失業保険について質問です。失業保険の申請は離職して30日後から一ヶ月後までですか?その期間を過ぎてしまうと申請できないのでしょうか?
去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
相談者様のいう失業保険が雇用保険の基本手当のことであれば、辞めてから⚪︎日以内に手続きをしなければいけないという決まりはありません。
ただし、受給期間(原則として、離職の翌日から1年間)というものがあります。
基本手当の日数は、その人の辞めた理由や離職時の年齢によって異なるんですが、例えば基本手当の日数を240日もらえる人がいたとします。 その人が離職から半年経ってハローワークで手続きをしたとしても、受給期間は6ヶ月(1年−半年)しか残っていませんよね。 ということは、せっかく240日分をもらっても全部もらいきるより先に受給期間が終っちゃうことになっちゃいます。
勤めている期間が短い方は基本手当の日数も少ないため上記のような心配はほぼないですし、受給期間中に妊娠・出産などで働けない期間があるならその期間延長してもらうという制度もありますので、まずはハローワークで確認してください。
ところで、そもそも相談者様は基本手当をもらえる資格があるんでしょうか?
雇用保険の加入期間が8ヶ月しかないと書かれていますが、相談者様が自己都合で退職したのならそもそも受給資格はありません。(会社都合なら可能性ありです。)
ただし、場合によっては、今回離職した会社に勤める前の加入期間が通算できることもあるので、いずれにせよハローワークで確認してみることをお勧めします。
ただし、受給期間(原則として、離職の翌日から1年間)というものがあります。
基本手当の日数は、その人の辞めた理由や離職時の年齢によって異なるんですが、例えば基本手当の日数を240日もらえる人がいたとします。 その人が離職から半年経ってハローワークで手続きをしたとしても、受給期間は6ヶ月(1年−半年)しか残っていませんよね。 ということは、せっかく240日分をもらっても全部もらいきるより先に受給期間が終っちゃうことになっちゃいます。
勤めている期間が短い方は基本手当の日数も少ないため上記のような心配はほぼないですし、受給期間中に妊娠・出産などで働けない期間があるならその期間延長してもらうという制度もありますので、まずはハローワークで確認してください。
ところで、そもそも相談者様は基本手当をもらえる資格があるんでしょうか?
雇用保険の加入期間が8ヶ月しかないと書かれていますが、相談者様が自己都合で退職したのならそもそも受給資格はありません。(会社都合なら可能性ありです。)
ただし、場合によっては、今回離職した会社に勤める前の加入期間が通算できることもあるので、いずれにせよハローワークで確認してみることをお勧めします。
失業保険のことについて質問です。
出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。
受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。
なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。
なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?
明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。
受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。
なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。
なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?
明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
何か勘違いがあるのでしょう。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?
説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。
【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?
説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。
【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
失業保険の受給について
6月30日付でA社を自己都合退社しました。
退職前に次の職探しにハローワークを訪れ B社の求職を見つけたのですが
それが期間限定の募集で
「7/22~12/26 週35時間勤務 雇用延長なし」
と明記されていました。
その時一緒に失業保険の給付についてハローワークの担当の方に教えてもらったのですが
待機7日間が完成し その後この職場に就職が決まれば 雇用期間の定めがあるので
3か月の待機期間は仕事をしている状態で経過し 本来なら支給される期間中は収入があるということで先送りされ 12/26日に期間満了で退職すれば
手続き後すぐ失業給付を受けることができると言われました。
(ポイントは 雇用期間の定めがあり更新の可能性なし というところだそうです この場合就職祝い金の対象にはならないそうです)
しかし 実際7日間の待機期間が完成することなく内定をいただいてしまったので
内定を受けていることを理由に A社の離職票は受け付けてもらえませんでした。
てっきり 7月からまた期間限定で働いて その後失業給付を1月~4月まで120日(10年以上勤務あり)うけて…と考えていたので すごい番狂わせです。
12/27に手続きに来て そこから待機7日 3か月経過後 その後4か月給付…ですが
離職票の有効期限が6/30までなので 実質80日くらいしかもらえません。
しかも B社の離職票を持って来いと言います。
B社では9時~17時勤務の予定ですが 期間限定なのでということで雇用保険は入らないそうです。(私もA社の給料のほうがはるかにいいので それで納得しています)
12月に手続きに行ったとき なんといったらいいのでしょうか?
雇用保険に入っていなかったというと ハローワークから会社に指導?があるんですよね?
私の受給にかかわりますか?
