失業保険もらっている時に,バイトしたら申請しないといけいないとよく聞きますが、どのように申請するのですか?バイト先から労働時間や時給が書いてあるようなものを作成してもらって、提出しないといけないのでしょうか?
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
失業保険について。

給付制限3ヶ月ある場合で
その間に就職が決まったとします。
仕事を失業保険有効期間内にまた辞めてしまった場合に
失業保険を受けるまでまた給付制限があるのでしょ
うか?

そのあたりがまったくわかりません。

よろしくお願いします。
ご指名ではありませんが失礼いたします。
給付制限期間内に職が決まった場合は基本手当の支給を受けていませんから90日の支給なら60%(54日)の再就職手当が受けられます。
また、再就職先を雇用保険期間が不足で退職した場合は残りの40%を再手続で受給することができます。
その時は給付制限はありません。
勤めていた会社が任期満了にて退職する事になりました。
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。

受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
受給期間中についての基準を貼っておきますので参考に。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
自営業をはじめることになりました。同居していない弟が雇用主で、主人がアルバイトです。この場合、最近失業した主人は失業保険を給付してもらえないのでしょうか?週20時間以上働かなければ、共同経営者になり、
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
失業保険受給資格は自営業は認められません。失業保険給付の意味は字の如く。受給中は例え僅かなバイトでも収入の申告が必要。その場合失業保険受給金額が調整され減額する事もある。なにわともあれ知らない事で損をしないように安定所で相談や詳細聞いてみてください。
妊娠4ヶ月の妊婦です。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。

出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。

今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
ということは、職場都合の退職になりますよね。
ならば、絶対に自己都合と書かずに辞めましょう。
たとえ書かされたとしても、8月まで働くと伝えていたのに辞める方向で書かされたと職安で言います。
実際そうならば・・・です。

あと、失業保険を受ける際は、職安の基準による日割り日当がいくらかによります。

妊婦でも予定日2ヶ月前まで働く意思があって、本人の都合以外で退職に追い込まれたのであれば、待機期間を待たずに失業保険を受けられます。

現在は、妊娠や病気を理由にパートを解雇することは出来ません。

退職前までに一度職安で相談されてみてはいかがでしょうか?

補足

私の時は、選択肢を与えてくれましたよ。
私の場合は給与が少なかったのと、社会保険の徴収金額がおかしかったので相談したら、こちらから電話してもいいですけどどうしますか?
と言われたのですが、他にも納得できない事を聞きたかったので、私の考え方は間違っていない事の確証を得ましたので、自分で言いました。

妊娠してから職安で就職活動をして給付を貰ったことも二回有ります。
あなたと同じく、生活費の不安から出産後働く予定も含めてです。

相談員にも左右されるかもしれませんが、事実確認は必ずすると思います。
なので、連絡は行きますね。
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