疾病手当と失業手当の給付についての質問です。
昨年7月から入退院を繰り返しており、仕事を休んでいる状態です。毎月、疾病手当を頂いて生活している状態です。
もう少ししたら退院することができるまで回復してきたのですが、入院直前にはもう会社がいやで転職活動しかけていた、精神病も患っており、それをもう少しよくするために退院しても仕事はしばらくフルタイムは控えるように心療内科で言われていること、内科の病気でまたいつ熱を出して入院するかわからないこと、などを考えると、会社はもう辞めようと思っております。会社側もいつ帰ってくるかわからない社員を置いておくのも大変でしょうし、僕が辞めれば、パートさんも雇えると思います。私は退職して少しは治療に専念したいのです。(職があるだけでも本当はありがたいと思わないとだめなんですが、会社にいちいち病状を報告するのもストレスなのです)
疾病手当は退職したとしても、任意で保険料を払っていればトータルで1年半は頂けると聞きました。おそらくそこまで頂くほど長引くことはないと思うのですが、退院して、通院しながら仕事に復帰できるように体力をつけよう、精神的に落ち着かせようと思っているのですが、その期間中にハローワークに行って手続きできますか?できれば、社会から遮断されていたので、ある程度回復したら(先生からOKもらってから)、転職に向けての講座などを受講したり、失業保険を頂けるのでしょうか。
だいたい、自己都合退社して3~4か月後から失業保険はもらえるような話を聞いたのですが、その期間中に疾病手当をもらっていると、失業保険の給付開始はのびのびになってしまうのでしょうか。講座に参加して勉強してスキルアップはしたいのですが。
昨年7月から入退院を繰り返しており、仕事を休んでいる状態です。毎月、疾病手当を頂いて生活している状態です。
もう少ししたら退院することができるまで回復してきたのですが、入院直前にはもう会社がいやで転職活動しかけていた、精神病も患っており、それをもう少しよくするために退院しても仕事はしばらくフルタイムは控えるように心療内科で言われていること、内科の病気でまたいつ熱を出して入院するかわからないこと、などを考えると、会社はもう辞めようと思っております。会社側もいつ帰ってくるかわからない社員を置いておくのも大変でしょうし、僕が辞めれば、パートさんも雇えると思います。私は退職して少しは治療に専念したいのです。(職があるだけでも本当はありがたいと思わないとだめなんですが、会社にいちいち病状を報告するのもストレスなのです)
疾病手当は退職したとしても、任意で保険料を払っていればトータルで1年半は頂けると聞きました。おそらくそこまで頂くほど長引くことはないと思うのですが、退院して、通院しながら仕事に復帰できるように体力をつけよう、精神的に落ち着かせようと思っているのですが、その期間中にハローワークに行って手続きできますか?できれば、社会から遮断されていたので、ある程度回復したら(先生からOKもらってから)、転職に向けての講座などを受講したり、失業保険を頂けるのでしょうか。
だいたい、自己都合退社して3~4か月後から失業保険はもらえるような話を聞いたのですが、その期間中に疾病手当をもらっていると、失業保険の給付開始はのびのびになってしまうのでしょうか。講座に参加して勉強してスキルアップはしたいのですが。
傷病手当てと失業手当ては、同時にはもらえません。まずは、傷病手当ですが、今貰っている分も含めて、一年半です。但し、退職しても、同じ病気での通院でしか貰えません。退職の日に絶対に仕事に行ってはいけません。貰えなくなります。国保に変えても貰えます。失業手当ては、貴方の場合、病気による自主都合ですので、一週間待機で貰えます。但し、医師の就業可能の診断書が要ります。詳しくは健康保険組合とハローワークに聞いて下さい。
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
失業保険を受給するにあたり、
再就職として考えているのはパートになるのですが、
正社員を希望する人と比較して、受給額が異なるなど、
ネガティブポイントはありますでしょうか?
受給額は、直近働いていた会社からの支給額に準ずると思うので、
影響はないのではと思いますが、
再就職先が正社員、派遣、パートと選択肢のある中で、パートを選択した場合、
正社員と比べて、受給条件が下がったり、注意事項などあれば教えて下さいませ。
明日、ハローワークを訪問する予定です。
よろしくお願いいたします。
再就職として考えているのはパートになるのですが、
正社員を希望する人と比較して、受給額が異なるなど、
ネガティブポイントはありますでしょうか?
