間です)
※ 所定給付日数と受給期間を混同していませんか?
●補足について
頭を整理してください。
あなたは、「会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました」 と書いていますね。
不景気による人員削減(解雇)・・・これはあなたの都合でするものですか?
会社の都合でするものですよね。
あなたが自分で(自分の都合で)自分を解雇するわけじゃありませんよね。
会社が(会社の都合で)あなたを解雇するんです。
あなたの書いた文章に間違いがなければ、100%会社都合の離職です。
不明点があるなら、ハローワークに確認しておくことです。
すぐに失業給付を受けられます。
・今回は、不景気による人員削減とのことなので、当然会社都合の離職となります。
(自分から退職届など書かないように。いい加減な会社だと、会社都合の離職なのに
退職届を書くように言ってくる場合もありますが書く必要はありませんし、書いては
いけません)
・雇用保険加入期間が1年未満なら、所定給付日数は90日でしょう。
受給期間は理由がなければ伸びません。
(原則として離職した日の翌日から1年間です)
※ 所定給付日数と受給期間を混同していませんか?
●補足について
頭を整理してください。
あなたは、「会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました」 と書いていますね。
不景気による人員削減(解雇)・・・これはあなたの都合でするものですか?
会社の都合でするものですよね。
あなたが自分で(自分の都合で)自分を解雇するわけじゃありませんよね。
会社が(会社の都合で)あなたを解雇するんです。
あなたの書いた文章に間違いがなければ、100%会社都合の離職です。
不明点があるなら、ハローワークに確認しておくことです。
失業保険の給付延長について教えて下さい
パートで3年働いていました。派遣ではありませんが半年に一度、契約更新がありました。今まで会社の方から契約を切られた人はいないと聞いていますが、今までのパートの人は辞めようと思った時に契約を更新せず辞めていたということでした。
それが、私は辞めるつもりはなかったので契約を更新したばかりのところ、会社の方から辞めて欲しいと言われました。理由は決算が赤字で今期(4月~)はパートを雇えないとのことでした。
このご時勢ですから辞めたくないと訴えても仕方がないと思い泣く泣く了承し、会社からは契約の変更ということで3月末までという契約書を書かされました。
そしてもらった離職票には退職理由が「契約期間満了」とあり、何だか腑に落ちずハローワークで相談すると「不服申し立ては出来ますが、一般の離職者で被保険者であった期間が10年未満で給付日数が90日と、解雇等による特定受給資格者の(私の年齢)30歳以上5年未満の90日では結局は同じですので、このままでも問題ありませんよ。」と言われました。
ですが仕事は決まらず、職業訓練にも応募しましたが落ちてしまい、あと2週間ほどで給付も終わってしまいます。そこで給付が延長される地域?に認定されたと聞き、お尋ねします。
調べたところ、一般の離職者には延長はされないのですよね?やはり特定受給資格者でないと駄目だということですよね?
会社の都合で契約を更新しなかったということになっているようで支給は7日間の待機のみですぐに開始されました。ですが離職理由は「契約期間満了」になっています。(確かに3月末までという契約書にサインはさせられはしましたが・・・。)
私は特定受給資格者に該当されるでしょうか?不服申し立ては出来るでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
パートで3年働いていました。派遣ではありませんが半年に一度、契約更新がありました。今まで会社の方から契約を切られた人はいないと聞いていますが、今までのパートの人は辞めようと思った時に契約を更新せず辞めていたということでした。
それが、私は辞めるつもりはなかったので契約を更新したばかりのところ、会社の方から辞めて欲しいと言われました。理由は決算が赤字で今期(4月~)はパートを雇えないとのことでした。
このご時勢ですから辞めたくないと訴えても仕方がないと思い泣く泣く了承し、会社からは契約の変更ということで3月末までという契約書を書かされました。
そしてもらった離職票には退職理由が「契約期間満了」とあり、何だか腑に落ちずハローワークで相談すると「不服申し立ては出来ますが、一般の離職者で被保険者であった期間が10年未満で給付日数が90日と、解雇等による特定受給資格者の(私の年齢)30歳以上5年未満の90日では結局は同じですので、このままでも問題ありませんよ。」と言われました。
ですが仕事は決まらず、職業訓練にも応募しましたが落ちてしまい、あと2週間ほどで給付も終わってしまいます。そこで給付が延長される地域?に認定されたと聞き、お尋ねします。
調べたところ、一般の離職者には延長はされないのですよね?やはり特定受給資格者でないと駄目だということですよね?
会社の都合で契約を更新しなかったということになっているようで支給は7日間の待機のみですぐに開始されました。ですが離職理由は「契約期間満了」になっています。(確かに3月末までという契約書にサインはさせられはしましたが・・・。)
私は特定受給資格者に該当されるでしょうか?不服申し立ては出来るでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
延長給付の対象は離職理由が11・31・32.21・22・23の人で、45歳未満で雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住して、公共職業安定所長が再就職支援を必要と認める人で、所定給付日数が90日又は120日の人は1回の求人への応募(面接もしくは応募書類を送付して面接まで至らなかった人も応募に該当)が必要です。
あとは、普通に認定をしていれば問題ないのですが、質問者様は離職理由が20なので該当しないと思います。
職安に相談してみてはいかがでしょうか?会社側の都合であって、自己都合ではないのだから。
あとは、普通に認定をしていれば問題ないのですが、質問者様は離職理由が20なので該当しないと思います。
職安に相談してみてはいかがでしょうか?会社側の都合であって、自己都合ではないのだから。
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