事業主が雇用保険を給与から控除していなかった場合について
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
離職区分に関しては、個別の判断になるので、この記述だけでは判断できかねますが、
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」

となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。

>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
うちのバイト先は一年毎の契約でした
一度は更新され二年勤めて
今回更新すると雇用保険がかかってくるから更新しないとのこと。

私は続けたいので会社都合ですよね?と聞いたところ期間満了で会社側が不当解雇したわけではない
だから会社都合ではないと
事故都合も違うよなと
会社都合じゃないと失業保険がすぐはおりないですよね
困ります
契約満了で解雇なんだから会社都合ですよね?
会社側は離職ひょうに契約満了のためと書くとのこと
上手く書けませんがハローワークで会社都合になりますよね?
契約期間が設定されてるので単純に「契約期間の終了」という事になります。
自己都合にはなりませんが、会社都合でもないです。

雇用期間を設定しないと一ヶ月前に通知か、一ヶ月分の給与を支払う必要がありますが、何月何日までという条件で会社とあなたが雇用契約してるのでその必要はないのです。
法律上問題はありませんし、確実に更新される保証もないんです。
よく使われる手です。


補足読みました
いくらあなたが続けたいと思っていても会社側が更新をするつもりがなければどうにもなりません。
経営状況や受注状況が悪化したり、業務上あなたがふさわしくない叉は必要ないと判断された場合など更新されない理由は色々考えられますが
残念ながら雇用契約の期間が決まっている以上、いくら「私はもっとここで働きたい」と言っても更新してもらう事は厳しいと思います。
更新するかしないか決めるのは会社であなたではないのです。
雇用契約をしたときに「あなたは何月何日から何月何日までは雇用します」と会社側と「契約」しているのです。しかし「必ず更新しますよ」という約束はどこにもないのです。
ハローワークに話をしても会社都合にしてもらえる事はないと思います。離職表をもらったら即ハローワークに行かないと、雇用保険は辞めた日からではなく手続きした日からの計算になりますから遅ければ遅いほど受給日が先になります。
今後は期間が決まってないアルバイトやパートを探すしかないでしょう。
今失業保険給付中で、2月6日が給付最終日、認定日が2月10日です。
失業保険給付終了後扶養に入るつもりですが国民年金と任意の健保をいつまで払えばいいのか分からないので教えていただけないでしょうか?
因みに、主人は政菅健保(手続し翌日から扶養資格が得られるようなことを以前お伺いしたのですが)で私の任意保険は派遣健保になり2月分支払い日期日が2月10日となっております。
つまり認定日と任意保険の支払期日が重なって入る状況です。認定日に支払い終了証明書をもらってすぐ扶養手続した場合、2月10日の任意保険の支払いは必要なのでしょうか。あと、国民年金は1月分(支払期日3月1日)・2月分(支払期日3月31日)のいつまで払えばよいのでしょうか?2月10日に扶養手続をしたら1月分までで良いのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが①2月10日の任意保険を支払わなければいけないのか②国民年金はいつ分までを支払わなければならないのかの2点のお答えを宜しくお願い致します。
①2月10日に任意継続健康保険料を支払う必要はありません。
あなたの健康保険被扶養者認定日は2月7日(失業給付受給終了日の翌日)です。
失業認定日や失業手当の振込日は関係ありません。
認定日以降、雇用保険受給資格者証を両面コピーして御主人の会社に提出して下さい。
②国民年金は、1月分(支払期日3月1日)までを支払います。
2月分からは第3号被保険者ですので無料です。
初めての失業保険受給予定の40才の障害者です。
1年半働いたバイト先を自主退職し求職者支援訓練を半年間受けます。
失業保険は3か月待期の300日受給は理解できました。
質問内容ですが
今のバイト先から空いてる時間だけでも働いて欲しいと頼まれています。
訓練の無い金土日祝の少しの時間でも今のバイト先で働こうと思いますが
月間や週間でどのぐらいの時間や日数なら働いても雇用保険に影響が無いか教えてください。
現在は9時~16時休憩1時間 週5勤務で社会保険、厚生年金、雇用保険加入で約10万円弱の給料です。
待機期間中は少しでもバイトですらし大人しくたらだめだと言われませんでしたか。週20時間超えたら雇用保険加入になってしまうとかで、隠れて仕事してもし分かれば罰金払うことになります。
バイト代が発生しなければ雇用保険は大丈夫と思いますが確認してください。手伝い中に労災など何かあれば困りますよね。
失業保険について

現在、派遣(テンプスタッフ)から、大手企業へ、勤続二年になるものです。


来年に業務縮小のため派遣切りが行われます。一部の成績優秀者は残ります。

この場合、失業保険は解雇日から調度一ヶ月後から支給されるのでしょうか。
残業代込みで、現在手取り25万くらいですが、いくら受け取ることができるのでしょ。
最後に、今回の場合は、会社都合という形で、解雇時に一ヶ月分の給料が貰えるのでしょうか?
この会社の位置を考えて、最近引っ越しをしたのに、たまったもんじゃないです・・・
よろしくお願いします。
失業保険→いまは雇用保険といいます

雇用保険での離職理由は、派遣社員の場合は派遣会社を
離職した場合の理由を採用します、従って、派遣先から
「業務縮小のため」に契約を打ち切られても、それは離職理由に
なりません、あなたの場合の派遣会社を辞めたり理由が、
派遣先の仕事がなくなったにも拘らず次の仕事を紹介しなかった
ために離職したということですので、特定受給資格者の範囲に
該当します、この場合は給付制限はなく、求職の申し込み
手続きをしてから、所定の求職活動をすれば、
約1ヵ月後に所定の基本手当てが振り込まれます、
失業保険のことで質問です。
三ヶ月間失業保険をもらうのですが、その間にアルバイトをしたいです。
雇用保険に入らなければ2ヶ月間ならバイトしていることがバレない、という噂を聞きました。
それって本当なのでしょうか?
嘘ですね。コンビニなどでバイトしていてそこにハローワークの職員が買い物に来ていたりすればばれるでしょうし。

「俺、失業保険貰ってるんだけど、バイトしてることは内緒なんだよね」ってポロッと言えば誰かが職安なりに通報するでしょうし。
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