~出産時の保険~
現在、国保に加入している妊婦です。
失業保険の受給期間が長かった(9ヶ月)ので、扶養に入ってませんでした。
結婚によって、仕事を辞めなければならなかったので、国保の金額はかなり免除してもらっています。
キリよく4月から扶養に入る予定です。
(夫の保険は組合)
これから、3月末に出産するのですが、このまま国保か早めに夫の扶養に入るか迷っています。
市役所の方に、早く組合の保険に入れてもらった方が、得かもしれないと言われたのですが、そうなのでしょうか?
出産一時金は、どの保険でも変わらない気がするのですが、国保以外は、何か別の手当とかあるのでしょうか?
無知な私に、どちらがよいか教えて下さい(泣)
現在、国保に加入している妊婦です。
失業保険の受給期間が長かった(9ヶ月)ので、扶養に入ってませんでした。
結婚によって、仕事を辞めなければならなかったので、国保の金額はかなり免除してもらっています。
キリよく4月から扶養に入る予定です。
(夫の保険は組合)
これから、3月末に出産するのですが、このまま国保か早めに夫の扶養に入るか迷っています。
市役所の方に、早く組合の保険に入れてもらった方が、得かもしれないと言われたのですが、そうなのでしょうか?
出産一時金は、どの保険でも変わらない気がするのですが、国保以外は、何か別の手当とかあるのでしょうか?
無知な私に、どちらがよいか教えて下さい(泣)
皆さんすでに回答されているので別の切り口で回答します♪
組合(社会保険)は、独自に出産一時金に上乗せして支給がある場合があります
しかも、旦那さんの会社にもよりますが会社から一時金が出る所もあるそうですよ!!
(某建築会社はお子様一人出産で70万会社からもらえるそうです!少子化になると家が売れなくなるかららしいですけど…うらやましい!!!)
また、国保はご自身で支払いを続けなければいけませんが、社会保険は奥様が加入されても支払いが増えることはありませんよ!(もちろん年金も同様ですので)扶養に入った方が断然お得だと思いますよ
もちろんお子様が生まれたらご主人に加入さしてくださいね。もし国保を続けるのであれば、お子様が加入すると月々の負担が増えてしまいますので(人数割りで保険料がせっていされていますのでね)
組合(社会保険)は、独自に出産一時金に上乗せして支給がある場合があります
しかも、旦那さんの会社にもよりますが会社から一時金が出る所もあるそうですよ!!
(某建築会社はお子様一人出産で70万会社からもらえるそうです!少子化になると家が売れなくなるかららしいですけど…うらやましい!!!)
また、国保はご自身で支払いを続けなければいけませんが、社会保険は奥様が加入されても支払いが増えることはありませんよ!(もちろん年金も同様ですので)扶養に入った方が断然お得だと思いますよ
もちろんお子様が生まれたらご主人に加入さしてくださいね。もし国保を続けるのであれば、お子様が加入すると月々の負担が増えてしまいますので(人数割りで保険料がせっていされていますのでね)
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
失業保険給付中の確定申告(国民年金、国保の保険料分)について、無知のため教えてください!
9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?
確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?
確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
年金機構からは、昨年11月か今年の2月のどちらかに(納付時期で対象が違います)
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。
ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。
ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。
詳細は税務署で聞くといいでしょう。
この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。
還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。
ご参考になれば幸いです。
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。
ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。
ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。
詳細は税務署で聞くといいでしょう。
この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。
還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。
ご参考になれば幸いです。
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