失業保険の件で質問です。今日、失業保険の説明会だったのですが、自己都合での退職だったので、3ヶ月の給付制限がかかるみたいなのです。初回の認定日は10月3日ですが、それから3ヶ月後に振込みということは、仮に初回認定日後の10月10日に就職が決まれば、給付はされなくなるのでしょうか?
その就職先がハローワークで紹介してもらったところだと、条件を満たしていれば、再就職手当てがもらえます。

説明会にいったのなら、そういう資料ももらっているんじゃないですか。
よく見てみるといいですよ。
失業保険について聞きたいのですが貰っていた給料の何割貰えるのでしょうか?あと貰える期間はどのくらいでしょうか?ちなみに会社の都合でやめることになりました。
金額については総額で17万円とすれば、賃金日額が5666円で、それから計算すると基本手当日額が4290円です。
自己都合退職なら90日の支給。
会社都合なら180日の支給です。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、

離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?

現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
>離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?

私はB社だと思いましたけど・・・


>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?

いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。

退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。


現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
生活費のすべてを切り盛りする旦那から生活費を貰っていません。
お小遣い的なものは貰えるのでしょうか?
結婚2か月目の新婚です。
私は妊娠初期で現在無職。自宅にいます。
旦那も自宅で仕事を(事業主として)しており、生活費、貯蓄、保険、全ての管理は彼が行っています。
毎日一緒にいるので食料品等あらゆる買い物はほぼ旦那と一緒に行くので、
お会計も彼の財布からしています。
又、彼は食へのこだわりが大変強く料理をするのが好きなため、私には炊事もさせず、私が料理したものには手をつけません。

このように生活費のすべては彼がもってはいるのですが、買い物に行くと私の口からはコレが欲しいとかは言えません。
なので私なりに必要な細々とした雑貨や石鹸類化粧品代、衣類・・・男性には理解できない買い物は貯金を切り崩したり、実家からの持ち出しで買ってもらったりしています。
男性の感覚からすれば贅沢品というか無ければ無いで済むというものかもしれませんが、独身時代は自分の稼いだお小遣いで当然のように買っていたもので、私には今も必要です。ブランドもの等には興味はないし、買っても月に合計3万円前後です。

多くの主婦は、旦那さんからお給料を渡されそれで家計を切り盛りし捻出したお金でへそくりや自分の洋服を買ったりするのだと思うのですが、私にはそうした元金がありません。

今のところ実際の生活に不自由はないですし、主婦としてこうしたものに充てるお小遣いは要求すべきではないのかと悩みます。ただ長期的に考えると不安だし、夢も自由も何もない気がします。


※ちなみに彼は私に全く生活費を渡さないとは言ってはいないのですが、
先日、入れてくれるはずの口座に何も入っていなかったので「生活費はくれないの?」と聞くと、「僕が全部払ってるじゃん!それにこれから失業保険も出るし、おばあちゃんからお小遣い(あくまで出産費用として)貰ってたじゃん?」
と。結局「3万円ぐらいならあげてもいいよ」ということで月末に振り込んで貰うことになりましたが・・・
実家でこのことを相談したら、3万円なんて冗談じゃないと怒って、基本で5万円は貰いなさいと言われました。


貰う場合過去2カ月分の生活費は要求してもよいのでしょうか?
それとも私は図々しい嫁でしょうか???
又、旦那はたまに私のために支払ったレシートを私に渡してきます。一体どういう意図でしょうか??

今一つ経済観念にも自信がないので、常識的な皆さんのご意見をいただけたらと思います。
どうぞ宜しくお願いします<m(__)m>
主婦として家事等の貢献をしているなら、小遣いはもらって当然です。子供だって自由になるお金はありますからね。金額いくらが妥当かは、家計の余裕や必要額から割り出せばいいでしょう。専業主婦の小遣いは月いくらまでという決まりはないし、お金を持っている人が消費に回さないと、世間のお金が回転しませんから。過去の立替分も、もらえるならもらったらいいでしょう。
失業保険について。失業期間中にバイトを6日しました。そのため、ハロワに行くのが1回増えて、最後の認定日に6日分もらう予定ですが、3回目(認定日)と4回目の間にバイトしたら、また、後回しになるのでしょうか?
後回しという表現は適切ではないですね。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。

ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
失業保険受給中に妊娠発覚したときについて教えてください。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
ひとまず、出来るだけ早くハローワークへ連絡し、どのような対処が必要なのかを聞きましょう。
そして、ご自分の残りの失業手当について、詳しく説明を受けましょう。

職安にも然るべき対処があります。
お一人であれこれ考えるより、ハローワークへ連絡し、ご自分の現状を相談してみないと、今後どうなるのか分からないですしね。
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