10年以上勤めた会社でしたが移動により ストレスから病んだような状態で退職しました。
これから先の収入の計画が崩れて とてもショックを受けています。
質問をまとめますと
1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
よろしくお願いします
6月30日付でA社を自己都合退社しました。
退職前に次の職探しにハローワークを訪れ B社の求職を見つけたのですが
それが期間限定の募集で
「7/22~12/26 週35時間勤務 雇用延長なし」
と明記されていました。
その時一緒に失業保険の給付についてハローワークの担当の方に教えてもらったのですが
待機7日間が完成し その後この職場に就職が決まれば 雇用期間の定めがあるので
3か月の待機期間は仕事をしている状態で経過し 本来なら支給される期間中は収入があるということで先送りされ 12/26日に期間満了で退職すれば
手続き後すぐ失業給付を受けることができると言われました。
(ポイントは 雇用期間の定めがあり更新の可能性なし というところだそうです この場合就職祝い金の対象にはならないそうです)
しかし 実際7日間の待機期間が完成することなく内定をいただいてしまったので
内定を受けていることを理由に A社の離職票は受け付けてもらえませんでした。
てっきり 7月からまた期間限定で働いて その後失業給付を1月~4月まで120日(10年以上勤務あり)うけて…と考えていたので すごい番狂わせです。
12/27に手続きに来て そこから待機7日 3か月経過後 その後4か月給付…ですが
離職票の有効期限が6/30までなので 実質80日くらいしかもらえません。
しかも B社の離職票を持って来いと言います。
B社では9時~17時勤務の予定ですが 期間限定なのでということで雇用保険は入らないそうです。(私もA社の給料のほうがはるかにいいので それで納得しています)
12月に手続きに行ったとき なんといったらいいのでしょうか?
雇用保険に入っていなかったというと ハローワークから会社に指導?があるんですよね?
私の受給にかかわりますか?
10年以上勤めた会社でしたが移動により ストレスから病んだような状態で退職しました。
これから先の収入の計画が崩れて とてもショックを受けています。
質問をまとめますと
1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
よろしくお願いします
1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?
ありません。貴方の計画が無茶苦茶ですから。
B社で週35時間労働は、確実に就職扱いで、A社を退職したあと、すぐにB社への就職が決まっており、失業状態の期間なく、B社にいる状態。
失業するのは、B社を止めた後で、しかも、もっと問題なのは、B社の条件なら、短期間といっても、12/26までなら、当然、雇用保険の被保険者資格取得をしなければなりません。
それを、貴方が『A社の給料のほうがはるかにいいのでB社で雇用保険に入らないのを納得している』なんて言い始めたら、6月末離職のAで自己都合退職で手続きをすることになり、受給制限の3か月を考えたら、来年の4月中旬から6月末しか、受給期間がない。
貴方の認識の通りです。
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
貴方が、A社の給与で基本手当の日額の計算に固持するなら、B社は雇用保険の被保険者でないことに納得しているというので、どうぞA社の離職票で手続きをされれば宜しいですが、そのときは、残りの期間で、120日全部は無理だと理解されれば良いです。
正しく手続きを求めるなら、B社は被保険者となる条件を満たしているのだから、雇用保険の被保険者資格取得手続きをしてもらい、12/26の退職以降の1年で、基本手当を受給すれば良いことです。
B社の給与で計算されたら金額が少なくなるなどという貴方の勝手な都合は、ハローワークは聞いてくれません。
ありません。貴方の計画が無茶苦茶ですから。
B社で週35時間労働は、確実に就職扱いで、A社を退職したあと、すぐにB社への就職が決まっており、失業状態の期間なく、B社にいる状態。
失業するのは、B社を止めた後で、しかも、もっと問題なのは、B社の条件なら、短期間といっても、12/26までなら、当然、雇用保険の被保険者資格取得をしなければなりません。
それを、貴方が『A社の給料のほうがはるかにいいのでB社で雇用保険に入らないのを納得している』なんて言い始めたら、6月末離職のAで自己都合退職で手続きをすることになり、受給制限の3か月を考えたら、来年の4月中旬から6月末しか、受給期間がない。
貴方の認識の通りです。
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
貴方が、A社の給与で基本手当の日額の計算に固持するなら、B社は雇用保険の被保険者でないことに納得しているというので、どうぞA社の離職票で手続きをされれば宜しいですが、そのときは、残りの期間で、120日全部は無理だと理解されれば良いです。
正しく手続きを求めるなら、B社は被保険者となる条件を満たしているのだから、雇用保険の被保険者資格取得手続きをしてもらい、12/26の退職以降の1年で、基本手当を受給すれば良いことです。
B社の給与で計算されたら金額が少なくなるなどという貴方の勝手な都合は、ハローワークは聞いてくれません。
失業保険について…
友人が失業保険の認定日を勘違いしていて
行きそびれたそうなのですが
この場合 どうなるのか
わかる方いらっしゃいますか?
