失業保険 不正受給について、知ってる方教えて下さい。
失業保険を受給中、アルバイトをしていました。ハローワークへ報告はしていたのですが、就業時間や給料金額を間違って報告していました。最期の月に間違っていることが発覚しました。それから、ハローワークからの連絡待ちで、今日手紙が届きました。

○月○日○時に雇用保険課へ来て下さい。
持ってくるものに印鑑と本状と記載がありました。

不正受給と決まったのだと思いました。

この場合、どんな手続きが行われるのか、分かる方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
間違えてしまっただけですよね?
隠したわけじゃなくて。
不正受給にならないよう、訂正させてくれるための呼び出しの可能性のが高いと思いますよ。
自分から間違えていたことを、ちゃんと申告したのならば。

不正受給で、給付金の返金とか、罰金とかなら、
印鑑は必要なくて、
金額の請求がくるはずですから。
失業保険給付中です。

先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?


回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
先程回答させていただいた者ですが、アルバイトの件を話せるならはなした方がよいと思います。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
退職勧奨を受け、次の職を探しています。
勧奨を受け、仕事を探しています。いまのご時勢厳しいことはわかっているのですが、いくつか質問があります。

(1)アルバイトをして、ハローワーク、その他就職サイトで次の職を探す。

(2)失業保険が入っているので、アルバイトせず再就職に力を入れる。

(3)家で何かしらの大きな検定を勉強しながら、再就職先を探す。

(4)職業訓練所に行き、お金をもらいつつ学習して、その後で就職先を探す(職業訓練所に行くと、訓練所の給料?+失業保険がもらえるのでしょうか?)

お教えください、いずれも去年の4月に就職し、今年解雇された準新卒です。
補足、ありがとうございます。

まず前提は、失業給付日数は90日分しかないということです。
既にハローワークでの手続きは終わったのでしょうか。終わっているなら、1日の給付額が記載されていると思います。
その給付日額に対象となる日数を掛けた額が、約1か月に1度支給される失業給付になります。
また、早期に再就職できれば、残日数の1/2を掛けた額を再就職手当として一括で受け取ることになります。

(1)のようにアルバイトをした場合は、アルバイトで収入がある日は給付対象の日数に該当しません。ですので、給付期間は90日間を超えることとなります。

(2)(3)は他に収入が無いとすると、90日間しか猶予がないということになります。

(4)の職業訓練や支援訓練の訓練期間中は給付日数を超えてももらえるようになっています。

これらからわかるように、(2)(3)は90日の間に再就職がはたせない場合、生活が維持できるかどうかが問題になります。
(1)が1番現実的な選択かもしれませんが、就職活動ができるよう、アルバイトの日数や時間を調整する必要があると思います。
(4)は悪い選択ではありませんが、90日を超える訓練の場合、訓練が終わった時から無収入になってしまいます。


私個人の考えでは、年齢や経歴から考えて、30日程度は(2)(3)を行い、それ以降は(1)が良いと思います。
ただ、公的訓練で何らかの資格を取得してからの就職を希望し、募集・開講時期がスケジュール上叶うのであれば、(4)も考えてみて良いと思います。

今後どのような道に進み、どんなふうに生きていきたいかによりますので、最初の1か月くらいを利用して自分なりに答えを出してみてはいかがでしょうか。
8月に結婚退職しました。失業保険をもらうためにただいま夫の扶養に入っているのですが1月から受け取りになるため1月からは国保に入ろうと思います。

そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
理由が分からないのに判断できるわけがありません。

あなたの所得金額が幾らであるかは、今年のご主人の税額計算において、配偶者控除が適用されるかどうか、あるいは配偶者特別控除が何円であるかに関係します。

健保の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度であり、基準も別であることにご留意を。
関連する情報

一覧

ホーム