失業保険について質問です。
私は平成19年4月から平成22年8月まで働いていた会社を辞めました。
平成22年10月に再就職したのですが、契約時と仕事内容が違うことやパワハラにあい11月に辞めました。
扱いとしては解雇として処理をしてもらってます。
そして12月に再就職をしたのですが、派遣社員でありながら派遣先に仕事を強要され、そのことを派遣元に相談したところ「やってもらわないと困る」と言われ、契約内容と違うと言うと「じゃあやめてくれ」言われ、辞めることになりました。
扱いは自己希望退職です。

質問なのですが、この場合、失業保険がもらえるようになるのは3ヶ月先になるのでしょうか?
それともすぐにもらえるのでしょうか?
ちなみに最後に就職した会社は雇用保険の登録は行っていません。年金手帳等の提出もしていません。
最後に就職した会社は実際には就職したことにはなりません。
したがってその前の会社が基本になります。その前の会社で2ヶ月在職していて雇用保険に加入していたとすると、解雇ということですから過去1年間に6ヶ月の期間があれば受給できます。、2ヶ月では不足ですからその前に8月までいた会社の雇用保険被保険者期間が合計できます。この場合は給付制限3ヶ月はつかなくて1ヶ月くらいで受給できます。
離職票は2社分揃えてHWに申請してください。必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2)⇒2社分 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険についての質問です。
私の場合は、失業保険受給?それとも再就職手当?もしくは、受給不可?
いつも大変参考にさせていただいております。

私は現在25歳・女性で、失業保険給付金を受給しています。
自己都合退職のため、3ケ月待機してからの受給者です。


先月の9月8日が一回目の認定日で、一回分が支給されました。
今月10月8日が二回目の認定日なのですが、
無事就職先が見つかり、10月13日(火)から勤務することになったので、
早速8日に出向いた際にハローワークへ申し出をしようと思っておりました。


しかし、ここからが問題なのです。
内定いただいた会社が、12月10日までは試用期間でありアルバイト扱いです。
そのため雇用保険や社会保険も12月10日までは各々で加入しなければなりません。

再就職手当を受給するには、受給条件の一つに、
“雇用保険に加入できる労働条件で働いていること”があります。
ということは、
私はハローワークへ申告する際、
「今回内定いただいた」ことは申告せず、
12月に入ってすぐくらいに申告すれば良いのでしょうか?
(12月10日から雇用保険に入れるので、9日までに申告すれば問題ないのか?)
もちろん、11月8日の認定日には、その企業でのアルバイト経験は申告します。


または、きちんと現状を申告して、やはり向こう側の指示に従った方が無難でしょうか?
不正受給にはなりたくないですが(皆さんそうかと思いますが^^;)
私としては、少しでも受給があれば生活資金に役立ちます。


“私にとって有利なようにお願いします”
なんてことをハローワークの方には伝えづらいので、
8日に出向く前にここでご存じの方にアドバイスいただきたいと思いました。
同じような経験の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。
また、質問内容が分かりづらくて申し訳ございません。
いえいえ、必ず就職の申告をしてください。
説明会の時も、貰ったパンフレットにも、必ずその都度相談や申告するようにとあったはずです。
不正の疑いをかけられたくはないでしょう?
必ず、その都度、申告してください。それが一番大事であることを忘れないでください。
自分で判断してはいけません。お金が絡む場合は特にです!

あなたの場合、再就職手当が該当するか微妙です。
本来会社は試用期間も必ず雇用保険や社会保険に入れなければならないんですが、会社はしたくないということなのですね。
ですが、それは会社の都合です。(本来はあまりよろしくないことなのだということだけは覚えておいてください。)

問題は内定が出た今の時点であなたをずっと雇用する気があるのかどうかです。
再就職手当は1年以上の雇用の見込みが今の時点(内定の時点)で確実でなければ該当しませんから。
雇用保険に加入できる条件であることも大事なのですが、再就職手当をもらうには他の要件も満たしていなければならないのです。

また、バイトも3か月であれば就職扱いとなります。
その時点で一度再就職手当が該当するかどうかは判断されます。
次の認定日が10月8日ということなので、その際に13日から就職である旨必ず申告してください。
もし再就職手当が該当しない場合(1年以上の雇用の見込みが確実でない場合)は、就業手当が該当すると思います。
どちらもそれぞれ申請期限が決まっています。
特に再就職手当の場合は就職日の翌日から1か月以内となっています。それ以降は該当していても受理されません。

