失業保険のことで質問です。
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人 は受給されませんよ。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
失業保険の受給をしているのに扶養を外れていない知人。
旦那さんは公務員で、知人は出産のため退社し扶養に入りましたが落ち着いたので受給を開始した。
外れなければならない金額だそうですが、面倒だからこのままにすると言って扶養を外れていません。

わざわざハローワークから通知も役所に来ないだろうし、役所も扶養の人全員分受給しているかの確認なんてしないだろうからばれないと言ってますが...

そんなもんなんですか?

もし発覚すると旦那さんが恥をかくから辞めなと言ってもばれない!!と言います。
どうやってばれるのかわかりもしないのにと言われてしまいました...

旦那さんの方が古き友人なので恥をかかせたくはないのでどうにか説得したいのですが...

ばれないもんなんですか?
調査とかしないのでしょうか...
失業保険を収入とみなすかどうかは、各健康保険組合等によって違います。
もしもその友人のご主人が加入しているところがそうなら何の問題もありません。

しかしそうではない場合。
原則、自己申告しなければバレないものです。
しかし、なにをきっかけにバレるかはわかりません。
被扶養者となったときに、○月○日に退職して無収入になったと申告していると思います。退職後3ヶ月後くらいから失業保険をもらう人は多いですよね。この奥さん、退職して3ヶ月経つけど失業保険もらってないのかなーと思ったらご主人に聞きますよ。
そのときにご主人はウソをつかないといけませんよね。黙っているのとうそをつくのは違います。夫にそんなウソをつかせて、平気な人ならもうしょうがないんじゃないでしょうかね。

また、通常、健康保険組合等は定期的に被扶養者の認定の確認を行っています。そのたびに虚偽の申告をするわけですから、悪質な行為です。
このような公序良俗に反する行為を良心の呵責なく、『バレないからいい』と思うような人には何を言っても仕方が無いと思いますよ。

おっしゃるとおりバレたらご主人は大恥だし、さかのぼって被扶養を外され、その間につかった医療費の7割を請求され、今後たとえ無収入であっても被扶養者として認めてもらえません。
社会保険の被扶養になれなければ、ご主人が転職しない限りはずっと国保の保険料を払い続けなければなりません。

また、これが職場ぐるみでの隠ぺいと判断されると、健康保険組合等から職場へのペナルティも科される可能性すらあります。
そのため自分の勤めていたところでは、こういうことがあった場合、会社あての始末書と健康保険組合あての顛末書を書かせていました。

このようなリスクを考えたら、失業保険の受給中に国保保険料を払うほうがいいと普通の人は思うと思いますけどね。
失業保険、自己退社、会社都合退社、傷病手当に詳しい方に質問です。
半年更新の準社員で、2006年3月から勤めています。

ずっと順調に働いていたのですが、昨年6月に極度の胃痛があり、胃カメラをした結果、胃潰瘍に。
ピロリ菌の検査ではピロリ菌が見つからず、ストレスからの胃潰瘍とのこと。

それからずっと通院し、薬を処方してもらっていたのですが、9月に再検査で胃カメラをした結果、胃潰瘍は治ってきていましたが、別の場所が胃炎になっていて、通院と同じ薬の処方が継続中です。

そして、同じ頃、仕事中に胃痛、めまいなどで気分が悪くなり、休憩に行こうとしたところそのまま倒れこみ過呼吸になりました。

そのため、心療内科に通い始め、安定剤を処方してもらいましたが、安定剤を飲んでも息苦しさ、めまい、体の痺れといった症状が頻繁に出てしまい、9月、10月まともに働けず、11月に2週間の休養を頂きました。

ストレスの原因は、対人関係で、その人が近くに居るだけでもイライラし、過呼吸が出そうになり、安定剤で落ち着かせるというのを多くて1日4,5、回は繰り返していましたが、休養から復帰後、原因であった人は、欠勤を繰り返しそのまま退社。

