1月に退職しました。
失業保険給付終了までに仕事が見つからなければ主人の扶養に入る予定です。
この場合、今年確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?
無知ですみません。
全然分からないので教えて下さい
失業保険給付終了までに仕事が見つからなければ主人の扶養に入る予定です。
この場合、今年確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?
無知ですみません。
全然分からないので教えて下さい
退職された1月が今年(平成21年)であれば、平成20年分の確定申告(申告期限が平成21年3月16日の分)をする必要はありません。
ただし、勤務していた会社で年末調整をされていないのであれば、確定申告が必要となります。
今年の1月に退職されたのであれば、退職先から平成21年分の源泉徴収票を発行して貰い(本来なら2月までには発行されているはず)大切に保管しておいてください。特に、源泉所得税額が0円でない場合には還付を受けられる可能性もあります。
就職先が決まらなかった場合には、来年の確定申告の時期になったら、申告を行うことにより還付を受けられる可能性もあります。また、就職先が決まった場合には、新しい勤務先に退職した会社から貰った源泉徴収票を提出することで、確定申告をする必要が無くなるかもしれません。
失業保険による手当は非課税のため、確定申告で申告する必要はありません。
ただし、勤務していた会社で年末調整をされていないのであれば、確定申告が必要となります。
今年の1月に退職されたのであれば、退職先から平成21年分の源泉徴収票を発行して貰い(本来なら2月までには発行されているはず)大切に保管しておいてください。特に、源泉所得税額が0円でない場合には還付を受けられる可能性もあります。
就職先が決まらなかった場合には、来年の確定申告の時期になったら、申告を行うことにより還付を受けられる可能性もあります。また、就職先が決まった場合には、新しい勤務先に退職した会社から貰った源泉徴収票を提出することで、確定申告をする必要が無くなるかもしれません。
失業保険による手当は非課税のため、確定申告で申告する必要はありません。
年末調整の書類記載で悩んでおります。
状況説明が長くなります。申し訳ありません…。
昨年9月に退職し失業保険の受給手続きをしたところ、半年間の雇用通知の任期いっぱいで辞めたのですが
、
雇用任期が切れるとまた半年の雇用通知をもらって…の繰り返しで何年も働いていたので、『自分から辞める意思表示をしなければ、10月からまた半年更新されたはず』とのことで、自己都合扱いになり、今年の1月から5月までの支給でした。
その後も、結局就職が決まらず(夫や姑からは扶養内のパートを希望され)失業保険が切れてから、夫の扶養に入っております。
※ 夫の会社の保険組合のルールで、給付制限中は扶養に入れなかったので、扶養は給付終了してからです。
このため、扶養に入れなかった間は市町村の国民健康保険に加入したのと、国民年金を納めました。
夫の収入もそれほど高くないし住宅ローンもあるので、私の税金やら個人の生命保険料など、私名義になっているものは、今も私個人の貯金から支払ってます。
※ 半年任期だったため、10年以上働いていても、退職金的なものは1円たりとありませんでしたので、
国民健康保険料は定額の分割納付にしてもらいましたし、国民年金保険料は一切の免除もなかったので、とても懐が厳しかったです…。
今年の2月?の確定申告は、各々の分を手続きしたので良かったのですが、夫の会社に今年の年末調整の書類を提出するにあたり、
被扶養者の社会保険料(国民年金保険料)の控除欄に、私が自分自身の貯蓄から支払ったものを記入するべきか、
こちらでは使わず、年が明けてから私自身の確定申告のほうに使うべきか悩んでおります。
国保は保険証の名義が誰であれ、世帯主が加入している?とかの理屈はあるようですが、
その家庭ごとの財布事情がありますので、私の現状でのアドバイスをお願い致しますm(_ _)m
状況説明が長くなります。申し訳ありません…。
昨年9月に退職し失業保険の受給手続きをしたところ、半年間の雇用通知の任期いっぱいで辞めたのですが
、
雇用任期が切れるとまた半年の雇用通知をもらって…の繰り返しで何年も働いていたので、『自分から辞める意思表示をしなければ、10月からまた半年更新されたはず』とのことで、自己都合扱いになり、今年の1月から5月までの支給でした。
その後も、結局就職が決まらず(夫や姑からは扶養内のパートを希望され)失業保険が切れてから、夫の扶養に入っております。
※ 夫の会社の保険組合のルールで、給付制限中は扶養に入れなかったので、扶養は給付終了してからです。
このため、扶養に入れなかった間は市町村の国民健康保険に加入したのと、国民年金を納めました。
夫の収入もそれほど高くないし住宅ローンもあるので、私の税金やら個人の生命保険料など、私名義になっているものは、今も私個人の貯金から支払ってます。
※ 半年任期だったため、10年以上働いていても、退職金的なものは1円たりとありませんでしたので、
国民健康保険料は定額の分割納付にしてもらいましたし、国民年金保険料は一切の免除もなかったので、とても懐が厳しかったです…。
今年の2月?の確定申告は、各々の分を手続きしたので良かったのですが、夫の会社に今年の年末調整の書類を提出するにあたり、
被扶養者の社会保険料(国民年金保険料)の控除欄に、私が自分自身の貯蓄から支払ったものを記入するべきか、
こちらでは使わず、年が明けてから私自身の確定申告のほうに使うべきか悩んでおります。
国保は保険証の名義が誰であれ、世帯主が加入している?とかの理屈はあるようですが、
その家庭ごとの財布事情がありますので、私の現状でのアドバイスをお願い致しますm(_ _)m
それで、確定申告するためのあなたの収入はどれくらいあるのでしょう?
雇用保険の求職者給付は所得にはなりません。
それ以外で収入がありますか??
雇用保険の求職者給付は所得にはなりません。
それ以外で収入がありますか??
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
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