失業保険給付額について
「給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)」
とよく見かけますが、、
この 50~80%が支給対象 とはどういうことでしょう??
今日、ハローワークで自分の給付額を計算してもらったら、
180000(給料額)×6÷180=6000
で、あなたの給付額の日額は6000円 です。
と言われました。
失業保険でもらえるのは素直に一日6000円と考えてよいのでしょうか??
50~80%というのは どこでどのように考えるのでしょうか??
私の中では 一日給付額6000円を3ヶ月もらえると考えています。間違いはないでしょうか??
「給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)」
とよく見かけますが、、
この 50~80%が支給対象 とはどういうことでしょう??
今日、ハローワークで自分の給付額を計算してもらったら、
180000(給料額)×6÷180=6000
で、あなたの給付額の日額は6000円 です。
と言われました。
失業保険でもらえるのは素直に一日6000円と考えてよいのでしょうか??
50~80%というのは どこでどのように考えるのでしょうか??
私の中では 一日給付額6000円を3ヶ月もらえると考えています。間違いはないでしょうか??
そんなわけないでしょう。。。。。
6000円の50%~80%。多くても4800円の支給です。
年齢とか就業年数とかで変わってくるはずです。
おいくつか知りませんが、失業保険は税金から出てるんで、早く次の仕事見つけて下さいね。
6000円の50%~80%。多くても4800円の支給です。
年齢とか就業年数とかで変わってくるはずです。
おいくつか知りませんが、失業保険は税金から出てるんで、早く次の仕事見つけて下さいね。
経営不振により支店事務所のみ閉鎖になり、7月1日通告8月末事務所閉鎖になりました。私一人が事務処理のために会社都合で9月19日まで伸ばされましたが、その場合、月末までの1ヶ月給与支給は請求出来ないのでしょう
給与は月末締めです。失業保険は過去6ヶ月支給額を180日で割る計算だとすると損をすると思いますが。
給与は月末締めです。失業保険は過去6ヶ月支給額を180日で割る計算だとすると損をすると思いますが。
確かに失業保険は過去6ヶ月支給額を180日で割る計算ですが、
180日で割ったものにさらに50%から80%をかけます、
賃金日額のおおいほど50%に近く少ないほど80%に近くなりますので
極僅かな差はあるかも知れませんが、さほど変わり無いと思います
180日で割ったものにさらに50%から80%をかけます、
賃金日額のおおいほど50%に近く少ないほど80%に近くなりますので
極僅かな差はあるかも知れませんが、さほど変わり無いと思います
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない
以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか
就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない
以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか
就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
質問で矛盾している点があります。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。
それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。
尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。
それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。
尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
失業手当について質問させてください。
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
待期期間というのは申請した日から7日間のことで、その後3ヶ月の給付制限期間になります。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特例一時金から失業保険?
当方45歳です。
造園会社に務めています。
現在住地が寒冷地(雪国)の為1~3月末は休業します。
12月末日で離職扱いになり失業保険(特例一時金)を頂き4月から再雇用という雇用体系です。
特例一時金はありがたい制度ですが、生活設計や安定?というか通年働き報酬を得るために
転職することを決意し、ハローワークに通いだしました。
焦らずゆっくり探して少しでも良い会社を探そうと思っています。
失業保険(特例一時金)は、1月初旬に申請し2月中旬に振り込まれた。
上記のように焦らず転職先を探す為に新たに失業保険を申請、給付は受けられのでしょうか?
当方45歳です。
造園会社に務めています。
現在住地が寒冷地(雪国)の為1~3月末は休業します。
12月末日で離職扱いになり失業保険(特例一時金)を頂き4月から再雇用という雇用体系です。
特例一時金はありがたい制度ですが、生活設計や安定?というか通年働き報酬を得るために
転職することを決意し、ハローワークに通いだしました。
焦らずゆっくり探して少しでも良い会社を探そうと思っています。
失業保険(特例一時金)は、1月初旬に申請し2月中旬に振り込まれた。
上記のように焦らず転職先を探す為に新たに失業保険を申請、給付は受けられのでしょうか?
特例一時金は6ヶ月以上雇用保険加入で支給されるものですから支給されたのであればそれだけあったんですね。
今度は普通の失業保険になると言うのなら自己都合では12ヶ月だと思います。(会社都合なら6ヶ月)
小生の記憶があやふやですからハローワークに確認してください。
今度は普通の失業保険になると言うのなら自己都合では12ヶ月だと思います。(会社都合なら6ヶ月)
小生の記憶があやふやですからハローワークに確認してください。
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