失業保険についての質問です。
秋に結婚することとなり、相手が県外なので準備も兼ね、来月から県外へ行くこととなり、先週末退職しました。向こうで職場を探す間、失業給付をうけようと考えています。
しかし、秋には結婚予定なので、結婚したら旦那の扶養に・・と考えています。ネット等で調べたところ、扶養になっていると失業給付をうけられないとか・・3612円未満なら大丈夫(日額とかどうやってわかるんでしょう?)との記載もみかけましたが、どうなのでしょうか?
また、住民票は結婚後移そうと考えているのですが、その場合、どこのハローワークへ手続きにいけばよいのでしょうか?
初めての事でわからないことばかり・・お力添え頂けたらと思います(><)
ご結婚おめでとうございます。

まず最初に、あなた自身は何処に住むのですか?
県外に行くのならその時に住民票も移動しておきましょう。雇用保険の受給手続については、住民票の管轄のハロワークのみです。
あなたの過去6ヶ月の給料(ボーナス除く)を180で割り、5割~8割を掛けた金額が3612円以下なら扶養に入れますが3612円以上なら旦那さんの扶養に入れません

まあ、どっちにしろ自己都合の退職なら、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給開始で、給付日数 90日です。4月15日退職なら、7月末支給開始で、10月末支給終了ですので結婚が11月なら問題なくそのまま扶養になるのではないでしょうか?
結婚が11月以前なら給付を途中で断念するか、結婚に伴う住所の変更(通勤困難)を理由に給付申請すれば給付制限なしで、すぐ給付受けられる可能性があります。

※1月から4月までの給料が103万円を越えていたら、税法上の扶養にはなりません
彼女の出産について
彼女が妊娠しました。彼女は福岡市在住で25歳です。

皆さんにお聞きしたいことがあって質問します。出産に当たっての手当等のことです。

多分彼女のタイミングが非常に悪いので厳しいとは思いますが下記に状況を書きますので確認お願いします。


・前職をH23年7月末にて退職(在職期間4年3ヵ月)

・失業保険を申請・健康保険は任意継続

・H23年10月中旬に現在の職場に就職

・失業保険受給前の為、再就職手当を受給

・H24年2月下旬(最近)に妊娠発覚。

・H24年6月~7月に結婚式予定。

・H24年10月下旬か11月上旬出産予定。

・出産前に退職予定。

・入籍はまだ未定。(子供が生まれる前にはします。)

以上が彼女の情報です。

情報が少ないとは思いますが、彼女と僕が貰える出産手当みたいなものはありますか?

確か、祝い金を貰うことによって雇用保険のカウントがゼロになるし、継続した事業所で社会保険に加入していないので何ももらえないのかなって不安です。

何かいい方法があったり、アドバイスがあればたくさん頂きたいです。

私事ですが、彼女と僕が接客業で過去の給与がかなり低かった為に貯金が2人合わせて250万しかありません。

色々厳しい状況にありますので、たくさん教えて頂ければと思います。
継続していなくても社会保険の出産一時金(今は42万だったかな)の支給は出ると思います。
出産一時金は妻・夫どちらからでも出ますので彼女さん主さんどちらかの組合に請求すればいいと思います。
(ただし申請時には入籍なさっていることが条件です)

あと雇用保険は何かしらの基本手当ての支払い以降、
12ヶ月以上基本額を支払っていると育児休業給付が出ますが、
彼女さんがご出産前に退職されるとなるといわゆる育児休暇ではなくなるので
支給の対象にはならないと思います。
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
加入してもかまいません。
失業給付の日額が3611円以下で、ほかに収入がないのであれば
受給中も、そのまま扶養でいることができます。

扶養の基準でいえば、旦那様の加入している健康保険によって異なる場合があります。

政府管掌の健康保険の場合、退職した後の年収が関係してきますので過去の年収は問いません。
退職して無職になるのであれば、扶養に入れます。
ただ、失業給付を受給する場合、額によっては(日額3612円以上)
受給する間は扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなければならない場合があります。

組合管掌の健康保険に加入されている場合、
会社の健康保険組合によって、扶養の基準が独自に決められているので会社ごとに異なります。
一般的には、政府管掌より厳しい場合が多いようで、過去の年収を問う場合もあるようですので
一度、旦那様の会社に確認されたほうがよいでしょう。

失業給付の額が日額3612円以上になる見込みだったり、受給期間が長いようであれば、
退職した会社で健康保険の任意継続をするのも一案です。
健康保険料は在職当時の2倍になりますが、2年間加入が原則となっています。
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