昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
出産にまつわるお金
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
歯科医師国保の場合、産休に伴う出産手当金がないのでもらえるのは出産費用にあたる出産一時金、育児休暇中の育児休業給付金又は延長手続きをして求職中の失業手当のみです。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
失業保険と再就職手当の支給について教えてください。
現在失業中で、本日採用連絡を受けたのですが、失業保険と再就職手当を最も上手にもらうための、出社日をどのように設定すればよいかアドバイスお願いします。
6月15日 受給資格決定日・・・この日の夜に採用連絡(出社日は後日企業と話し合い)
6月21日 待機満了日
7月 2日 雇用保険説明会
7月10日 最初の失業認定日
不正受給?(受給資格者のしおり読んだのですがはっきり分かりません)までしてもらうつもりはないのですが、会社都合で退職したため、ボーナス支給月前に退職したため、少しでも生活費の足しになればと思い、質問するに至りました。どなたか、詳しく教えてください。
現在失業中で、本日採用連絡を受けたのですが、失業保険と再就職手当を最も上手にもらうための、出社日をどのように設定すればよいかアドバイスお願いします。
6月15日 受給資格決定日・・・この日の夜に採用連絡(出社日は後日企業と話し合い)
6月21日 待機満了日
7月 2日 雇用保険説明会
7月10日 最初の失業認定日
不正受給?(受給資格者のしおり読んだのですがはっきり分かりません)までしてもらうつもりはないのですが、会社都合で退職したため、ボーナス支給月前に退職したため、少しでも生活費の足しになればと思い、質問するに至りました。どなたか、詳しく教えてください。
就職内定おめでとうございます。
会社都合退職 とのことなので、待期期間が明けた後の給付制限期間があり
ませんから、6月22日以降の入社であれば再就職手当の申請ができます。
また、6月22日から入社前日までの失業給付金ももらえます。
再就職手当の金額は、
「支給残日数(90日~240日?)」 × 50% × 基本手当日額
*以前は30%でしたが、2/3以上の残があると50%になったようです。
失業給付金の金額は、
基本手当日額 × 失業期間(6/22~入社前日) です。
1日あたりの再就職手当は失業給付金の1/2になってしまうので、入社日を
支給残日数が2/3になるギリギリの日にしてもらえれば、最も多くの現金を
得ることができるはずです。でも、これはあくまでも机上の計算なので、内定
先の会社とうまく折り合いがつく日に入社された方が良いですよね。
たぶんこの計算で誤りはないと思いますが、ご自分でハローワーク窓口に確認
してみてください。
ただし、「受給資格決定日(6/15)」より前に採用内定していた場合は再就
職手当の給付対象になりません(同じ日の夜に内定連絡を受けたというのが
微妙ですね)。念のために、採用内定日を少し後ろにずらして申告された方が
確実だと思います。
≪補足の補足≫
内定を受けたのが 6/15を過ぎてさえいれば問題はないので、例えば 6/17に
「6/16に内定の連絡をもらった、入社日は先方と調整中」と、まずは電話連絡
でよいと思います。
(そもそも 6/15 に内定を受けたと申告しても再就職手当の受給要件に影響
しないかも知れませんが、念のために1日ずらす ということです)
今回 内定をもらった会社に入社するとして、入社日によっては既に決まっていた
雇用保険説明会や失業認定日とは別の日を設定されて申請手続きをすること
になるかも知れないので、電話連絡の際に合わせて以降のスケジュールについて
も確認してください。
(再就職手当の申請は、就職日の前日または入社して2週間以内にご本人
がハローワークに行かなければなりません)
私はハローワークの担当職員ではないので絶対に確実な情報提供はできません
が、仕事上で知っていた情報や最近 入手したモロモロの資料を見る限りでは、
上記のような対応で大丈夫だと思います。
会社都合退職 とのことなので、待期期間が明けた後の給付制限期間があり
ませんから、6月22日以降の入社であれば再就職手当の申請ができます。
また、6月22日から入社前日までの失業給付金ももらえます。
