失業保険について。
今までA社(2年弱)→B社(4年弱)→C社(半年)と転職し、この間すぐに仕事が決まったので失業保険の給付は受けませんでした。

今回会社都合で退社するため、初めて失業保険の給付を受けようと思います。
この場合、被保険者だった期間というのは、雇用保険を払っていたA社からの期間で計算されるのでしょうか。
もしくは今回退社するC社でしょうか。
C社の半年間で、受給資格を満たしている場合(被保険者期間6ヶ月)、所定給付日数の計算の際の被保険者であった期間は、A社からC社までの期間となります。(約6年半)
なお、受給資格をみる際の被保険者期間とは、離職日から1箇月ごとに遡り、各月につき、賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月として計算します。この遡った1箇月に端数がある場合は、賃金支払基礎日数が14日以上あっても被保険者期間1/2箇月としか計算されませんのでご注意ください。

C社の半年間で、受給資格を満たしていない場合は、B社で受給資格期間を満たしているでしょうから、所定給付日数の計算の際の被保険者であった期間は、A社とB社の期間となります。(約6年)
この場合、基本手当の日額のもととなる賃金日額の計算もB社の給与に基づき計算されます。
失業保険について、ややこしいので詳しい方教えてください。

自己都合退社による3ヵ月の給付制限~12/18

認定日12/19

1/16~就職

認定日1/23


質問:

・給付制限の翌日が制限解除後、初の認定日です。

・次回の認定日までの間に仕事が始まります。

もらえるのは、失業手当て?再雇用手当て?
どちらでしょうか。


教えてください。よろしくお願いします。
再就職できることになったときは、就職日の前日(直前の開庁日)に職安で認定を受け、その日までの基本手当の支給を受ける、と説明があったはず。

さらに再就職手当を受けられるかどうかは、条件を満たすかどうかによります。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。

今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。

なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)

ご参考になさってください。
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