失業保険の受給期間についてお教え下さい。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
【補足を読んで】
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。

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「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。

失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。

主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。

guuguuguu21595さん
夫の扶養か?派遣会社の任意継続か? 悩んでいます。。。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
旦那さんの健康保険被扶養者になれば、保険料がタダなのですから、そっちがいいに決まっています。
出産育児一時金は、任意継続とは関係なく、資格喪失後半年以内なら請求できます。
また、旦那さんの被扶養者になっていれば、そちらに請求してもいいのです。

旦那さんの健康保険の被扶養者認定条件を確認してください。
全国健康保険協会なら問題ありませんが、○○健康保険組合の場合、退職後すぐには認定してくれないところがあります。
その場合には、認定してもらえるまで健康保険を任意継続しておくか、国民健康保険に加入しておくかです。
任意継続の場合は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
国民健康保険は、あならの前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まるので、市・区役所に問い合わせてみてください。
どちらか安いほうを選択すればいいでしょう。

退職して離職票が手元に届いたらすぐ、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをしてください。
最大3年間延長できます。

退職して収入が無くなれば、健康保険の保険者に被扶養者として認定されず、健康保険任意継続あるいは国民健康保険に加入しても、国民年金第3号被保険者にはなれます。
旦那さんの会社に第3号被保険者該当届を提出してもらいます。
失業保険、再就職手当について質問です。
5/21付で退職、ハローワークに登録をし、先日の5/27に仕事が見つかり、6/2から働き出します。二ヶ月間は試用期間で、雇用保険等の加入はその後(8月)に
なります。その間就業先での保険等の加入は一切ありません。まだ離職票が届いてないので、失業保険の手続きはできていません。

この二ヶ月間を利用して、離職票が届いてから失業保険、再就職手当の申請は可能でしょうか?失業手当はいいにしろ、再就職手当はどうにも諦めがつきません。厳しい意見でもかまいませんので、回答の方よろしくお願い申し上げます。
再就職手当ての受給を受けるには、雇用保険の受給申請をしなければなりませんが、既にご質問者様は就労中であり、不正に雇用保険の受給申請を行う事になりますよね…

受給申請を行ったとしても、その後の7日間の待機期間は、失業状態を確認する期間ですので、一切の就業が認められていません。

雇用保険に加入していないから、申請時や待機期間に就労していても、その時点ではハローワーク側に確認される事はないでしょうが、ハローワークでも様々な形で確認作業をおこなっており、実際に発覚すれば、不正を行ったと認定された日以降、今後は失業保険は一切支給されないばかりか、受給した分を返納するだけでなく、受給額の倍額分も返納しなければなりません。
※俗にいう3倍返し

確かに再就職手当の受給を受けられれば、金銭的にも楽になるでしょうが、上記のようなリスクを負うよりも、再就職できた事を喜ぶだけにしておくべきではないのでしょうか?
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