保険金額が収入を上回る場合は医療費控除の申告はできないということですか?
無知ですみませんがどなたかお願いいたします!!
昨年主人ががんと診断されがん保険から保険金がおりました。1,2月は会社からのお給料、3月から10月は傷病手当、以後は失業保険を生活の足しにしています。
昨年、私の収入は年額、税金を引いて約320万くらいでした。私の扶養にしてありますが結局、収入より保険金の方が多いので私が医療費控除の申告をすることはできないのか?ということです。

宜しくお願いいたします。
医療費控除にならないのは、

受け取った保険金が、支払った医療費を上回ったときです。

収入を 上回ったときではありませんよ。
会社を今月退職します、失業保険を給付する予定ですが、自動車免許を持っていません、ハローワークで免許取得の補助金は出るのでしょうか、年齢37歳です、宜しくお願いします。
あなたが生活苦しいだとか借金があるとか そんなこと知りません。質牛需給はそんな制度じゃない。就職決まるまでの一時的な生活費用補助だけです。 ちなみに生活保護者だって免許取得補助金すらありませんから。条件クリアすれば生活保護者だってマイカー所有は可能だけどね
失業保険受給中のアルバイトについて。

私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。

もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。

自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。

制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると

☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満

ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)

つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?

例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?

また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。

もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです

こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。
>週5日~、20時間以上という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
週20時間以上で14日以上は就職とみなされますから、受給資格を一時失うことになります。
従ってそのバイトの間は不支給です。ただしそのアルバイトが終われば元の受給者に戻ることができます。
採用証明書と退職証明書で手続きをします。
それと、通常は1日4時間未満でたまたま1日だけが5時間の場合は許されると思います。
①週20時間未満で1日4時間未満が基本です(4時間は4時間以上になります)
この場合は基本手当は支給されますが、バイト日当の金額によってマイナスされる場合があります。
②週20時間未満で1日4時間以上の場合は、やった日の基本手当は繰り越しになって最後にもらえます。
もちろんバイト日当は全部自分のものです。
③週20時間以上なら先ほど書いたように就職したという扱いになります。
会社の廃業による失業保険給付について
現在パートで勤めている会社が業績不振で、10月末で廃業するため、4月の契約更新はしてもらえず解雇となります。私の 雇用状態は次のようになっているのですが、受け取り可能な失業保険について教えてください。

○パート契約で年2回(4月・10月)で契約更新、現在8年程勤務し雇用保険に加入しています。
○年齢48歳
○現在の会社に勤めるまで、別の会社で3年ほど雇用保険に加入していました。

この条件で解雇による受給が可能かどうか、また雇用保険の加入期間が10年以上で支給期間が増えるようですが、通算で10年以上と見てもらえるのかどうか、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で3年ほど勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で10年以上と見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
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