一応 明日すぐに
ハローワークに行くように言ったのですが…
ちなみに 初回ではないようです(2回目?)
すみませんが
回答お願い致します。
友人が失業保険の認定日を勘違いしていて
行きそびれたそうなのですが
この場合 どうなるのか
わかる方いらっしゃいますか?
一応 明日すぐに
ハローワークに行くように言ったのですが…
ちなみに 初回ではないようです(2回目?)
すみませんが
回答お願い致します。
認定日の変更は前日までハローワークの方に
連絡し変更出来ますが質問を見る限りでは
ただ忘れて行きそびれたみたいですね。
この場合は、失業保険をもらう期間が
1ヶ月延びます。
認定日は仕事をしていないかの確認ですから
ハローワークに相談しても厳しいかも?
病気等で行けなかった場合は
診断書を病院で貰いハローワークへ
提出すれば大丈夫です。
連絡し変更出来ますが質問を見る限りでは
ただ忘れて行きそびれたみたいですね。
この場合は、失業保険をもらう期間が
1ヶ月延びます。
認定日は仕事をしていないかの確認ですから
ハローワークに相談しても厳しいかも?
病気等で行けなかった場合は
診断書を病院で貰いハローワークへ
提出すれば大丈夫です。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
>2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
じつは違いません。
というのも、退職時の社会保険の徴収ルールは「資格喪失日を有する月の前月分まで徴収」となっています。(分かりづらい文ですよね)
1/31退職だと資格喪失日翌日の2/1になります。
ですからその前月分というと1月分までが徴収となります。
2/1退職でも資格喪失日は2/2すので、前月分は1月分までが徴収です。
1/30退職ですと、資格喪失日が1/31で前月分は12月ですので、1/30退職か1/31退職かでは保険料は違ってきますが、1/31と2/1では同じです。
ですから退職日を2/1に交渉することは問題ないかと思います。
ただ、【出産手当金】はこの2/1が無給であったことを会社に証明してもらわなくてはなりません。
病院に『出産を証明』してもらってからの申請ですから、退職後に会社に【出産手当金】の申請をお願いしないといけなくなります。
あまり円満退社というわけではないとの事ですが、この点は大丈夫でしょうか?
退職後の手続きになりますので、なるべく申請手続きをやっていただけるよう頑張って交渉してみてください。
☆☆☆
出産育児一時金ですが、直接払いを利用されますか?
されるようであれば、健康保険へお願いして『資格喪失を証明する書類』を交付してもらってください。
直接払いを利用する際、必要となりますから。
こちらは会社を通さずとも主様が直接健康保険へ依頼しても交付してもらえます。
じつは違いません。
というのも、退職時の社会保険の徴収ルールは「資格喪失日を有する月の前月分まで徴収」となっています。(分かりづらい文ですよね)
1/31退職だと資格喪失日翌日の2/1になります。
ですからその前月分というと1月分までが徴収となります。
2/1退職でも資格喪失日は2/2すので、前月分は1月分までが徴収です。
1/30退職ですと、資格喪失日が1/31で前月分は12月ですので、1/30退職か1/31退職かでは保険料は違ってきますが、1/31と2/1では同じです。
ですから退職日を2/1に交渉することは問題ないかと思います。
ただ、【出産手当金】はこの2/1が無給であったことを会社に証明してもらわなくてはなりません。
病院に『出産を証明』してもらってからの申請ですから、退職後に会社に【出産手当金】の申請をお願いしないといけなくなります。
あまり円満退社というわけではないとの事ですが、この点は大丈夫でしょうか?
退職後の手続きになりますので、なるべく申請手続きをやっていただけるよう頑張って交渉してみてください。
☆☆☆
出産育児一時金ですが、直接払いを利用されますか?
されるようであれば、健康保険へお願いして『資格喪失を証明する書類』を交付してもらってください。
直接払いを利用する際、必要となりますから。
こちらは会社を通さずとも主様が直接健康保険へ依頼しても交付してもらえます。
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