うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。

現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。

傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。

問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。

就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。

2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。

従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。

会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。

なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
申告関係なのですが、
2008年は正社員として働いていましたが、8月で退職しました。
そして、10月から12月まで派遣として働いていました。
現在は失業保険手続き中です。
派遣先で年末調整手続きをしてあげるといわれ、退職のときに会社から届いた源泉徴収を渡したのですが、
よく考えたら、退職金が振り込まれた後、退職金の源泉徴収と、他にアンケートを書いてお金をもらっている内職的なことをしていて6000円中600円所得税として取られ、源泉徴収が届きました。
この2つの源泉徴収票を渡すのを忘れていたのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?
別にしなくてもよいのでしょうか?
ちなみに退職金からは所得税などはひかれていません。
退職金は「分離課税」となっていて、所得の計算上別計算になります。
またアンケートの内職分は「雑所得」となっていて、これも年末調整とは無関係です。

年末調整として考えるなら、「前職の源泉徴収票」を渡したことで完了します。

なおアンケートの雑所得分は確定申告することも出来ますが、
「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えていない」場合は申告しなくても平気です。
あなたの税率が5%だとしたら300円ほど戻りますが、申告書を提出(又は郵送)する手間を考えるとどうでしょうか?
失業保険について。

昨日で1年半ちょっと正社員で働いた会社を退社しました。

今月からまた正社員で別の会社で働くことになっていますが、もしすぐに辞めてしまった場合、失業保険は昨日
辞めた会社の離職票で受けることはできますか?

また、その場合、新しい会社を辞めた後からの3か月待機ですか?それとも前の会社を辞めてからの3か月待機ですか?

あと、昨日辞めた会社の前も4年半勤めた会社があります。昨日辞めた会社と間は空いてません。もう必要無いと思って離職票は捨ててしまいました。取っておいたが良かったのでしょうか…?
新しい職場で雇用保険に加入したら、
新しい職場を離職する時には、新しい職場の離職理由になります。

雇用保険を受給せず、1年以上間をあけず再就職した場合に、雇用保険加入期間は通算されます。
所定給付日数の決定に、雇用保険加入期間も関わるので、
前の離職票もあった方がよかったです。
失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。

受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。

あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。

基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額

上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。

前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。

今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。

いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
失業保険、職業訓練について
9月いっぱいで派遣で就業していた会社を自己都合で退職しました。
派遣期間で雇用保険を払っていたのが、9ヶ月です。

友達が言うには半年以上働いていて
雇用保険を払っていれば
雇用保険をもらいながら職業訓練を受けられると言うのですが。

雇用保険支払期間が1年に満たなくても雇用保険をもらいながら
職業訓練を受ける事は出来るのでしょうか?
詳しい方教えてください。
>友達が言うには半年以上働いていて
雇用保険を払っていれば
雇用保険をもらいながら職業訓練を受けられると言うのですが

会社都合ならもらえますが、自己都合ではもらえません。
単純に雇用保険の受給資格があるかどうかです。
自己都合退職の場合は、原則として過去2年間に被保険者であった期間が12ヶ月あると雇用保険の受給資格が発生します。

会社都合で退職される場合は、6ヶ月あれば受給資格があります。

今回退職した会社の離職票だけでは、要件を満たしません。
前々職の離職票で手続きしていないものがあり、通算して12ヶ月以上の被保険者期間があれば、雇用保険の受給資格があり、職業訓練をしながら給付を受けられます。
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