再就職手当の金額は、
「支給残日数(90日~240日?)」 × 50% × 基本手当日額
*以前は30%でしたが、2/3以上の残があると50%になったようです。
失業給付金の金額は、
基本手当日額 × 失業期間(6/22~入社前日) です。
1日あたりの再就職手当は失業給付金の1/2になってしまうので、入社日を
支給残日数が2/3になるギリギリの日にしてもらえれば、最も多くの現金を
得ることができるはずです。でも、これはあくまでも机上の計算なので、内定
先の会社とうまく折り合いがつく日に入社された方が良いですよね。
たぶんこの計算で誤りはないと思いますが、ご自分でハローワーク窓口に確認
してみてください。
ただし、「受給資格決定日(6/15)」より前に採用内定していた場合は再就
職手当の給付対象になりません(同じ日の夜に内定連絡を受けたというのが
微妙ですね)。念のために、採用内定日を少し後ろにずらして申告された方が
確実だと思います。
≪補足の補足≫
内定を受けたのが 6/15を過ぎてさえいれば問題はないので、例えば 6/17に
「6/16に内定の連絡をもらった、入社日は先方と調整中」と、まずは電話連絡
でよいと思います。
(そもそも 6/15 に内定を受けたと申告しても再就職手当の受給要件に影響
しないかも知れませんが、念のために1日ずらす ということです)
今回 内定をもらった会社に入社するとして、入社日によっては既に決まっていた
雇用保険説明会や失業認定日とは別の日を設定されて申請手続きをすること
になるかも知れないので、電話連絡の際に合わせて以降のスケジュールについて
も確認してください。
(再就職手当の申請は、就職日の前日または入社して2週間以内にご本人
がハローワークに行かなければなりません)
私はハローワークの担当職員ではないので絶対に確実な情報提供はできません
が、仕事上で知っていた情報や最近 入手したモロモロの資料を見る限りでは、
上記のような対応で大丈夫だと思います。
正社員で採用されたのですが、健康保険や厚生年金、雇用保険は1ヶ月後から加入すると雇用契約に記載されていました。
この間は自己にて国民年金や健康保険を払わねばならないのでしょうか??
初めて質問します。
主人が今年の3月末で会社を退職しました。この際に健康保険に関しては任意継続をしたのですが、厚生年金から国民年金への切り替えをし忘れていました。
6月より新しい会社への就職が決まり、国民年金は4月と5月のみだと思っていたのですが、新しい会社の雇用契約書を読むと7月より加入と書いてありました。
6月は1ヶ月試用期間ということで時給なのですが、週40時間労働するので保険などは強制的に加入するものだと考えていました。
雇用契約書にはすでに主人がサインしてしまったので、この場合は6月分は自己にて支払わねばならないのでしょうか?
また、4月・5月の国民年金の手続きは区役所などでできるのでしょうか?離職票は失業保険の書類を提出する際に提出してしまい何も書類がない状態ですが手続きはできるのでしょうか?
私自身は主人の扶養にはならずに正社員として5月末まで働いていてこの度退職しました。6月16日より再就職がすでに決まっているのですが、この場合国民年金と厚生年金が6月は重複してしまうのですが金額が返金されることなどはあるのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですがわからないことが多く困っています。
どうぞよろしくお願いします。
この間は自己にて国民年金や健康保険を払わねばならないのでしょうか??
初めて質問します。
主人が今年の3月末で会社を退職しました。この際に健康保険に関しては任意継続をしたのですが、厚生年金から国民年金への切り替えをし忘れていました。
6月より新しい会社への就職が決まり、国民年金は4月と5月のみだと思っていたのですが、新しい会社の雇用契約書を読むと7月より加入と書いてありました。
6月は1ヶ月試用期間ということで時給なのですが、週40時間労働するので保険などは強制的に加入するものだと考えていました。
雇用契約書にはすでに主人がサインしてしまったので、この場合は6月分は自己にて支払わねばならないのでしょうか?
また、4月・5月の国民年金の手続きは区役所などでできるのでしょうか?離職票は失業保険の書類を提出する際に提出してしまい何も書類がない状態ですが手続きはできるのでしょうか?
