失業保険と再就職手当について質問です。

8月20日に休職申込をして9月17日が失業保険の初回認定日となっていましたが、
今日(9月7日)に長期アルバイトの内定が決りました。仕事は10月5日からです。
この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。
回答お願いします。
>>この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。

貴方様が特定受給資格者か否かで異なります。
特定受給資格者の場合、雇用保険の受給手続きをしてから、待機期間(7日)後から基本手当は支給対象になりますので、8月28日~10月4日の間が支給されます。手続きは、ハローワークにご確認ください。
特定受給資格者でない場合、待機期間後、3ヶ月の給付制限があるため、基本手当は支給されません。

再就職手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めるときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。

就業手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めないときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の就業手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。
雇用保険に詳しい方教えてください。
失業保険受給資格があります。
4月30日で退職いたしました。会社から離職票はまだ手元に届いていない状況です。
失業保険の手続きをしないままで次の就職先を見つける可能性があります。

この場合、無事就職が出来た場合、失業保険を受給せずに就職。
就職後にやっぱり何か違うな・・・・と3ヶ月などで退職した場合は、
以前の受給期間はクリアされ、まったく受給資格がなくなるのでしょうか。

もし受給資格が残るのであれば、今現時点では7日間の待機期間後にすぐに受給できる状況です。(自己都合の3ヶ月待機ではないです。)
この待機期間は3ヶ月となってしまうのでしょうか。

無知ですみません。教えてください。
職安に何も手続きしないで就職をした後に離職票が届いたとします。
その離職票は保管しておいてください。
そして3ヶ月後に退職した場合はそこの会社と前の会社の離職票2つで期間の通算して受給ができます。
ただし、問題があります。
前の会社は会社都合又は特定理由離職者で、給付制限3ヶ月がありませんが、再就職の会社を自己都合退職すると直近の理由が採用されますから自己都合になってしまい、給付制限はあるし、受給日数も変わってくるかも知れません。
しかし、再就職先の3ヶ月が雇用保険未加入だった場合は前職の離職票のみで会社都合で受給ができます。
旦那の扶養に入る場合、年収を103万もしくは130万以内である必要があると思いますが、失業保険受給中に国民保険と国民年金を支払ったぶんは年収から引いて旦那の会社に申請してもいいのでしょうか?
それとも国民年金国民保険の支払いは全く関係なく、アルバイトで稼いだ金額をそのまま申請しないといけないのでしょうか?
社会保険控除という言葉を聞いてもしかしたら国民年金と国民保険支払ったぶんは年収として入らないのかな?と思って。
教えて下さい。
社会保険控除等はご自身の税金の申告の時には引いてください。あなた自身が支払う税金が安くなります。

扶養の認定のためには税金上でも社保でもそういうものは一切引いてはいけません。
あなたの支払う税金と扶養の認定は別です。
精神障害3級に認定されて、今月仕事を退職するんですが、失業保険を調べると障害者用の特別な規定があるみたいですが、それは3級でも適応されますか?実際に自分の場合とか詳しい方教えて頂けたらと思っているので
よろしくお願いします。
支給日数が多かったり、待機期間が短めとかありますよ。
去年、私(身体障害2級)は、待機期間が、1週間で、支給日数は365日でした。トライアル期間も終わり、今月中に再就職手当を申請予定です。
失業保険の給付を受けている人をアルバイト(パート)採用する場合、その人には失業保険の給付は無くなってしまうのでしょうか?
試用期間で適正を見極めたいと思っていますので、場合によっては試用期間後に採用しないこともありえます。
もちろんそのまま採用できればベストですが。

低給与のアルバイト(試用期間)のために失業保険給付が無くなってしまうのは気の毒な気がしまして。
試用期間の間だけでも失業保険給付とアルバイトの2重受給は認められるのでしょうか?
就業条件が解りませんので詳細は返答できません。

しかし、質問者様の会社は、「試用期間」との理由で、雇用保険をかけないことは出来ません。
アルバイトの就労条件によっては、雇用保険をかけることが必要となりますし、そしてアルバイトの方には「再就職手当」が支給されます。
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