失業保険について教えてください。
会社を会社都合で解雇されてしまうのですが、雇用保険期間が5ヶ月しかありません。
以前派遣で勤めていた(1年以内)ですがこちらも会社都合解雇で雇用保険期間が3ヶ月でした。
この場合、合算して雇用保険期間8ヶ月なのですが失業給付資格は得られるでしょうか?

宜しくお願いします。
失業給付金はかつては6ヶ月間働いていれば(雇用保険を払っていれば)
受給資格があったのですが、今は法律改正により1年間払っていなければ
受給できません。よってこのケースでは受給資格が無いと思われます。
失業して10日経ちます。
先日興味のある求人があり、条件も私としては満足だったので、応募しようか迷っています。
それは、まもなく失業保険が給付されること(4ヶ月間)、4月に職業訓練校の募集要項が発表されるので、通って勉強したいと考えているためです。

運良く採用となった場合、訓練校にはいけなくなってしまうため、とても迷っています。また、時間があるため独学で、MOSの勉強をして、今以上に技術を身に付けるいい機会と勉強しています。

やはり、気に入った先なら、面接受けに行くべきでしょうか?それとも、スキルアップの時間に費やすべきでしょうか?
面接は、絶対に受けるべきです。求人って、自分の興味があって、かつ条件の合うものなんて、そんなにあるものではないですよ。
実際に面接を受けて、自分の思っていた印象と合致するか否か、そこで判断すべきだと思います。
自分の思いどうりの会社で採用されたら、それはとてもいいことだし、仮に不採用でも、今後の面接や就職活動には、きっとプラスになりますよ。
失業保険について

認定日より前に採用連絡が入り、認定日より後に就業開始となります。

この場合は認定日に出向く必要がありますか?


宜しくお願いします。
認定日は、前回の認定日~今回の認定日の期間に対して、失業の状態を確認(認定)する日ですので、HWに行く必要があります。

認定日に行かなかった場合、この期間の失業の状態が確認(認定)できませんので不支給となります。

この時点では、まだ就労していないわけですから、いつでも就労できる状態ということになります。(既に内定があっても・・・)
失業認定申告書にも、いままで受けていたように就職活動などを記入します。

通常、失業等給付を受給中に就職が決まった場合は、入社日(就業開始日)の前日にHWに行き、前回認定日~入社日前日までの失業の状態の認定を受けることになります。(この間はあくまでも失業の状態ですので・・・)

内定が決まっている企業名や入社日などは、この時点で失業認定申告書に記入することになり、就職の報告もこの日に行います。(内定通知書や採用証明書などの入社日が確認できる書類が必要です。)

よって、認定日に行き、入社日(就業開始日)の前日にもHWに行かなければなりません。
失業保険の受給資格決定と認定日。
失業保険ですが、これらの違いとは申請に行った日が
受給資格決定でよいのでしょうか?

うろ覚えですが、今年2月9日に行ったようです。
で、説明会が25日。
認定日が3月2日となっています。

受給資格決定とはこの2月9日でよいのでしょうか?
ということはこれから7日間後に再就職手当てを
受けることが可能となる。
でよいでしょうか?

また、求人が出てないネットや貼り紙で募集をかけている
ところへの面接を希望しているので、7日+1ヶ月と
なりますが、この場合の1ヶ月とは統一30日なのでしょうか?
今月は日数が短いので少し早くに権利が出るのでしょうか?

質問が多くなりましたがよろしくお願いします。
受給資格決定日は2月9日に申請に行った日です。それから7日間の待期期間がありますが、それ以降に職が決まれば再就職てあてを受けることができます。
ただし、再就職手当の支給条件に給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月はHWの紹介によるものといのがあります。1ヶ月とは30日ではなくて月単位のことです。30日なら30日という条件がつきます。
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