失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?

給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。

あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
>2月から留学、11月末に帰国予定です
雇用保険の失業給付金は「働く意思がありながら就職できない人」のために、就職するまでの期間支給されるものですから、積極的に就職活動をしない人には支給されません。「受給延長」を申し出てみてください。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。

非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。

この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?

退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。

よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は


・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。

「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。


・〉離職票がないと判断出来ない

全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。

(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。

それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
失業の申請、手当の受給は退職してから1年間ですので、まだ間に合いそうですね
自己都合ですから、離職票を提出してから待期7日間+受給制限3ヶ月つきます

週3回のアルバイトとはどれぐらいの時間働いているんでしょうか
それによっては失業と認定されないかもしれません

また、待期7日間に働いた日はカウントされないので失業確定するのに少なくとも2週間ぐらいかかるということになりますね


しかし、きちんと就職活動をして、早く決めたほうがよいと思うのですが・・・・
ブランク4ヶ月だとだんだん苦しくなってきますね

退職理由が病気など働けないということではないのですよね?
その場合は受給期間延長手続きができるかもしれません
失業保険給付について、わかる方がいましたら教えて下さい。離職理由が4.労働者の判断によるものの・・・5.その他(1~4のいずれにも該当しない場合)に事業主記入欄に〇印がついています。具体的事情記載欄は
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
>事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが
とありますが、ただそれだけで退職する訳ではないでしょう。
退職してもらいたいとか、何かやり取りがあってあなたが退職に同意したのなら「退職勧奨」になって会社都合になります。
その場合は給付制限3ヶ月がありませんから申請から約1ヶ月で受給になります。
離職票に会社が記入する欄があますから、その内容に納得いかなければ離職者用の欄がありますからそこへ書いてください。
遠慮はいりません。
それでハローワークに申請すれば調べてもらって正しい判断をしてもらえます。
職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。

今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?

希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。

あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?

それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
ご存知かもしれませんが、産前休暇は本人の請求により取得できます。
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)

失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。

いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。

私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
失業保険について教えて下さい。
昨年9月に会社が清算となり、10月~12月まで失業給付を受けておりました。
12月中に再就職先が決まり、現在再就職先での勤務は8か月目になります。

事業主のワンマンぶりが酷く
急な退職を迫られております。
(退職を迫られている原因は、表向きは、私の体を心配してのことと言っていますが
私が生理痛と貧血が酷い時に有給消化にて仕事を休んだ事が数回あり
それが気に入らないから辞めてくれという話の内容でした)

このような理由の急な解雇の場合(解雇になるかすら解りませんが)
昨年、失業給付を受けていても、失業保険が給付されるのかどうか
ご存知の方がいらっしゃったら、お力をお借りしたく思います。

宜しくお願い致します。
失業給付金をもらえる条件は
自己都合で辞める場合は12ヶ月、会社都合の場合は6ヶ月、
雇用保険に入っていることが必要です、
貴女の場合OKと思います
離職理由が解雇でなくても会社都合と記載があれば失業保険は
解雇と同様に申告10日後より出ます
◎必ず離職票の離職理由を会社都合にしてもらって下さい
気持ちを切り替えて頑張って下さいね。
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