家族の介護のために働きに出れない人はどうやって生活していけばよいのでしょうか?
脳出血の後遺症で寝たきりの兄と高齢で背骨がつぶれ激しい痛みと闘う母親のために、家事、兄の世話にかかりきりの
独身の弟です。他に兄弟はいません。兄嫁はすでに他界しています。

会社都合で失業し、失業保険をいただいている間に、今まで高齢にもかかわらず、兄の世話をしていた母親は今までの疲れが
でたのでしょうか。一気に弱り、今は下の息子に頼りきっています。

今月で失業保険が切れます。あとは兄と母親の年金しか収入がありません。このままでは働きに出るのも難しそうですが
介護のために働きに出れない人には何か経済的な援助が得られる制度などはあるのでしょうか?
お兄様は何歳ですか?
40歳以上なら介護認定を受けて、介護保険給付の対象になります。
様々なサービスを併用して、あなたが働きに出られる事も考えて下さい。
高額介護サービス費というものがあります。その世帯の所得状況に応じて、15000円、24600円、37200円のいずれかの額を利用者負担が上回った場合、超過した額が高額介護サービス費の支給額となります。
もしお兄様が40歳以下なら、生活保護が良いかもしれません。
失業保険について


10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。

妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)


給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。

ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。

9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。


となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。


1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。

妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?

それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?



わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。




旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。

仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。

出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。

それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
失業保険について
去年の10月に契約社員から入社しました。
今年の4月から、正社員として採用されたのですが、
8月に辞めることを考える場合失業保険適用である、
6ヶ月間をクリアー出来るのでしょうか?

また、その3ヶ月以内(自己都合退職)で、アルバイトなど
決まった場合には、

再就職手当てはいただけるのでしょうか?

回答お願いします
今は失業保険は、確か一年だったはずですけどね。また自己都合で退職した場合は2~3ヶ月の待機期間があってすぐには、保険金は、支給されませんよ。会社都合の人員整理や倒産なら1ヶ月で支給されますけどね。
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