失業保険について質問です。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
離職から1年以内だけ手当を受給することが出来ます。

自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、90日の所定給付日数の場合、90日間すべてを受給出来るのは来年の3月31日までです、よって待機期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月)を考慮すれば、半年プラス1週間前が限界です。

※認定日が決められてしまうと都合が悪いって、どこかで働く気?
一定時間・日数以上働くと、そこの離職票か離職証明が必要になり、申請手続きが繁雑になりますよ。
また、不正受給となると給付がストップされたり返還と言う事にもなります。
雇用保険をさかのぼって加入できますか?

雇用保険は2年間さかのぼれるという事を聞いたのですが、私の場合は適用されるのでしょうか?
5年程務めていた職場を昨年22年の6月に退職致しました。

理由は経営不振による賃金延滞や賃金振込分割が繰り返された為です。

3ヵ月後、この会社は自己破産で倒産しました。

私は倒産する前に新しい職場で働き始めていたので賃金支払等の問題はなかったのですが、退職時に離職票を渡されていませんでした。

現在、その後の職場も辞めて失業状態になり、ハロワの方に倒産した会社の離職票を用意するように言われました。

(倒産後に行った職場は派遣だったため、そこの期間だけでは失業保険支給の12ヵ月に満たしておりませんでした)

先日、倒産した会社があった地域のハロワへ向かい、現在そちらのハロワで離職票を作成してもらっております。



そこで本題なのですが、私はその会社で5年程働き社会保険にも加入しておりました。

ですが、雇用保険だけが退職前から4ヶ月しか加入しておりません。(加入条件は5年間ずっと満たしていたはずなのに)

保険が2年さかのぼれる事ができるのであれば、私のようなケースでもさかのぼって雇用保険に加入してもらう事はできるのでしょうか?

5年フルタイムで働いてきて、結果「失業保険は期間が足りなくて支給されません」というのがやはり悲しいです。

倒産していますし、退職したのも1年前の事です。今更と思って、もう諦めるしかないのでしょうか?




ハロワでも聞いてみたのですが、まだ離職票がそろってないから何とも言えないと言われました。

ですが、4ヶ月しか雇用保険に加入していた時期に変わりはないので、さかのぼる事ができるのかどうかくらいは分かるものではないのでしょうか?
詳細には書けませんが、
ブランク2年までの離職票は、複数をつなぎ合わせて
6ヶ月にする方法があります。
この場合、12ヶ月でなく、6ヶ月(会社都合)で構いません。

ただね、お住まいの管轄のハローワークが、止むを得ない
と判断した場合は「特別詮議」といって、
勤労意欲のある方に、国で決めた事ではないがそれに準じた
扱いをしてくれる事もあります。
ゴマカシなしで、相談してみてください。

僕の場合も、課長職の方に、退職理由の変更、
会社の「自己都合」をその場で「会社都合」に変更
してもらったケースがあります。
それなりに、「救済処置はありませんか?」
と、お願いしてみて下さい。

この回答を読まれた方が、「そういう制度を適用したらどーなんだー!」
なんて、やってもダメです。
先程、失業保険について質問した者です。
私は、今年6月にIT関係の会社で有期雇用契約社員半年間契約として入社しましたが、会社側の都合上で9月30日で会社の都合上で退職される事になりました。
この場合は失業保険をもらうことができるのでしょうか。(雇用保険も4ヶ月分払っていました。)
また、更に調べてみたら「特定受給資格者」というものを見つけましたが私のようなケースだとこれに該当するのかを教えて頂きますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
前回はわざわざBAありがとうございました。
特定受給資格者の要件としては、やはり↓の方が詳しく解説をされているように、資格がありません。
12か月のうち6ヵ月の被保険者期間が必要です。

受給可能なのは一般離職者としてですね。
前回も書きましたが、前職の資格で受給をされていたら、今回は受給できません。
受給していなければ前職での離職票を用意してハローワークに行ってみてください。
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