失業保険をもらわずに、働き続けたのですが‥‥‥
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
雇用保険(失業保険)の被保険者期間は、離職後、求職者給付を受給せずに、1年以内に再び被保険者となった場合、通算されます。
ですから、あなたの場合、現在の会社の離職理由によって、求職者給付の待機期間や給付日数が決定されます。
失業保険で、会社都合により仕事をやめた場合、1番早くて最初の給付金の納付はいつごろなのでしょうか?実際に口座に振り込まれる日のことです。よろしくお願いします。
離職日翌日に離職票を作ってもらえて、その日に職安に質問者さんが提出出来れば、
待機日数が数日あるはずですから、その後の手続きなので2週間くらいではないでしょうか?
失業保険について教えてください。
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月1日付で被保険者になっていて、5月末まで賃金の支払いがあった日(有給休暇を含む)が11日以上あるという月をすべての月で全うし、5月31日付で退職、6月1日に被保険者ではなくなり、離職後は離職日の翌日から就業できない状態が30日以上経過してから1か月以内に受給期間延長手続きを取ることによって、やっと受給資格が生じる状態になります。

受給期間延長手続きを取らなければ、受給資格はありません。

また、受給期間延長手続きは受給申請ではないので、手続きの際はまだ写真や振込先となる銀行の通帳などは必要ありません。何が必要かは先にハローワークに電話ででも確認してから出向きましょう。

あとは、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が付きます。90日以上の延長であれば給付制限期間は援助です。更には特定理由離職者なので、被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される場合がありますが、今回は1年未満の被保険者期間なので年齢に関係なく支給日数は90日です。

延長期間は最大3年間で、5月末に離職、就業できない期間が30日間連続して必要なので平成24年7月1日に手続きしたとすると、平成27年6月末が延長の最大期間の終わりです。この日までの延長終了手続きでなければ受給資格を失います。

ここで実際に勘違いをされて、受給期間の終了日と延長の終了日を勘違いされて受給資格を失ってしまったであろう方がいらっしゃいましたので、冗談抜きに気を付けましょう。

受給要件となる離職前1年間で6か月以上はぎりぎりですと何があるとわからないですから、多少余裕を持った方がいいと思います。

なんか、最近この話しかしていないような気がする。春だから?
無知ですみません・・・・
ハローワークの紹介でパートに就くことができたのですが、就いて三日目で精神的苦痛により、辞めてしまいました。
まだ、ハローワークでは失業保険を受けていなくて、給付制限中の期間でした。
この後、私はハローワークで何か手続きする必要があるのでしょうか?
また、再度ハローワークにて求人情報の閲覧や紹介状を出していただけるのでしょうか?

無知な私ですが、どうかよろしくお願いします。
待機期間中にハローワークの紹介でパートに就かれたのでしたら受付に行き離職した事を申告しなければ失業保険が受けられませんよ。
状況によっては辞めたパート先の離職証明書を貰う事になるかもしれません。
詳しい事はハローワークで聞いてみてください。
で、再度ハローワークにて求人情報の閲覧や紹介状を出していただけるのでしょうか?との事ですが問題なく求人情報の閲覧や紹介はしてもらえます。ご安心下さい。
遠慮することなく窓口に行きましょう。
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