失業保険について教えて下さい。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)

離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。

また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?

よろしくお願いします。
育児で受給期間延長することは可能です。

本来、受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年ですが、延長手続きをすることによって、最長4年延長できるといったものになります。

つまり、本来の受給期間満了日が4年後の同日ということになります。

ただし、子供が満3歳までしか延長できませんので、現在、1歳のお子さんがいるとの事ですが、このお子さんが3歳となる前日までしか延長できないということになります。

最長4年延長できると書きましたが、お子さんが3歳となった日以降は、延長事由が無くなるわけですから、この日から受給期間は1年となりますので、主さんの場合、受給期間の延長が出来る期間は1年と数ヶ月と思われます。

また、延長期間中に延長事由(妊娠・出産・育児等)が生じたとしても、延長の延長はなく、受給資格内で延長できるのは1度きりとなります。
確定申告及び住民税について教えて下さい。
私は 今年3月末で派遣会社を切られ 実家に戻らなくてはならないため 4月末で掛け持ちしていたアルバイトも辞めました。

先月まで失業保険を頂いてましたが 全て借金の支払いにいってしまい 去年分の確定申告もしていませんし 住民税も滞納しています。
今月からアルバイトが決まり 借金も弁護士と相談して 今までの支払い額の半額までになりました。
そこで①~④の質問の解答をお願い致します。

①今からでも確定申告の手続きは大丈夫でしょうか?
先月に県外の税務署から通知がきましたが 今住んでる税務署での申請はできますか?
(一昨年分の確定申告は申請は県外でしています)

②住民税は滞納していた分 一気に支払いをしないと駄目なのでしょうか?

③今まで支払いに困難でしたので もし何か良い手続き等はあるのでしょうか?

④もしこのまま何もしないでいた場合は どうなるのでしょうか?

少しづつでも解決していきたいので お願い致します。
>①今からでも確定申告の手続きは大丈夫でしょうか?
先月に県外の税務署から通知がきましたが 今住んでる税務署での申請はできますか?

・確定申告の時効は5年ですので、いまからでもできます。
(但し、申告済みの年度分を修正する場合には、時効は1年になるので注意)
・確定申告は、1月1日から12月31日の所得について、翌年1月1日現在の住所地を管轄している税務署に対して行いますが、郵送でも受け付けています。相談はどの税務署でも受け付けてくれます。

ちなみに、(税務署)確定申告 → (市区町村)住民税の計算 → (市区町村)国民健康保険料(所得割)の計算、は自動的に行われます。

さらに、住民税は1月1日現在の市区町村に全額を納めますが、国民健康保険料は、月割りで月末に属している市区町村に納めます。

>②住民税は滞納していた分 一気に支払いをしないと駄目なのでしょうか?

賦課してきた市区町村の税務課と相談してみてはいかがでしょうか。

>③今まで支払いに困難でしたので もし何か良い手続き等はあるのでしょうか?

基本的には融通は認められないと思われます。
しかしダメもとで、福祉事務所のケースワーカーや民生委員などに相談してみれば、一緒に分割交渉にあたってくれたりする場合もあるようです。免除はあり得ないと思います。

>④もしこのまま何もしないでいた場合は どうなるのでしょうか?

住民税の時効も5年なので、督促、強制執行の可能性はあると思います。実際にどこまでやるかは、市区町村次第でしょうが、税収が伸び悩むなか、取り立てが厳しくなっているのも事実です。
尚、健康保険料の時効は2年ですが、市区町村によっては「健康保険税」としていることがあり、その場合の時効は5年です。
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。

蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。


無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
失業保険についてお聞きします。

私は、去年出産しましたがつわりが酷くまた体調もよくなかったので産休に入る前まで6ヶ月間会社を休み傷病手当をもらっていました。

育休後は復帰する予定でしたが諸事情により
退職することになりました。

そこで質問なのですが、「失業保険は退職する半年前の給与から計算される」と聞きましたが、私の場合は給与は無く給付金をもらっていたので、失業保険はもらえないですよね??