いずれにしても、こちらで聞くより安定所の方に相談されることをお勧めします。
悪いような判断はされないと思いますよ。もちろん、該当するかどうかは要件に照らし合わせて判断されることになるとは思いますから、必ずしも貰えるというわけではありませんが。

因みに、受給の方は、就職する前日までは受給可能です。(もちろん、お仕事の類を何もしてないことが前提ですが)
ですが、就職日より先に来る認定日にも必ず行く必要がありますので忘れないようにしてください。
就職のお話もその際にされればよろしいかと思います。
後の指示は安定所の方がしてくれるでしょう。
不正はいけないことですが、貰えるものはもらって、就職しましょうね。

お仕事頑張ってくださいね。
この場合失業保険はもらえませんか?
・2ヶ月ごと更新の契約パートに就業し、1年後社会保障が付く。(社会保険・厚生年金・雇用保険)
・その8ヶ月後の今月いっぱいで退社。(問題を起こし次の契約更新はできないと解雇を言い渡された)

この場合に失業保険はもらえないでしょうか?
もらえない場合生活ができないのですが、他に救済制度などは無いでしょうか?



ちなみに上記は夫です。子供はいません。
私も働いておりますが、2人分の生活費には足りません。また、私は社会保障無しの会社です。
(更に夫に多額の借金がある為、その返済で毎月ギリギリで、貯金も無いです・・)

夫の仕事は、もう見つからないように思います・・(散々転職を繰り返してる上、本人にやる気無し・・)
とりあえず私もWワーク先を探すつもりです。
実家に頼る事はできません。
雇用保険の基本手当(失業保険金)は離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが受給要件の1つとなっています。ご質問の内容からすれば12カ月以上ありませんので、基本手当は受給できません。倒産、解雇の場合は離職日前以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば受給資格はありますが、契約満了による離職なので該当しません。
2月末退職にあたっての手続きについて
2月末で4年間勤めた会社を退職します(自己都合)。

3月中旬に再就職先へ入社が決まっておりますが、
国民年金・健康保険の手続きを行う他、何が必要でしょうか?
失業保険は必要ないかな・・と思っているのですが、どう思われますか?

アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
給与天引きになっているものを一つずつ分けて考えれば、話は早いです。

・健康保険 →家族の扶養に入る・国民健康保険・任意継続 のいずれか

・国民年金 →届出?
(もし新しい職場で最初から厚生年金に入るのであれば、
3月分を一旦支払って後で返してもらうことになるので、
住所地の社会保険事務所に、届出が必要か確認を取ってみて下さい。)

・所得税 →再就職先に現職のH21分源泉徴収票を渡し、年末調整をしてもらう
(特に医療費控除や副収入がなければ、確定申告は不要です。)

・住民税 →残額の取り扱いについて、給与担当者に確認する
(原則では退職時一括徴収になります。)

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は対象外です。
「働く気も能力もあるのに、仕事が見つからない人」が対象ですから。
雇用保険について質問なんですが、 今現在の私の状況は6月21日付けの会社都 合による解雇で失業中です。 私は今まで三社に勤めてきました。 最初はA社(9年勤めて自己都合退職) その2週間 後
B社に入社(失業保険もら わず、離職票も提出せず) B社を4年勤めて退職(自己都合退職) その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失 業保険もらわず離職票提出せず)に 入社し6月21付け会社都合による解雇の今 現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入し ており、今回はBC社の離職票を提出して BC社の合算で雇用保険の年数を継続させる ことができるみたいなのですが、ここで疑 問なのですが、A社の加入期間は合算され ないのでしょうか?かなり給付日数も変わ るので詳しい方教えてください!
先の回答は一切無視して下さい。

雇用保険の算定基礎期間(加入期間)は、雇用保険の資格喪失日~資格所得日が1年以下ならば、加入期間は通算されます。

質問者さんの場合、ABCの退職から入社までは1年以下ですから、加入期間は通算されます。

年齢が分かりませんが、解雇、会社都合ですから210日以上の給付日数だと思います。
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