失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
大阪市在住です。
その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。
ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。
長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。
ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。
長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
特定受給資格者の失業給付について教えてください。
会社から解雇され先日ハローワークに失業保険の申請にいきましたが、基礎日数が足らないということで申請できませんでした。いまいち理解できなかったのでこちらで質問させていただきます。
私の離職票の「算定対象期間の賃金支払基礎日数」は
18日→1ヶ月→1ヶ月→転職→12日→1ヶ月→1ヶ月→1ヶ月 解雇
ハローワークのしおりには
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)は離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
とあります。
→雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
これが足らない理由なのでしょうか。
わかりづらい質問ですいませんが、お分かりの方よろしくお願いします。
会社から解雇され先日ハローワークに失業保険の申請にいきましたが、基礎日数が足らないということで申請できませんでした。いまいち理解できなかったのでこちらで質問させていただきます。
私の離職票の「算定対象期間の賃金支払基礎日数」は
18日→1ヶ月→1ヶ月→転職→12日→1ヶ月→1ヶ月→1ヶ月 解雇
ハローワークのしおりには
倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)は離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
とあります。
→雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。
これが足らない理由なのでしょうか。
わかりづらい質問ですいませんが、お分かりの方よろしくお願いします。
離職日から遡って、とありますがその通りです。
解雇され退職した場合、その翌日が離職日です。例えば今月の10日が離職日の場合、6月9日までの期間を一月とします。
次は6月10日から5月9日まで。このように区切った期間が6月あれば良いのです。が、最後の期間(18日と書かれている期間)は9日までいっているでしょうか?いっていないのであれば、その月は1/2月として計算され、合計の6月に不足することになります。
補足について、説明します。
最初の期間(11/25~2/25)につきましては離職日が2/26日ですね。ここから過去に一月ずつ戻りましょう。
最後の12/13~11/25日の期間が23日間となり一月に足りませんのが、15日間以上ありますので、0.5ヶ月となります。
つまりこの期間は2.5月ですね。
次の期間は6/1から遡りますと、同じ計算で3ヶ月と8日分が余ります。この8日分は15日間まで足りませんので切り捨て処理されます。
2.5月+3月=5.5月となります。
解雇され退職した場合、その翌日が離職日です。例えば今月の10日が離職日の場合、6月9日までの期間を一月とします。
次は6月10日から5月9日まで。このように区切った期間が6月あれば良いのです。が、最後の期間(18日と書かれている期間)は9日までいっているでしょうか?いっていないのであれば、その月は1/2月として計算され、合計の6月に不足することになります。
補足について、説明します。
最初の期間(11/25~2/25)につきましては離職日が2/26日ですね。ここから過去に一月ずつ戻りましょう。
最後の12/13~11/25日の期間が23日間となり一月に足りませんのが、15日間以上ありますので、0.5ヶ月となります。
つまりこの期間は2.5月ですね。
次の期間は6/1から遡りますと、同じ計算で3ヶ月と8日分が余ります。この8日分は15日間まで足りませんので切り捨て処理されます。
2.5月+3月=5.5月となります。
職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
ご存知かもしれませんが、産前休暇は本人の請求により取得できます。
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)
失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。
いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。
私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)
失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。
いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。
私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
失業保険と再就職手当について質問です。
五年勤めた会社を会社都合で10月20日に退職しました。
11月24日に認定日があり、一回目の失業手当を受給予定です。
12月2日より新しい会社に入社予定なのですが、この会社は試用期間が三ヶ月あり、試用期間を終えてから雇用保険に加入します(社会保険はなし)
試用期間中にクビになった場合、失業保険は前職の残りを受給することが可能でしょうか?
また、そのまま正社員として雇用され続けた場合、再就職手当の受給は出来るのでしょうか?
五年勤めた会社を会社都合で10月20日に退職しました。
11月24日に認定日があり、一回目の失業手当を受給予定です。
12月2日より新しい会社に入社予定なのですが、この会社は試用期間が三ヶ月あり、試用期間を終えてから雇用保険に加入します(社会保険はなし)
試用期間中にクビになった場合、失業保険は前職の残りを受給することが可能でしょうか?
また、そのまま正社員として雇用され続けた場合、再就職手当の受給は出来るのでしょうか?
再就職手当には下記の要件もありますので、難しいかもですね。
○原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
○支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
雇用保険の被保険者となることとありますので、入社した時から加入していないとだめだとしたら、もらえない可能性もありますのでこれは職安に判断を仰いだ方がいいでしょう。そもそもフルタイムで働いていて、雇用保険に加入させない方が違反だと思いますが・・・・?その会社大丈夫ですか?
試用期間中にクビになれば、もちろん残日数分もらえます。(再就職手当をもらっていたとしたら、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給日数。ということで残日数-支給日数をひいた日数分がでるはずです)
○原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
○支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
雇用保険の被保険者となることとありますので、入社した時から加入していないとだめだとしたら、もらえない可能性もありますのでこれは職安に判断を仰いだ方がいいでしょう。そもそもフルタイムで働いていて、雇用保険に加入させない方が違反だと思いますが・・・・?その会社大丈夫ですか?
試用期間中にクビになれば、もちろん残日数分もらえます。(再就職手当をもらっていたとしたら、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給日数。ということで残日数-支給日数をひいた日数分がでるはずです)
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