受給額は、直近働いていた会社からの支給額に準ずると思うので、
影響はないのではと思いますが、
再就職先が正社員、派遣、パートと選択肢のある中で、パートを選択した場合、
正社員と比べて、受給条件が下がったり、注意事項などあれば教えて下さいませ。
明日、ハローワークを訪問する予定です。
よろしくお願いいたします。
正社員、派遣、パートどの職を選択しても受給額が下がるなどの条件の悪化はあません。
ただし、再就職手当をもらうためには、雇用保険加入で1年以上雇用見込みのきちんとした職でなければダメですよ。
ただし、再就職手当をもらうためには、雇用保険加入で1年以上雇用見込みのきちんとした職でなければダメですよ。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。
確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。
確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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会社のパワハラで悩んでいます。
私の仕事は調理業務ですが、一緒に働いているパートさんが高齢者です。
五年位前に採用された方ですが、採用時簡単な調理補助を手伝えばいいと店長と前任者の料理長に言われた為、たいした仕事をしません。私がお願いしても、今までやっていない仕事の為、覚える気もないし、高齢の為出来る事も限りがあります。現在の料理長は出来る範囲の事をやらせておけばいいと言ってくれるのですが、料理の請求等のクレームが起きると店長や他社員から店に迷惑をかけるな、パートさんにも仕事をやらせろと言われます。これ以上は無理なので人を代えて欲しいと要望を出したところ、パートさんを会社都合で解雇するわけにはいかないのか、シフトは変わりないままです。それどころか私や料理長にパートさんのクビ切りをやらせようとします。
先日耐えられなくなって同僚に辞めたいとグチを言っていたのを他社員に聞かれ、それが店長にも伝わってしまいました。
私も心が疲れていたので辞めるんだよね、最後の日にちを決めようかと言われて、辞めると言ってしまい、口頭ですが退職日も決まっています。
辞めるのは構わないのですか、このままだと自己退職になり、失業保険金がすぐ受給できなくなってしまいます。なんとかして会社都合にしたいのですが、この様子な案件に詳しい方にアドバイスを頂けたらありがたいです。
長文失礼いたしました。
私の仕事は調理業務ですが、一緒に働いているパートさんが高齢者です。
五年位前に採用された方ですが、採用時簡単な調理補助を手伝えばいいと店長と前任者の料理長に言われた為、たいした仕事をしません。私がお願いしても、今までやっていない仕事の為、覚える気もないし、高齢の為出来る事も限りがあります。現在の料理長は出来る範囲の事をやらせておけばいいと言ってくれるのですが、料理の請求等のクレームが起きると店長や他社員から店に迷惑をかけるな、パートさんにも仕事をやらせろと言われます。これ以上は無理なので人を代えて欲しいと要望を出したところ、パートさんを会社都合で解雇するわけにはいかないのか、シフトは変わりないままです。それどころか私や料理長にパートさんのクビ切りをやらせようとします。
先日耐えられなくなって同僚に辞めたいとグチを言っていたのを他社員に聞かれ、それが店長にも伝わってしまいました。
私も心が疲れていたので辞めるんだよね、最後の日にちを決めようかと言われて、辞めると言ってしまい、口頭ですが退職日も決まっています。
辞めるのは構わないのですか、このままだと自己退職になり、失業保険金がすぐ受給できなくなってしまいます。なんとかして会社都合にしたいのですが、この様子な案件に詳しい方にアドバイスを頂けたらありがたいです。
長文失礼いたしました。
パワハラは、貴方より上の方が貴方に対して遣る事です。貴方のは、喧嘩です。
今回のは、貴方の自己都合退職です。
あくまでも貴方が退職したいと言う話しに対し、話しを聞くと言うのを怒鳴りつけて辞めたのです。
どう転んでも、会社都合にならないです。
今回のは、貴方の自己都合退職です。
あくまでも貴方が退職したいと言う話しに対し、話しを聞くと言うのを怒鳴りつけて辞めたのです。
どう転んでも、会社都合にならないです。
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。
出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。
ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。
とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。
産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。
育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?
もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。
基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。
ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。
とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。
産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。
育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?
もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。
基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
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