雇用保険について

今年3月末まで2年半日総工産で派遣で働いていました。(会社都合の離職)

失業保険の手続きをしつつ次の仕事を探そうと思っていたところ、派遣で仕事がありました。
そこで質問なんですが、失業保険の手続きをし、待機期間7日を過ぎての就職には再就職手当がもらえると知りました。
しかし、派遣の仕事なので1年以上の雇用の見込みと、日総工産の子会社の日総ブレインでの仕事になるので再就職手当の条件を満たさない?
と思ったんですが…
どうなりますか?
教えて下さい。

満たさないので再就職手当をもらえない場合は失業保険の手続きをしないで雇用保険を継続していった方が良いのでしょうか?
お願いします。
私も同じく6年弱日総で居て離職したんですが。


子会社とはいえ別企業だという事と、3月の末日に一旦退職の処理手続をして離職票が出る状態なのであれば、恐らく条件自体は満たすとは思います。

ただ再就職手当を受給するには、離職票を本社から送られて来てから失業保険の手続をして、それから待機期間7日を過ぎてから就業に向けて動く形にしなければならないと思うのですが、ざっと見て20日~1ヶ月近く間を空けなければならないんですよね?

この仕事が無いご時世なので、その間に他の人に決まってしまう可能性が高いと思います。

なので結論としては、すぐに切り替えられる仕事があるのならそのまま継続された方が無難なのかなと思います。

実際問題正攻法ではないですし、とりようによっては「すぐに就ける仕事があるのに不正に手当を受給した」と思われる事もあると思いますし。
出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。

去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。

四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。

扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。

また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
で、前段はなんですか? 「びっくりした」ということしか書いてないですよ?


〉早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
存在しない制度名を書かれても……。
妊娠出産し、現在、失業保険申請中です。

最初の会社で7年お勤めし、その後、転職を繰り返してきました。

7年お勤め後、1年以上あいて雇用保険に加入したと思いますが、
今回加入期間が9年10ヶ月17日でした。
転職を繰り返してきた為とは思いつつ、あと1ヶ月半あれば、加入期間が10年になり、
失業給付期間も90日から120日になります。

すぐに仕事が見つかるとは思えず、1ヶ月分、給付期間が違うのは、なんだかやるせない
気持ちになってしまいました。

こんな気持ちになったこと、ある方、いらっしゃいますか。
規定がある以上、仕方ない事ですね。
期間や年齢、どこかで線引きしなければと言う事です。
年齢にしても、あと数ヶ月早く生まれていれば、なんて人もいるでしょう。

3ヶ月(90日)あるのですから、求職活動を頑張ってください。
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。

通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?

私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。

又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?

色々質問してしまいすみません。

宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?

退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。

雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。

病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。

★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。

私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。

参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。

通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。

お大事になさってください。
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