現在、失業保険の受給延長中です。子供を義母に預けてハロワに行かなくてはなのですが、義母の休みに合わせて活動したいので認定日を決まった曜日にしたいのですが可能ですか?
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。


それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。


あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。

長々とすみません。宜しくお願い致します。
>待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?

例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
日本に住んでいる20歳から60歳まで人は必ず年金に加入する義務があります。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。

ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。

受給資格の項目に、主たる生計者という項目がありますが、それはどういった場合でしょうか?
私の場合、主たる生計者になりうるか教えてください。

私の状況ですが・・・

私は、21年11月に結婚し、21年12月末で会社を退職し、3か月の給付制限後22年8月まで失業保険をいただいていました。だんなは、ずっと自営業で、21年度営業所得は40万円でした。

22年度は私が働いていた21年度の収入があったとみなされるので(もちろんですが)、住民税や国民健康保険などは21年度の収入に対して18万円の住民税、20万円程の国民健康保険を自分の貯金から支払っていました。また、家賃や光熱費も私の通帳からの引き落としです。

22年の9月からは月3万円ほどの少しのアルバイトの収入があります。

こんな状況ですので、さすがに仕事を探さないと。でも自信をもって再就職するためには、訓練を受講したい。でも、雇用保険はもう終わっている。ので基金訓練を受講したい。でも、生活資金には困る。ので訓練給付金はぜひ貰いたい。

と、いうわけなのですが、他の項目には全部該当するのですが、主たる生計者というところだけが、はっきりしません。

こんな状況なので、私が家計は結構支えていたわけですが、主たる生計者という項目には該当するでしょうか?

給付金がだめだったら、のんびり勉強する暇はないので、すぐにでも仕事を探さないとと思わないといけないですよね。どうでしょうか。詳しい方教えてください。

ちなみに、訓練を受けるのには問題なく、申し込みもすぐできる状態です。
可能性ありだと思われます。

世帯の主たる生計者については、原則的には、
ご主人と質問者さんと、どちらが収入が多いか一家の生計を担っているか、ということの証明とその判断になるわけですが、

要件を緩和する条件があります。次のとおりです。

構成員それぞれの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯合計の昨年年収が300万円以下

これに当てはまっていれば、家族の中で誰か一人だけは世帯の主たる生計者に「みなす」ことができることになっています。

☆この内容の厚生労働省能力開発課長通知がハローワークに出されています。

ハローワークに行って、この状況を説明し、かつ、証明書類で証明しつつ再度ご相談をしてみてください。
失業保険、いくらもらえるでしょうか。
40歳です。
通算で10年未満です。
カウントされるという最後の6カ月は、2か月は派遣のフルタイムの事務で
各月26万程、直近の4か月はパートとして10万前後なのですが、最初の
一月だけ働き始めで10日の稼働で4万程です。

パートの仕事は会社都合での退社となり、給付制限はありません。

大体6割前後と言われますが、その4万円も一月として計算されてしまいますか?

詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険は今までの勤続年数全体の金額ではなく、辞められる直近6ヶ月前の半年分の平均賃金で算出されます。

職安のHPで確認してみてください。
年老いた母が失職してしまい、どうすればよいのでしょう
昨年末、母(58歳、離婚、私の父は死亡)が二十年程勤めた会社が倒産して失職しました
現在は失業保険を受給されて何とか生活しています。
やや体が弱く病院に通っていましたが今は健康保険が無い為、通院も見合わせています。
年金を貰えるまであと数年働らかなければならないのですが、この歳で保障付き正社員なんて有りません

そこで、私(36歳、独身、正社員)の扶養家族に出来ないかお聞きしたいのです。
また、その場合の私と会社に対するメリットとデメリットも教えて頂けたら助かります。
たったの58歳で年老いた、という表現はちょっとあんまりだな・・・でも確かに今後の職探しは厳しいです。
病院に通っていて、健康保険の任意継続とか国民健康保険に入る、とかの選択肢はなかったんでしょうか?
でも、あなたが正社員で働いている、というのは健康保険に加入している、という意味ですよね?
あなたの加入している健康保険(政府管掌あるいは健康保険組合)に会社の社会保険担当部署(普通総務とか経理などの給与計算部署)をとおして、健康保険被扶養者異動届けを提出してください。添付書類が必要です、住民票や、一緒に住んでいない場合は、振込み票のコピーなどの仕送りしている証明が必要です。担当部署に聞いてみてください。
お母さんのこれからの収入が、年130万未満であなたの年間収入の1/2未満の場合、あるいは失業保険受給中でも失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれますので、被扶養者にすることが可能です。(これは政府管掌健康保険の場合。健康保険組合では、それぞれ別の規定があるので、担当部署に聞いてください)
失業保険の受給額が日額3,612円以上の場合は、失業保険受給中は被扶養にできません、国民健康保険に加入してもらうしかないでしょう。
あなたの健康保険の保険料は被扶養家族がいても変わらないし、会社の負担もかわりません。
担当部署の人にちょっと手間を取らせるくらいなので、「お手数おかけしました」くらいの挨拶はしてください。

年金に関してはお母さんは国民年金に加入する以外に方法はありません。
厚生年金の資格を喪失したとき(失業したとき)にさかのぼって保険料を請求されますので、早いうちが良いです。
失業保険について教えて下さい。前にも同じような質問をし、回答をいただいたのですが、もう一度質問です。失業保険の給付額は、退職前の6カ月の合計給与額を基に計算される?ということでしょうか?
だとすると、そこで質問なのですが、例えば「今年の1月から7月まで、月平均給与170,000円の所に勤めていた」そして契約が切れて「9月から来年3月まで、月平均給与60,000円ぐらい(パートタイムだけど雇用保険あり)」の所で勤めるとします。来年3月以降、仕事が切れて失業保険を貰う場合の給付額についてですが、今の時点で貰ってしまうのと、9月からまた仕事して3月以降に貰うのとでは、金額の違いはありますか?変な質問かもしれませんが、無知な私に、どなたかわかりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
17万の時、6万の時で辞めた後に受給できる金額は違ってきます。

細かい要件は省きますが、離職(退職)から6か月間遡った期間が、
受給する金額を計算するためのベースとなります。

ただ・・・・いくら違うのかを明確にお答することは出来ません。
17万の時と、6万の時では給付費割合が異なってきます。

前の質問で、50%~80%と回答されている部分です。
給料が高い方ほど割合は低く(50%)、安い方ほど割合は高く(80%)となっています。

これが、何%になるのかは、とっても難しい計算式があって、普通の人では理解不能。
結果的に、ハローワークで手続きをした時に、行政のシステムがが計算して解ることになります。

こんなんでよろしいでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム