特定理由離職者、特定受給者について教えてください
残業45時間以上の月が3ヶ月以上連続した場合、
体力的についていけずに自己都合退職した場合、
失業保険は頂けますか?

ちなみに雇用保険の被保険者の期間は6ヶ月です。

特定理由離職者、特定受給者には該当するのでしょうか?

仕事が無理ってくらいハードな内容で、
12時間15分拘束の職場なので、
体力的についていけず、本当にツライです。

特定理由離職者→体力に限界を感じる
特定受給者→残業が毎月約60時間

という風に解釈できるか教えてください。
よろしくお願いします。
特定理由離職者と言うのは、3月31日からの平成24年までの時限措置で、3年未満の有期雇用契約の人の契約期間満了による退職を特定受給資格者と同様の扱いにするというものです。

残業が3ヶ月以上連続45時間超であれば、特定受給資格者となる可能性は高いです。
ただし、建設業、ドライバー等は労基法36条2項に基づく限度基準の適用除外なので関係ありません。

あと、36協定に特別条項がついているのであれば、法違反ではないので、特定になるのは本来出来ないものと思われます。
ただし、ハローワークの職員は特別条項というものを知らないと思うので大丈夫だと思います。
私も労働局の職業安定部に一度だけ問い合わせをしただけなので、断言できませんが、特別条項付で80時間と労使で決めているのであれば、特定受給資格者とはならないという回答をされました。
転職する際に貰える失業保険や再就職手当について。
就職して三年目の25歳です。来年の三月いっぱいで仕事を辞め転職することにしました。
一月頃からハローワークに行って四月頃から新たな就職先で働きたいと思っています。
そうなった場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
いろいろ調べても難しくよくわかりませんでした。
わかりやすく教えてもらえるとありがたいです。
あなたの場合、無理。
まず、自己都合退職であること。
3ヶ月給付制限があるので実際、3ヶ月後にしか給付されません。
再就職手足は、ハロワによる紹介か職業紹介による会社の斡旋でしか最初は無理です。
なので、手続きしても現状お金もらえません
職業訓練終了後の保険について
8月5日から職業訓練に通っています。終了予定は10月31日となります。職業訓練に通うと失業保険の支給日が末締めの翌月20日近辺に支給とのこで最後の支給日が11月
の20日近辺ってことになりますよね?

そこで質問なのですが、もし職業訓練期間中に就職がきまらなかった時は主人の扶養に入る事になります。そうなった場合は最終振り込み日か職業訓練終了日のどちらを目安に扶養に入る手続きをすればいいですか??

必要な情報かわかりませんが、一応…
職業訓練を受けなかった場合、待機満了日が4月28日
給付制限期間が4月29日-7月28日 認定日8月6日となってます。
まとまりのない分でスミマセン。宜しくお願いします!
参考になるかわかりませんが、私がいた施設の場合です。
訓練を受けた場合ですが、一応訓練を受けたコースの内定率のようなものを出すようになっています。おおよそ80%は就職を目標に施設側はしているようです。こちらは修了しても2月?くらいは計算していたと思います。
万が一就職がきまらなくても訓練生は就職活動をしなくてはいけませんし、お世話になる施設の先生から進捗状況の確認が1月くらいはされたと思います。就職支援室も1月は支援してくれます。
扶養に入る事を就職と取るかはわかりませんが、出来れば修了して1月くらいは待ったほうがいいんじゃないかと思います。
派遣の契約期間満了と離職票ついて。
現在派遣で働いており、今の契約が12月中旬まであるのでそれまで働いてその後は更新せず、退職しようと思っています。
その場合、離職票は失業保険を3ヶ月の待機期間なしですぐ受給出来るような理由になるのでしょうか?
先日派遣会社の担当者に確認したところ契約満了の自己都合になるといわれ疑問に思っています。
以前別の派遣会社ではありますが、同じ職場の方が同じように契約更新せず、期間満了で退職されたのですが、すぐに受給出来たそうです。
派遣会社によって離職票の書き方が違うというようなことはあるのでしょうか?よろしければ、どなたかご教授下さい。
8月に契約満了で退職しました。

失業保険はすぐにもらえましたが、今回の契約満了に伴う退職は
私は更新の意思があったのに会社側が更新をしないと言ったからです。

会社側は更新OKなのにあなたは更新せずに退職を
選ぶとなると、自己都合になってしまいます。

となると3ヶ月の待機期間はありです・・・
失業保険についてですが、旦那の転勤で引っ越すことになり離職しました、前職は11ヶ月加入でトータル54ヶ月ですが、貰えるか貰えないか、又認定までの期間分かる方教えてください
旦那の転勤で引っ越す理由はあなたの会社への通勤が出来なくなったからでしょう?
通勤が出来る近いところなら辞めることもなかったわけですよね?
もしそうであって片道2時間以上かかるところに住所が変わって通勤が困難で離職する場合は「特定理由離職者」になると思います。
その場合は過去1年間に6ヶ月の雇用保険期間があれば受給は可能です。
あなたの場合は十分に期間があります。
また、その場合は給付制限3ヶ月はありませんから申請すれば1ヶ月くらいで支給が開始になります。
認定までの期間といいますが、ハローワークに申請すれば受給資格の取得はその日ですよ。
ただ、旦那の転勤指令書や変更になる住所を証明するものの添付が必要になると思います。
詳細はハローワークで聞いてください。
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