はじめまして。
失業保険受給資格について教えて下さい。
13年5月?19年2月(5年9ヶ月)まで勤めた会社を店鯆撤退と言う会社都合により解雇、19年3月に(別の会社に)再就職しましたが20年8月に自己都合で退社しました。

2社とも雇用保険には加入していました。

このような場合、受給資格はどうなるのでしょうか!?

分からない事だらけで、初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格は退職後1年で消滅します。

雇用保険証を1年以内に次の会社に渡して継続すれば、月数が加算されます。
雇用保険証を新たに作った場合には前の保険証は無効になります。
確定申告する必要があるのかどうか、教えてください。
去年の九月いっぱいで仕事をやめ、今は専業主婦です。
失業保険の給付金をもらっています。
扶養に入っています。
今まで、自分で確定申告をしたことがなく、知識もありません。
インターネットで検索しても、解かりずらいので・・・。
確定申告で損することもあるんでしょうか?
去年まで仕事をしていたということで、退職する時に源泉徴収票をもらったと思います。
その右端の源泉徴収税額の欄に金額の記載があれば、確定申告したらおそらくいくらか戻ってくるはずです。
(確定申告しないと戻ってこないので損をします。もし0円なら申告の必要はないです。)
他に生命保険控除証明書や国民健康保険、国民年金の支払いがあれば、一緒に申告してください。
その分、還付金が増えることもありますし、住民税にも関係してきます。

ちなみに、失業保険の給付金は税金が掛からないので、申告する必要はありません。
失業保険について。
震災で車が被災した為、車通勤(片道30分)→公共交通機関(片道3時間)に変更しました。
今年2月に通勤困難と理由で退職しましたが、やはり自己都合でしょうか。受給までに3ヶ月かかりますか?
理由を読んでも完璧な自己都合です。

受給は退職した日からではなく失業保険の手続きをしてから3ヶ月後になります。
国民健康保険の遡り加入について

求職中の主婦です。
失業保険の給付制限中に主人の扶養に入っています。
11日が失業保険の給付制限終了で認定日が17日でした。

主人の話から失業保険金
の給付時に会社に保険証を返せばいいとのことでしたが、確認ミスで実際は11日の時点で保険証が失効していました。

11日から今日まで数回病院に行ってしまいましたが、保険を使った金額の支払いしかしていません。
(全部同じ病院です)

10割請求されると金額が大きいので困ります。

今から国民健康保険に加入したとして11日からの分はカバーできますか?

お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
資格喪失証明を急いで発行してもらって、すぐに役所へ国保の手続きをしてください。
国保は社保の喪失の翌日から加入となります。
おそらく病院は月末までなら新しい保険証を提示するだけで済む可能性が高いです。
月が変わってしまうといろいろと面倒なことになります。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。

恥は承知の上でご質問させてください。

まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。

以下、情報は仮設定での情報となりますが…

年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万


≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。


どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。

老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。

そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。

②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。

③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。


ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
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