口頭で期限無しの雇用を一ヶ月半先で社員契約終了と言われ、以降はアルバイト契約で給料を実質4割カットの契約をしないと、雇用契約をしないと言われた。また、勝手に雇用契約書を製作して終了を宣言した。
ハローワークに失業保険の申請時、雇用期限を付きの満了契約書を勝手に署名・捺印されて出ていた。異議を申し立てたら、引き下げ、自己退社と申請された。雇用破棄などは言っていないと言い題した。労働基準局に相談に行ったが、タイムカードを見て、未払いの残業代が有るので会社に、指導が入ったが月給契約の給料明細も添付しているのに、歩合給だから払う必要が無いと言い張って、残業代が貰えない。年間休日が日曜と月一度の公給日、正月・盆・祭日休み無しで、午前8時~午後5時勤務、多少のサービス残業あり。と言われたが、実態は朝7時半~午後6時半、たまに日曜出勤もしました、当然代休無し。会社から国家資格を取るため、土日講習会に参加したため 4ヶ月ほとんど休みなしで働きました。解雇通達を受けた原因は、親戚の葬儀のため2日の休暇を申請して認められて、葬儀に参列後、出社した所 仕事の段取りが難しかったのでアルバイトを雇用したので、人件費を捻出の為 あなたの給料を引き下げる及び社会保障費を省く為にアルバイト契約にする。先に働いていた社員さんの退社後人員補充も無く、休まず働いた結果がこんな仕打ちを受けて現在無職の状態になりました。社長は1ヶ月半先の雇用契約満了を伝えたのは、一ヶ月以内なら保障が必要だからで、一切従業員の事を考えない態度と辞めさす人間には1円も払いたくないと言う非常識に腹立ちを覚え投稿しました。何とか 身勝手な会社から保障と社会的な制裁を与えることが出来ないでしょうか? ちなみに有限会社登録で福祉関連の事業所です。
全体に、私には実効的な手段は思い浮かびません。
●保障について
・雇用保険について
会社都合離職を主張するくらいですかね。雇用保険の認定について質問者さんが戦う相手は、ハローワークです。相手をお間違えなきよう。
・賃金請求について
理論上は、本件解雇は無効との主張により賃金請求はできます。しかし相手は既に態度を硬化させているようですから、司法を介在させるしか無いような気がします。その場合に何よりも大切なのは"具体的な証拠"です。理論上云々だけでは勝てません。

●社会的な制裁について
刑事告訴も可能ではありますが、労基署は刑事手続には非常に消極的です。


総合的に考えると、質問者さんが満足できるような結果が得られる為には、相当な困難が伴うものと私は想像します。
ハローワークに行くタイミングは?
私は今月の8日に退職しました。これから失業保険をもらう予定です。一般受給者なので、今、申請しても実際貰えるのは3ヵ月後なのですが、その間に妊娠する可能性があります。退職したのも、これからの妊娠を見据えたうえでした。

今、ハローワークに行って申請をして、3ヶ月待っている間に妊娠した場合、手続きはややこしくならないでしょうか?

または、今年中に妊娠してから申請に行って、受給資格の延長を受けた方がいいでしょうか?

離職票をもらってすぐにハローワークに行く必要はないのでしょうか?私の場合受給の6か月分さかのぼって、半年は猶予があるということでしょうか?

無知ですいません。
妊娠していても、働く意思があれば失業保険はもらえます。ただ、基本が求職中であるということなので、質問者様の場合 求職をしないのであれば相談をし妊娠したら延長の手続をとることになるかと。確か妊娠八ヶ月くらいまで求職は認められているので 早めに職安に行って、妊娠しても求職活動をすれば最短でもらえると思います。私も貰って活動してましたから。もちろん産前産後はもらえません。まだ受給日数が残っていたら産後8週以降に求職活動を始めた日の分からもらえます。離職票は早めに持っていって、とりあえず相談して下さいね
失業保険なんですが、
4月20に会社都合による解雇で
先月末にハローワ-クで失業保険の申請しました。認定日が今月20日なのですが何日分もらえるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
1回分の日数でしょうか?
認定日が今月20日ということであれば、
給付日数は既に受給資格証をお持ちだと思うのでお分かりかと思います。

初回認定日の場合は21日分です。
初回分は7日間の待期分少なくなります。
2回目以降は28日分になります。

【補足】
給付中にアルバイトをした場合、
働いた日を申告するので、減額または働いた日数分カット(後回しでもらえる)になります。
10年以上もしんどい仕事を続けていたけど、来月いっぱいで辞めることになりました。
人に使われるのは嫌だから、退職金を活用して漠然と自営でも始めようと考えていますが、自営を始めるまでは失業保険はもらえますか?
前の職場を含めて雇用保険は20年以上は掛けています。
きちんとハローワークで手続きをして
それなりに就職活動をしていることが失業保険給付の条件です。
つまり、就職する意思があり、就職できる能力があるのに、就職できない人が受給できるのです。
開業の準備をした時点で受給資格はなくなります。
あなたの場合、開業目的の退職と判断されれば受給資格も与えられないということです。
失業保険について複雑な事教えてください。
昨年12月 自己都合退職(6年勤務)し、
今年2月~6月パート(5カ月)会社都合解雇
質問ですが、給付額として算出されるのは、どの部分でしょうか。
回答が少し複雑になりますが、ご了承ください。

失業手当(基本手当日額)は退職前の6ヶ月間の給与額を元に算定
されます。

直近のパート勤務をベースに考えると、会社都合による退職であるため
給付制限期間(3ヶ月)なしにほぼ1ヶ月後に最初の失業手当をもらえ
るメリットがある半面、基本手当日額は パート勤務の5ヶ月+前職の
最後1ヶ月 から算定されます。

もうひとつ、12月末退職(正社員?)をベースに考えると、自己都合に
よる退職のため給付制限期間があり約4ヶ月先まで失業手当がもらえな
いデメリットがある半面、基本手当日額は12月末で辞めた会社の最後
の6ヶ月から算定されます。(前の会社の給与が高ければ、基本手当
日額はこっちの方が高くなります)

どちらの会社で発行してもらった離職票をベースに使うかで2通りの選択
が可能です。

ただし、12月末で辞めた会社の離職票をベースにした場合は、失業手
当は今年の12月末で打ち切られてしまうので、実質的には最大の90
日分まで支給されないまま終わってしまうことが考えられます。(7月初旬
に給付申請すると、10月中旬から失業手当が発生するため)

ということで、それぞれの会社(2社)で発行された離職票を持ってハロー
ワークで相談してみてください。同様の説明があった上で、たぶん直近の
パート勤務の離職票をベースに会社都合退職として手続きされること
になると思われます。
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