再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。

次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。

そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。

出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。

しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??

詳しい方教えてください。
〉年間103万以下だったら
それは税金の“扶養”の条件です。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者とは別の制度です。

〉今までは保険を任意継続していたのですが
途中でやめられませんよ?


雇用保険の基本手当が90日間しか受けられないことがはっきりしていても、受給中は資格がありません。
このことから、(1月~12月の)「年収」が基準なのではない、ということが分かるはずです。

健康保険の被扶養者の条件では、「いま現在得ている収入『扶養されている』と言える範囲のものかどうか」ということになります。
基本手当は、毎日毎日、所定の額が支給されるという理屈(便宜上28日ごとの受け取りになっているだけ)ですので、支給されている間は「扶養されていない」ということになります。

たいていの健康保険では、日額3611円以下なら被扶養者資格を認めますが。
失業保険の受給額が3,612円以上だと配偶者の扶養になれないと聞いたのですが、この3,612円という額は
◆退職前6ヵ月の賃金総額÷180=賃金日額
なのか
◆賃金日額×(80%~60%)=基本手当日額

・・・どちらなのでしょうか?
(会社縮小の為、解雇になったのですが退職前6ヵ月の賃金総額が交通費含め660,000円で180で÷と3,666円になってしまい微妙に3,612円を超えます・・・のでこの3,612円が賃金日額か基本手当日額かで扶養になれるかなれないか決まってしまいます。)
詳しい方どうか教えてください。
>◆退職前6ヵ月の賃金総額÷180=賃金日額 
 なのか
◆賃金日額×(80%~60%)=基本手当日額

基本手当ての日額で判断します。計算上ではなく実際にもらう金額です。よってハローワークに申請しないと分かりません。
退職後の手続きについて

妊娠のため正社員で勤めた会社を退職しました。

旦那の扶養(健康保険と年金)に入りたいのですが、いつからはいれるのでしょうか?

ちなみに今年1月からの収入
は150万円あります。失業保険は出産後に受けとる予定です。

この場合すぐには入れないのでしょうか?

回答宜しくお願いします。
健康保険・年金については、失業給付をすぐに受給しないということなので、退職日の翌日からご主人の扶養に入ることが出来ると思います。
もう退職されているということなので、すぐにご主人の会社へ連絡して必要書類や添付書類等を確認請求してください。(記入する書類がありますし、退職証明書が必要な場合もありますので。)

税金の扶養については、今年の収入がすでに150万円あるということなので、今年12月末までは扶養に入ることが出来ませんし、配偶者特別控除の対象にもなりません。
来年1月以降、収入が103万円を超えないようであれば、扶養に入る手続きをしてください。(失業給付は含まれません。)

失業給付を出産後に受給予定ということですが、まず、受給要件を満たされているということでいいのでしょうか?
満たされているのであれば、受給期間の延長手続きをしておく必要があります。退職後、引き続き30日以上職に就けない状態が続いた場合に、手続きできます。手続きは30日経過後の1ヶ月以内ですので、忘れないように手続きしておいてください。手続きすれば、子供さんが3歳になるまでは延長が可能になります。(手続きしていない場合、退職後1年で受給の権利が消滅してしまいますので。)

失業給付の受給期間中は、健康保険・年金の扶養には入ることが出来ません。(基本手当日額が3612円以上の場合)
その間は扶養から外れ、ご自身で保険料を負担する必要があります。
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