失業保険について。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
過去のお尋ねで「採用された日までではなく、実際の就業初日の前日までがお手当の対象」だと回答があったとおりです。
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
失業保険もらえますか?先月退職して失業保険給付の申請をしたのですが、半年先を見越して、1日に1時間程度で千円/日程度のアルバイトを始めようと考えていますが、この程度でも失業保険はもらえないのでしょうか
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトの仕方を書いておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
健康保険と国民年金について教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。
健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。
健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
「夫の扶養として払う」などという制度はありません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。
第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。
第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
失業保険について。
会社都合で辞めた場合
24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万
どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
会社都合で辞めた場合
24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万
どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
「雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
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