確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。

その後は失業保険を全額受け、

同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。


戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??


ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??


住民税とかはどうなるのでしょうか??
アルバイト先で、前職の源泉徴収票や、個人で支払った健康保険・国民年金・国民年金基金・生命保険・個人年金の控除証明書と扶養控除申告書を提出したかです。これらを提出し、年末調整で計算されていれば、確定申告は不要です。しかし、11月からのアルバイトでの採用なら、年末調整と同時期の採用なので、年末調整の提出に間に合わないものがあるでしょうから、年末調整の実施に関わらず、確定申告は必要です。失業給付は非課税です。
住民税は、前年度の所得で決まります。確定申告なら、住民税の申告も同時に行いますので、不要です。
失業保険の支給額について教えてください

失業保険の支給額は、過去6か月の給与で決まると思うのですが、
派遣で、最後の契約月の内半月しか出勤しなかったら、支給額は減りますか?

ちなみに、派遣会社が月末までの契約にしてほしいが、出勤は月中までと
言ってきた場合です・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
例えば
1月は22日で30万円
2月 同上
3月 同上
4月 同上
5月 同上
6月 同上
7月は10日で20万円で7月で離職なら7月は計算に入れない。
11日出勤なら計算に入りるから平均が下がる
だから最終月は11日以上ない方が得でんがな~まんがな~
出産手当金と失業保険延長について
正社員で社会保険にも加入して、11年勤めました。今回、出産のために退職を決めました。
会社は中小企業で、結婚後も働いて出産を期にやめるのも私が初めてです。
出産予定日が12月17日、退職が10月30日が予定なのですが、出産手当金のことを知り、今の予定のまま辞めてしまうと手当金が貰えないので、会社に交渉しようかと思っています。
会社も前例が無いし、詳しい人も居ないので、出産退職についても調べてはくれておらず、通常の退職と同じ対応になると思うので、説明できて交渉にもって行きたいですので、アドバイスお願いします。

また、失業保険を延長できることは知っているのですが、やめる前12ヶ月の収入から金額を計算するんですかね?
その場合、上記の出産手当も含まれるのでしょうか?そうするともらえる金額が減ると思うのですが、
どのようにしたら 一番ベストかを教えて下さい。
細かい計算方法とかは割愛して、結果だけお答えしますね。

出産手当金をもらうためには、予定日前42日に入ってから
退職しないといけない、というのは既に調べていることでしょう。

その分だけ辞める日を延長すれば大丈夫です。

失業給付については、辞める前6ヶ月で計算しますが、
欠勤の多い月などは除外されます。
出産手当金は含まれません。
私は二年前に結婚、妊娠して妊娠8ヶ月まで働き、会社を辞めました。
その後すぐハローワークに行き、失業保険受給延長手続きをして、出産、育児が落ち着き再びハローワークに行き、就職活動をしながら失業保険受給の
手続きをしました。
失業保険受給の手続きをした直後に第二子の妊娠が発覚しました。
しかし、ハローワークによっては妊娠しても働く意志があれば給付できると調べた所、書いてあったので、ハローワークには黙っていたのですが、今も二回の認定日を終えて給付中です。
私の失業保険の金額は日額5000円ちょっとなので今まで夫の扶養に入っていたので、扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかったので、今も給付中ままです。
しかし、色々調べると後からでも、保健の組合などで必ず発覚するとのことだったので、今からでも扶養から外れようと思うのですが妊娠3ヶ月で、失業保険受給中にも産婦人科に保険を使って行きました。
そこで質問なのですが、今から夫の扶養から外れる手続きをしてもらぅにあたって、失業保険給中に行ったのは普通の病院ではなく産婦人科なので、組合の方に不正受給と思われないでしょうか!?
またハローワークには妊娠してることを言っていないのでハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
やはり妊娠しながら失業保険を貰うことに後ろめたさがあり、組合の方に遡って、受給中に産婦人科などおかしいと思われて、不正受給とみなされてしまわないか、とても不安です。
どなたかお応えお願いします。
>扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかった

健康保険の扶養については、
ハローワークには関係のないことなので、そんなことは言いません。


>普通の病院ではなく産婦人科なので

だから?

「産婦人科なので」は、保険適用を受けていないと言えるだけの理由にはなりませn。
産婦人科だって、保険適用を受けることが出来る治療はあります。

妊娠は病気ではありませんが、結局のところ、保険適用を受ける治療等を受けたか、受けなかったのですか?

少なくとも、扶養から外れなくてはならないと知っていて、
健康保険の保険給付を受けたのなら、明らかに不正受給でしかありません。
遡って、健康保険組合より返還請求をされたとしても、そこは仕方がないことだと思います。


>ハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?

くどいようですが、健康保険のことは、
雇用保険を管轄しているハローワークには関係ありません。

妊娠が発覚しようが、妊娠だけでは雇用保険の保険給付を受けられない理由にはなり得ません。
ただ、妊娠をしていて働く意志がないから、後ろめたさを感じるのではないですか?
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。

私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。

時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…

私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まず大前提ですが、もしお父上が就労中でも「生活保護申請」はできます。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。

生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。

下記の法律により、申請は口頭でも成立します。

行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。

私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。

他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。

困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。

長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
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