もらると家計が助かるのですが…
失業手当の算定は原則退職前の6ヶ月ですが、傷病手当をもらっていた期間や(証明が必要ですが)産休、育児休業中は省くことが出来ます。つまり、実際に賃金をもらっていた最後の6ヶ月で算定されますので大丈夫です。
ただし、失業手当を受給するにはいつでも就職できる状態で、かつ就職活動をすることが前提ですので、今すぐ働けないのであれば受給資格はありません。その場合延長手続きができますので退職後ハロワでご相談ください。
正社員で5年以上、生保営業の仕事をしています。上司にもし次回成果があがらない月があったら、そのときは退社してもらう。と言われました。
退職勧告となるのでしょうか? 会社都合の退職となるのでしょうか?
以前にも成果のあがらない月があり、なんとか次はがんばりたいという気持ちもあり継続して勤務してきました。

今回社内の資格の存続期間というものが今年3月末日までというものがあり、会社が存続継続しないと決まった場合には
退社となるようです。存続継続するとなれば雇用継続となるようです。 その判定が2月までとなっていて迫ってきているのですが

これまでの成果の状況からしても、継続はむずかしいと思われます。


上司からこのように言われ、会社からも存続期間の継続をしてもらえない成果の状況です。


もし失業保険をうけることとなったときに、会社都合となるのかどうか現在とても気になっています。
生保の営業をなさってる方様だと(汗)
雇用保険の被保険者であるばあいと、
雇用保険の被保険者でないばあいがある様ですが、
あなた様は、
被保険者になっていらっしゃいますか?

どちらかわからないばあいは、
会社で聞くか、
ハローワークの窓口で、ご本人が、
被保険者資格の確認をすれば、
すぐにわかりますが。

あ、ハロワで確認の際は、
身分証明書が必要ですよ。

で、万が一、
なっていなかったばあいでも、
就業状況等から、
2年間だけなら、今からさかのぼって、
被保険者になれるばあいがあるので、
ハロワの得喪係で、
ご相談してみてはいかがでしょうね?


さて、
営業成績が上がらないばあいの退職勧奨なら、
雇用保険規則第35条8号か、
同規則附則第3条か、
行政手引(52203)により、
普通は、
会社都合になる様に思いますが、、
契約書等は、
どうなっているのでしょう?


又、あなた様が会社都合にしてほしいばあいなら、
一番早いのは、
離職証明書の離職理由欄に、
「会社都合」といれてほしいと、
上司なり、人事総務なりにお頼みする事だと思いますが。


ご存じでしょうが、
完全な自己都合になると、
3か月の給付制限が付きますからね、、

特定受給資格者か、
特定理由離職者になれれば、
給付制限が付かないのですが。


たとえ3月末で、期間満了でも、
期間満了(会社都合)、、とかなんとか書いて貰えたら、
よいですね!


会社都合がいやなばあいなら、
会社都合、て書いて貰わなければよいのだと思いますが。


いずれにしろ、
あなた様のご多幸を、お祈りします!
無保険の場合、医療費の確定申告はできますか?また年金の支払いについて。
現在失業保険の給付を受けていますが、夫の扶養から外れないといけないことを認識しておらず、会社より遡って保険料を請求するとの連絡を受けました。(日額限度額を超えています)

①失業保険を受給した3ヵ月間に無保険で計算した場合に約20万円の医療費がかかっています。
無保険と失業保険と医療費の関係がよくわかっていないための質問なのですが、この場合、3か月分の医療費の確定申告の申請をすることはできるのでしょうか。

②年金も支払わないといけないと思うのですが、その場合どのような手続きでいくらぐらい必要なのでしょうか。

無知、不勉強ゆえの質問です。

ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
無保険状態でも、医療費の確定申告は可能です。
医療費20万円というのは、自己負担3割が20万円なのでしょーか?
もしそうだとした、旦那さんの加入されている社会保険から、負担している7割分の医療費を
返還してください。という通知が届きます。
自己負担が20万円の場合、社会保険が負担している7割はだいたい47万円となります。
その47万円を一括で返納しなければなりません。
そして、返納したという領収書を持って国保で手続きしてください。
7割分は国保があなたの世帯主に支払ってくれます。
しかし、入金されるのに4~5ヶ月かかります。
失業保険受給の3ヶ月間は国保加入となり、無保険状態ではありません。
堂々と医療費控除の確定申告されてください。
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