教えてください。
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります

扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
所得税法上の扶養についてよく言われる「103万円」に
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。

社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。

失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。

●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
失業保険関係についての質問です。2011年8月31日付で正社員として働いた会社を退職、離職証明書が届いたのが10月5日、生活のため10月3日より契約社員として就職。その場合何も受給する資格はないのでしょうか。
8月31日末で退職した会社にはH19.4.1~働いておりました。
契約社員として勤務している所の日額が一定以下であれば受給資格者であると思います。

最寄りのハローワークで問い合わせした方がいいと思います。
失業保険について質問です。雇用保険期間が2年間で12ヶ月…とは…
今月で1年1ヶ月同じ職場で雇用保険がかかっています。
*1ヶ月18~20日勤務*1日6.5~7時間

*勤続年数1.1ヶ月で退社では失業保険は貰えますか
理由は自己都合退社
しかありません。どんな状態でも会社の都合で退社と書く会社では無いそうです。過去に退社に追い込まれた人でさえ、自己都合により退社としか出してもらえ無かったのを聞きましたので。
〉雇用保険期間が2年間で12ヶ月
「被保険者期間」です。

「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」です。
被保険者期間とは
・離職日からさかのぼって区切る(9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切る)
加入日を含む期間が丸々1ヶ月にならない場合(例・10月1日加入の場合の10/20~10/1)は数えない。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
・賃金支払基礎日数は、賃金計算の対象になった日です。出勤日や有給日などです。


離職理由は、会社の言い分と本人の言い分により職安が判断します。
また「正当な理由のある自己都合」は給付制限がありません。
失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。

退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。

どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。


追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。


失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
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