会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?
「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。
傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?
「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。
傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
〉傷病手当金を受給している期間も
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。
〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。
〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。
〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。
加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)
分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。
〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。
〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。
〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。
〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。
加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)
分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。
〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
傷病手当、保険について
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。
理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。
このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。
私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。
皆様にぜひとも教えていただきたいのですが
①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。
理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。
このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。
私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。
皆様にぜひとも教えていただきたいのですが
①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
①について
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。
②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。
どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。
私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。
お大事にして下さい。
傷病手当金は連続3日の待機期間(仕事を休んだ日、有給も可)
と医師の証明があればお勤めの会社を通じて請求できます。
お仕事を辞められても、退職前に申請していて一定の条件を満たしていれば継続給付が受けられます、
額としては、平均賃金の6割程度の手当が出ます。
②について
失業手当は1年間雇用保険に加入していれば出ます、
退職理由が過度の残業が続いたり会社の都合での離職でない場合は
自己都合による離職になりますので
3ヶ月の給付制限が付きます、なのですぐにはもらえません、
日数は雇用保険に加入された年数によって異なりますが、
少なくても90日分はもらえますが
就職の意志と能力が必要になるので、
病気や再就職の意志がない場合は支給されません。
就職の意志及び能力と求職の申込をされた後
病気になってしまった場合などは雇用保険の傷病手当が支給されます
額は退職の前6ヶ月間の平均賃金の4~8割程度になります。
平均賃金が少ないほど高い割合で支給されます。
どういった経緯でご病気になられたかなどで
もしかしたら変わる場合もあるかと思いますので、
詳しくは直接ハローワークで相談していただければと思います。
きちんとしたお答えができず、すみません。
私も病院の先生と同意見です。
職場復帰は辛いかもしれませんが
しっかり治してから決断しても遅くはないのではないでしょうか?
もしすぐやめられるのであれば、
失業給付は1年間しか受給できませんので、
ご病気であることを申出て、受給期間の延長の申請をされた方が良いかと思います。
認められれば最長4年間まで受給期間の延長が可能です。
お大事にして下さい。
11月出産予定ですが、失業保険を申請していいのかどうかわかりません。
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
失業給付は働ける状態にあれば受けられます
延長をして求職を始めるのでしたら対象です
給付金も収入とみなされるので日額3611円を超える場合は健康保険の扶養から外れる必要が発生するかともいます
育児休暇を取得する場合は失業の状態ではないので失業給付は受けられません
どちらも雇用保険の制度です
延長をして求職を始めるのでしたら対象です
給付金も収入とみなされるので日額3611円を超える場合は健康保険の扶養から外れる必要が発生するかともいます
育児休暇を取得する場合は失業の状態ではないので失業給付は受けられません
どちらも雇用保険の制度です
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
矛盾してませんか。
>会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
とあるのですから転居が復職の条件なんでしょうね。
辞めるまでも無く転居さえすれば復職ができるのならそうする選択をお考えになられた方が今後のためではないですか。
>会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
とあるのですから転居が復職の条件なんでしょうね。
辞めるまでも無く転居さえすれば復職ができるのならそうする選択をお考えになられた方が今後のためではないですか。
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