失業保険について教えてください。現在働いている会社を退職しようと考えているのですが、下記の用なケースでは受給できるのでしょうか?

退職理由 自己都合(C型肝炎治療の副作用が強く通常勤務ができない)
雇用保険加入期間 4年以上5年未満
雇用形態 入社後2年で取締役になり、2年と6か月取締役だったが治療を始めたの機会に契約社員に変更予定。それにともない減給もあった。退職するときは契約社員の予定。

一般には取締役は失業保険はもらえないとのことですが、この場合どうなるでしょうか?
被保険者とならない役員は代表取締役です。

取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している人
(いわゆる兼務役員)については、その人の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見て
労働者的性格が強く雇用関係があると認められる人は被保険者となります。

この場合、人事・総務担当が『兼務役員雇用実態証明書』及び『確認資料』(謄本、役員報酬規程、賃金台帳など)を
ハローワークへ提出したか確認してください。

退職事由が病気の場合は自己都合であっても会社都合と同様に7日間で支給される場合もあります。
状況が「通常勤務ができない」では受給できません。
はたらく意志があり・はたらける方に支給されるものだからです。

質問者様の場合は、加入している社会保険事務所から傷病手当金を受給したほうがいいようにおもいます。
働けないことが前提なのですぐ受給できますし。
3日間継続して休業(有給でもOK),すると、4日目から受給することができ、支給開始から最高1年6ヶ月受給することができます。
失業保険。4月いっぱいで契約満了のため会社都合で離職。離職表も手元にありますが
他に派遣やバイトをし→雇用保険はつかない短期のもの

ハロワに7月下旬にいっても失業保険申請出来ますか??普通に、なんか聞かれますか?詳しく教えて下さい
1年以内に失業保険貰い終わるようなタイミングであれば問題ありません。

>普通に、なんか聞かれますか?
はっきりとは答えられませんが、何も聞かれないはずです。
すぐいかない人もやっぱりいますよ。
社保任意継続と国民健康保険加入について
9月末で会社都合で退職。
当初は任意継続の方向で手続きは進め、保険料の払込用紙をもらいましたがまだ支払いは済ませていません。
失業保険の手続きをした際に、保険料軽減の話を知りました(離職理由コードが該当するかは現在不明)

任意継続ですと月の支払いが19080円
国保だと年間190000円となります。

国保の方が月々の支払いは安くなるかと思いますが、以上の条件でも任意継続にしたほうが良い等のメリットはありますか?

母子家庭、子供が一人扶養です。
保険料の安い国保がいいですよ。

今は、病院の自己負担額も社保、国保共に3割ですからメリットもデメリットもないんでは。

以前、社保の負担は1割とか2割の時代もあったんですがねぇ~
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