私自身は主人の扶養にはならずに正社員として5月末まで働いていてこの度退職しました。6月16日より再就職がすでに決まっているのですが、この場合国民年金と厚生年金が6月は重複してしまうのですが金額が返金されることなどはあるのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですがわからないことが多く困っています。
どうぞよろしくお願いします。
試用期間は健康保険・厚生年金に加入させない会社は、実は違法行為を犯しているわけですが、罰則がないため野放しです。
会社に対してごねても無駄でしょう。
ウチの会社なんか、入社して5ヶ月も加入させてくれません。
区役所に行って旦那さんの国民年金加入の手続きをしてください。
区役所は窓口で加入申込書を受け付けるだけ、実際の処理は年金事務所が行います。
辞めた会社が厚生年金の資格喪失届を年金事務所に提出してあるので、離職票などは必要ありません。
あなたが再就職する会社は、6月16日を資格取得日にしてくれるのでしょうか。
だったら、6月分保険料は厚生年金で納付します。
あなたは、国民年金加入の手続きをする必要はありません。
会社に対してごねても無駄でしょう。
ウチの会社なんか、入社して5ヶ月も加入させてくれません。
区役所に行って旦那さんの国民年金加入の手続きをしてください。
区役所は窓口で加入申込書を受け付けるだけ、実際の処理は年金事務所が行います。
辞めた会社が厚生年金の資格喪失届を年金事務所に提出してあるので、離職票などは必要ありません。
あなたが再就職する会社は、6月16日を資格取得日にしてくれるのでしょうか。
だったら、6月分保険料は厚生年金で納付します。
あなたは、国民年金加入の手続きをする必要はありません。
離職票と失業保険について質問いたします。
現在私は派遣社員として同じ職場で3年程働いております。
しかし、この3年間で年度毎に派遣会社はかわっております(入札により)
来春以降はハローワークで手続きをし失業保険をもらいながら
正社員の仕事を探そうと思っております。
そこでお聞きしたいのは、ハローワークに提出する書類は
3年目の派遣会社の離職票のみでよいのかそれとも
3年間の派遣会社(3社)の離職票が必要なのか。
また離職票はこちらから請求しないといけないのですか?
ご回答よろしくおねがいいたします。
現在私は派遣社員として同じ職場で3年程働いております。
しかし、この3年間で年度毎に派遣会社はかわっております(入札により)
来春以降はハローワークで手続きをし失業保険をもらいながら
正社員の仕事を探そうと思っております。
そこでお聞きしたいのは、ハローワークに提出する書類は
3年目の派遣会社の離職票のみでよいのかそれとも
3年間の派遣会社(3社)の離職票が必要なのか。
また離職票はこちらから請求しないといけないのですか?
ご回答よろしくおねがいいたします。
文字数の関係で編集しました。
失業給付を受ける条件としまして「離職の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった
日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」とあります。
なかなか考えづらいのですが、どういった契約をされているのでしょうか。
おそらくは派遣元で雇用保険を加入されているはずですよ。
補足をよんで…
なるほど、
落札された派遣元を転々とされたわけですね。
その場合はC社分だけで大丈夫だと思いますが、念のためB社で発行が可能なら発行してもらって2社分持ってハローワークに提出して下さい。
また、提出書類は自己都合なら退職願、契約期間満了ならサインして契約書を渡すといったところかと思います。
失業給付を受ける条件としまして「離職の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった
日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」とあります。
なかなか考えづらいのですが、どういった契約をされているのでしょうか。
おそらくは派遣元で雇用保険を加入されているはずですよ。
補足をよんで…
なるほど、
落札された派遣元を転々とされたわけですね。
その場合はC社分だけで大丈夫だと思いますが、念のためB社で発行が可能なら発行してもらって2社分持ってハローワークに提出して下さい。
また、提出書類は自己都合なら退職願、契約期間満了ならサインして契約書を渡すといったところかと思います。
健康保険、国民保険についての質問です。10月一杯で主人が会社を退職しました。今までは健康保険に会社で加入していました。私も会社務めをしており(パート)会社に相談したら私の会社で社会保険に入れてくれる事
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
結論から申し上げると回答不能です。
夫の国民健康保険は市役所の国民健康保険担当部署で保険料を試算してくれますので、旦那さんの健康保険料が2倍になる健康保険任意継続被保険者の保険料とどちらがやすいか検討して選択しましょう。
夫の国民健康保険は市役所の国民健康保険担当部署で保険料を試算してくれますので、旦那さんの健康保険料が2倍になる健康保険任意継続被保険者の保険料とどちらがやすいか検討して選択しましょう。
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