初めて質問します。
現在失業保険給付中です。ハローワークで紹介状をもらった会社の面接を受けて、二日後、採用の連絡をもらいました。職種は一般事務です。

しかし、面接時に、クレームの電話が多い、年末年始の休みが少ない、と言われたことが引っ掛かり、悩んだ末、翌日、辞退の連絡をしました。理由は、面接をしてみて思ってたのと違ったので、と伝えました。
クレームのない会社なんてないと思いますが、以前働いていた会社でクレームが原因で胃を悪くした経験があるもので…
また長男の嫁のため、年末は早く帰らないと義理の父の機嫌を損ねてしまうので…
採用の連絡が来る前に辞退の連絡をするべきだったと反省しました。
面接担当者はかなりご立腹していたようでした。
ハローワークに文句を言ったりするでしょうか?
職業相談でハローワークに行った際に担当者に怒られたりするのでしょうか?今後も紹介してもらえるでしょうか?
不安でたまらないです。
大丈夫ですよ。そんな方たくさんみえますから。
採用ですって電話したら、他に決まりましたっていう方もみえます。
面接担当者が立腹していたって言うのは、あなたが絶対入りますって
約束でもしたんのですか?
ハローワークに文句言おうがなんだろうが、それをハローワークに責められることも
ないだろうし・・・今度は早めに連絡してくださいねくらいは言われるかもしれないですが。
辞退の連絡をされただけでも、ご立派だと思います。当然のはずなんですが
最近では、面接にも何にも連絡なく来なかったり・・・なんてことも多いですから。
安心してください。今度は条件の合う会社がみつかるといいですね。
今、二ヶ月になる息子を子育て中で、失業保険延長の手続きはしています。失業保険を今からもらいたいのですが、ハローワークに仕事探しに行かないとやっぱりもらえないのでしょうか?育児中はま
ったくおりないんでしょうか?教えてください。
あの・・・
失業保険をもらえる資格ってご存知ですか?

『今すぐにでも仕事に就ける状態であること』ですよ?

2か月のお子さんはどうするんですか?
ここは必ずツッコまれますよ。

>育児中はまったくおりないんでしょうか?
おりないから
受給資格を延長しているんでしょう?

ワタシも出産・育児を理由に受給延長をして
1歳になったのを機に
受給延長を取り下げて失業保険をもらいました。

失業保険をもらっている間は
ちゃーんと仕事を探しに行ってましたよ~

結局、1件も紹介すらされなかったですけど。(笑)
失業保険受給の申請をしようと思っています。
来月のあたまに申請に行くといつ頃支給されるのでしょうか?

契約社員で働いていて、期間満了で退職したので、3ヶ月の待機期間はないと思うの
ですが・・

詳しい方、ぜひ教えて下さい。
以前失業保険を受けた時にハローワークに言われたのですが
会社との雇用契約ではなく
退社理由で待機期間が異なるそうです。

会社の都合による退職(解雇など)
個人の都合による退職(辞表提出など)

会社の都合の場合は
辞めた月から貰えるはずですが
個人の都合の場合は三ヶ月の待機期間があるそうです。

また、辞表提出などの個人都合でも
(会社からのパワハラや不当な労働条件)などの場合は
すぐに受給できるはず。

また、受給するには
ハローワークが開催する
失業保険説明会に参加と
一ヶ月間に三回以上、ハローワーク利用が絶対条件だそうです。
(2003年当時の物なので今はわかりません)

ハローワーク利用も
ただ(職場を検索しただけ)では、認められません。
職員に相談などをしたり
職場を紹介してもらったりしないと認められません。

確か受給額が
貰っていた給料の7割だったはず。

俺の場合は
会社による不当な労働時間と不当な給料だったので
すぐに受給されました。
ちなみに俺がいた会社は雇用保険に加入しておらず
雇用保険は必ず加入しなければならないので
俺は受給を受けれましたが
会社は国に対して罰金を払ったそうです。

少しして会社から電話で文句を言われました。
もちろん(加入しないほうが悪い)と
相手にしませんでしたが。
今年3月31日に会社都合で退職しました。
離職票の発行に時間がかかるといわれやっと15日に失業保険の手続きにいきました。そしたら以前面接を
受けていた会社から今日採用の知らせが来ました。
なお出社は明日からです。
でもハローワークにはまだ説明会と失業の認定を受けてません。
このケースだと、どうやってももう再就職手当てはもらえないでしょうか?
ちなみにこれまでの失業期間の手当てももらえませんよね?
なお、再就職手当てをもらえるほかの条件は満たしております。
どなたかご意見いただけないでしょうか?
15日に初めて手続きに行ったとのことなので、待機期間と言って失業給付が支給されない期間が21日までです。待機満了の翌日以降の再就職(つまり、22日以降の再就職)でないと再就職手当ては支給されません。また、待機期間なので失業給付も支給されません。
ただ、次の再就職先をすぐに退職してしまった場合、3月31日までの会社の離職票の受給資格で失業給付を受けることになりますから、就職の手続きはとっておくことをお勧めします。
関連する情報

一覧

ホーム