失業保険延長について。
本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。
子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?
様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。
また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。
私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。
ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。
子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?
様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。
また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。
私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。
ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。
受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。
なお、受給期間の再度の延長はできません。
〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し
そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。
なお、受給期間の再度の延長はできません。
〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し
そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
失業保険について教えて下さい
雇用保険加入が2年5ヶ月ですので、失業保険はもらえると
思いますが、実は7年7ヶ月パートで勤めていまして、5年3ヶ月分
未加入でした。
加入期間が2年5ヶ月と7年7ヶ月では、
失業保険の金額が変わってくるのでしょうか?
雇用保険加入が2年5ヶ月ですので、失業保険はもらえると
思いますが、実は7年7ヶ月パートで勤めていまして、5年3ヶ月分
未加入でした。
加入期間が2年5ヶ月と7年7ヶ月では、
失業保険の金額が変わってくるのでしょうか?
自己都合と会社都合の場合は基本手当日額は同じですが、受給日数と給付制限3ヶ月があるなしがで違ってきます。
会社都合の場合は5年未満では45歳まで90日、5年以上10年未満では30歳まで120日、30歳~45歳まで180日になっています。
自己都合の場合は10年未満まで90日です。
雇用保険適用の労働条件(週20時間以上31日以上雇用)を満たしていれば2年間は遡って加入できますが、会社の同意を取る必要があります。本来は会社が義務違反をしているので拒否はできないはずですがなんだかんだ言って加入しない場合が多くあります。その場合はHWに相談してみてください。指導が入ると思います。
遡って加入する場合の保険料率は会社負担が23年度は0.95%、22年度は0.7%で個人負担は23年度は0.6%で22年度は0.4%です。
会社都合の場合は5年未満では45歳まで90日、5年以上10年未満では30歳まで120日、30歳~45歳まで180日になっています。
自己都合の場合は10年未満まで90日です。
雇用保険適用の労働条件(週20時間以上31日以上雇用)を満たしていれば2年間は遡って加入できますが、会社の同意を取る必要があります。本来は会社が義務違反をしているので拒否はできないはずですがなんだかんだ言って加入しない場合が多くあります。その場合はHWに相談してみてください。指導が入ると思います。
遡って加入する場合の保険料率は会社負担が23年度は0.95%、22年度は0.7%で個人負担は23年度は0.6%で22年度は0.4%です。
失業保険の個別延長給付について…
現在、会社都合にて失業保険の給付を受けております。
失業認定を受ける前に2度会社面接しましたが、(どちらもハローワーク経由)
これについては、延長の対象になるのでしょうか?
失業認定後は、会社への書類送付等はまだ無く、窓口相談のみです。
現在、会社都合にて失業保険の給付を受けております。
失業認定を受ける前に2度会社面接しましたが、(どちらもハローワーク経由)
これについては、延長の対象になるのでしょうか?
失業認定後は、会社への書類送付等はまだ無く、窓口相談のみです。
個別延長給付の条件である応募回数は「失業認定申告書」に書かれた内容を元に判断されます。
と、昨年ハローワークから貰った手元にある「個別延長給付のご案内」には書かれています。
なので申告書に記載していなければ難しいのではないかと。
また、私の場合ですが条件を満たした時に「延長給付の条件を満たしているので対象になりますよ」と教えて貰えましたよ。
と、昨年ハローワークから貰った手元にある「個別延長給付のご案内」には書かれています。
なので申告書に記載していなければ難しいのではないかと。
また、私の場合ですが条件を満たした時に「延長給付の条件を満たしているので対象になりますよ」と教えて貰えましたよ。
腰痛により休職中です。腰痛が原因で、今の仕事を続けられそうにないです。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
私も椎間板ヘルニアで手術を行い復職をしましたが結局復職後1カ月で退職しました。
その際雇用保険の給付担当窓口に聞いたところ、会社の方の離職理由は自己都合になっていても、医師の病状証明(職安所定の様式がありますので窓口でもらってください)を提出すれば給付制限なしの支給が可能になることがあるとのことで、私も医師に書いてもらって提出しました。
その結果給付制限がかからない状態になりました。
支給日数については、あなたの場合最高で90日になります。給付制限がないからと言って、その期間多く支給されるということはありません。支給が早くなる=支給終了も早くなるということだけです。
詳しくは管轄のハローワークの雇用保険の給付担当窓口に確認してください。
その際雇用保険の給付担当窓口に聞いたところ、会社の方の離職理由は自己都合になっていても、医師の病状証明(職安所定の様式がありますので窓口でもらってください)を提出すれば給付制限なしの支給が可能になることがあるとのことで、私も医師に書いてもらって提出しました。
その結果給付制限がかからない状態になりました。
支給日数については、あなたの場合最高で90日になります。給付制限がないからと言って、その期間多く支給されるということはありません。支給が早くなる=支給終了も早くなるということだけです。
詳しくは管轄のハローワークの雇用保険の給付担当窓口に確認してください。
失業保険の認定日の変更について教えて下さい!
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。
また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。
また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。
また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。
また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
各ハローワークによって認定日は曜日で決まっています。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
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