おかげで私も落ち着き、また前のように元気になれると思った矢先、人事の人から今回で契約を打ち切ると言われ、6月に契約満了で退社しなければいけなくなりました。


その後、12月に入り風邪を引いてしまい、夏からすると体重もだいぶ落ち、体力も衰えたせいか、手洗いうがい、加湿器も常に付け、寝るときは暖房も消し、マスクを付けて寝ていましたが、なかなか風邪が治らず、早退、欠勤を繰り返す事に。。。

その結果、1月に入り、また人事の人に呼ばれ、ホントに風邪なのか疑われ6月で辞めるから適当になってるんじゃないか、もしホントなら異常すぎる。体調管理が出来なさ過ぎるなど酷く言われ、このままだと6月まで居てもらうのも厳しいといわれました。

その結果、その日家に着くなり頭痛、胃痛息苦しさがまたでてき始め、安定剤を飲んでも全く効かず、早退、欠勤をする事に。。。

出来る事なら今すぐ辞めてゆっくりしたいところですが、生活がかかってるため、辞めるに辞めれません。

会社都合での退社なら、すぐに失業保険が入るみたいですが、私の場合どちらになるのでしょうか?

あと、傷病手当がいまいち分からないのですが、私も貰えるのでしょうか?
契約が更新されずに期間満了による離職は、給付制限が無く待機期間後すぐに失業手当がもらえます。
ただし、病気療養中で、すぐに職につけない状態であれば失業手当は支給されません。
雇用保険からの傷病手当は、要件に該当しないので支給されません。
健康保険からの傷病手当金は、病気療養のために欠勤をして給料が出ないのであれば支給を受けることが出来ます。
この傷病手当金の支給については、会社の総務課に相談します。
実際の傷病手当金の請求については、会社から出勤状況と給与支払状況の証明を受けなければいけませんので、総務課に相談しないわけにはいきません。
会社の組織によっては総務課でない場合もあるかもしれませんが、会社の理解と協力は絶対に必要です。
退職後も会社のお世話になることはありますので、期間満了であっても円満退職に心掛けてください。(一例、退職後の傷病手当金の請求にも、在職中の会社の証明は必要等)
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。


1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)


2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?


3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?


4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?

いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
扶養から抜ける必要ありませんよ。失業手当を受給しているから扶養に抜けなければいけないということはありません。貴方がお仕事をしていて、年間100万円位稼いでいるならはずれますけど。今は、仕事をしていない方で年間100万円くらい稼いでいるわけでないので、この質問自体意味がなかったりしますね。

とりあえず、扶養から抜ける必要が無く、特に保険証も返さなくていいと思いますけど。2から4の質問は特に意味なかったみたいですね

>補足

日当が超えてしまうようですか…。それであれば、一度抜けて就職活動しながら手当をもらうようになりますね。手当を受給するなら明日にでも役所で一度扶養からはずすように手続きをしにいってください。離職手続きをして、1回目の認定日までにははずしておいた方がいいですね。

質問2は選択肢として、抜けなかった場合ということは無いのでとばします。普通、扶養からはずれる年収になるといやでも扶養からはずされますから。

扶養に入って、失業手当をもらいきったら扶養に戻ることはできるとは思いますが、就職活動しないのでしょうか?という疑問が出てきましたけど…。年収が100万を下回っていれば、とりあえず戻ることは直ぐにできます。

早めに、扶養からはずして離職手続きをした方が良さそうですね。まさか日当が扶養からはずれるきんがくになっていると思わなかったもので…
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)

延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。

ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。

ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。

私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。

不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。

それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。

ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。

それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
失業保険を受給していたため旦那の扶養からはずれ国民健康保険に加入していました。受給が終わったのですがハローワークの書類では2月18日で受給終了になっており、社会保険も2月19日から資格取
得になっています。ただ3月に最終受給金額が振り込まれたので勘違いして、事前に国民健康保険料は2月分まで、年金も3月分まで支払ってしまいました。払いすぎた分は返してもらえますか?手続きは面倒ですか?
返金になりますよ!

健康保険証を持参して、区役所、市町村役場の国保担当課で手続きをしましょう。

国民年金の保険料は、後で年金機構から還付の請求書が送られてくるはずです。
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