失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)
質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)
質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。
傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。
職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。
ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。
補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。
厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。
元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。
職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。
ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。
補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。
厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。
元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
失業保険給付に伴う扶養家族から外れる事について
3年前に出産に伴い会社を退職しました。
退職後すぐに主人の健康保険扶養家族に入りました。
主人の会社の健康保険は協会健保です。
もうすぐ、失業保険の延長期間が終わるので6月9日に給付の申請に行きました。
待機期間はなく初回の認定日は7月7日です。
そして、基本手当日額は約5000円です。
この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?
協会健保に問い合わせればいいのでしょうが、まずこちらでお伺いできればと思っていますのでよろしくお願いします。
3年前に出産に伴い会社を退職しました。
退職後すぐに主人の健康保険扶養家族に入りました。
主人の会社の健康保険は協会健保です。
もうすぐ、失業保険の延長期間が終わるので6月9日に給付の申請に行きました。
待機期間はなく初回の認定日は7月7日です。
そして、基本手当日額は約5000円です。
この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?
協会健保に問い合わせればいいのでしょうが、まずこちらでお伺いできればと思っていますのでよろしくお願いします。
>この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
そのとおりです。
>また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
受給開始の前日までには資格喪失させてください。
ご主人の勤務先担当部署に申し出て、必要書類を作成することになります。
>そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?
そのとおりです。
「協会けんぽ」に問い合わせる必要はありません。
そのとおりです。
>また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
受給開始の前日までには資格喪失させてください。
ご主人の勤務先担当部署に申し出て、必要書類を作成することになります。
>そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?
そのとおりです。
「協会けんぽ」に問い合わせる必要はありません。
失業保険の書類と給付を受ける為の手続きについて教えてくださいm(__)m
5月の末日付けで退職するのですが、
失業保険を受給する為には会社に発行してもらう書類って何がありますか?
他に会社にお願いしなければならないことはありますか?
あと、その書類を持ってハローワークに行って説明を受ければ受給できるのでしょうか???
全くの無知な自分にご教授お願いしますm(__)m
もし、同じような質問が過去にあったらスミマセン…。
色々見たんですがイマイチ分からなかったので。
5月の末日付けで退職するのですが、
失業保険を受給する為には会社に発行してもらう書類って何がありますか?
他に会社にお願いしなければならないことはありますか?
あと、その書類を持ってハローワークに行って説明を受ければ受給できるのでしょうか???
全くの無知な自分にご教授お願いしますm(__)m
もし、同じような質問が過去にあったらスミマセン…。
色々見たんですがイマイチ分からなかったので。
手続きができることを前提でお話します。(雇用保険をかけていた期間が短かったりするとできない場合もあります。)
まず、退職する前に必ず離職票が欲しいと会社の人に話をしておいてください。
言わなくても離職票を渡してくれるところもありますが、そうではない会社もあります。
最初から自分で請求しておく方がよいでしょう。
離職票は退職した翌日から概ね10日以内に発行するのが目安ですが、それより早めに渡してくれる会社もあれば、もっとかかる会社もあります。
あまりにも遅い場合は会社に何度も請求しましょう。それでも埒が明かなければ安定所に相談しに行ってください。
離職票をもらったら、安定所に手続きに行きます。
手続きに行く安定所は、あなたがお住まいの住所を管轄している安定所となります。
気を付ける点としては、手続きに行く時点で次のお仕事先(バイトや臨時も含む)が決まっていた場合は手続きできないということです。
働けない状態(病気など)の場合も手続きできません。(ただしこの場合は延長と言う他の手続きをしに行く必要があります)
手続きに行く際に必要なものは、
・ 離職票1及び2(どちらも会社から貰うものです)
・ 住所の確認できるもの
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 指定する振込先の通帳かカード(必ず本人名義)
・ 印鑑(シャチハタは不可です)
です。
最初は総合案内(受付)に行き、雇用保険手続きに来たと話をして離職票を見せてください。
求職申し込み書などを記入するように渡され、記載台を案内されたり次の指示をされるでしょう。
窓口は2か所通ります。職業紹介の窓口と雇用保険の窓口です。
全て手続きが終わるのには半日見てください。今は手続きする方達が多いはずなので待ち時間などがかかります。
手続きの際には説明会の案内と初回認定日と言う日の案内をされます。
どちらもすっぽかさないように行けば次の指示がまた貰えます。
説明会は2時間程度でこれから必要な書類の書き方や、受給についての説明、就職が決まった場合どうすればよいか、再就職手当の話や不正についての話など、あなたにとって大事なことばかり話されます。寝ないようにしてください^^;
認定日は今後あなたが受給するつもりがあるのであれば絶対にすっぽかしてはいけない日です。
この日に失業の状態を確認して受給という流れになって行きます。
自己都合退職の場合はすぐ受給開始とはなりませんが、認定を受けていなければいつまでたっても受給開始にはなりません。
もちろん受給するには仕事探しの痕跡を見せることになります。
求人雑誌を見ただけでは仕事探しにはなりません。
安定所での窓口相談や求人閲覧、就職セミナーへの参加や企業への面接等が活動となります。
必要最低限の活動を行っていなければ受給できません。(仕事探しの意思がない人は受給できないのです)
認定日をすっぽかすと受給が遅れる、受給できない期間が出てきます。私用の用事も認められません。風邪などで病院へかかった場合は別ですが、事前に連絡等をして指示を仰ぐ方がよいでしょう。
ですが、基本的には認められない、絶対行かなければならない日であると思ってください。
といっても、丸一日かかるわけではありませんから安心してくださいね。
受給は認定日に認定されてから、銀行の営業日で概ね4~6営業日ほどかかります。
通常の個人間の振込と違うので数日かかります。安定所の人もいつ振り込まれるかは分かっていません。銀行次第です。
それと、受給は毎月1回ではありません。年金などとは違います。
通常は4週間に1度(28日)です。
ただし、失業の状態を確認できた場合のみとなりますから、もし単発のバイトをした場合は減額されたり不支給となったり後回しになったりしますし、貰い初めと貰い終わりは中途半端な日数(10日分とか3日分とか)ということもあります。
考え付くままに、必要そうなことをつらつらと書き、分かりづらくなったかもしれませんが、ご参考になさってください。
最後になりますが、一番言えることは、知人や誰に聞くでもなく、必ず安定所に聞くべきだということを覚えておいてください。
お知り合いの方は責任を取ってくれませんし、お知り合いの方が正しいとは限りませんから。
まず、退職する前に必ず離職票が欲しいと会社の人に話をしておいてください。
言わなくても離職票を渡してくれるところもありますが、そうではない会社もあります。
最初から自分で請求しておく方がよいでしょう。
離職票は退職した翌日から概ね10日以内に発行するのが目安ですが、それより早めに渡してくれる会社もあれば、もっとかかる会社もあります。
あまりにも遅い場合は会社に何度も請求しましょう。それでも埒が明かなければ安定所に相談しに行ってください。
離職票をもらったら、安定所に手続きに行きます。
手続きに行く安定所は、あなたがお住まいの住所を管轄している安定所となります。
気を付ける点としては、手続きに行く時点で次のお仕事先(バイトや臨時も含む)が決まっていた場合は手続きできないということです。
働けない状態(病気など)の場合も手続きできません。(ただしこの場合は延長と言う他の手続きをしに行く必要があります)
手続きに行く際に必要なものは、
・ 離職票1及び2(どちらも会社から貰うものです)
・ 住所の確認できるもの
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 指定する振込先の通帳かカード(必ず本人名義)
・ 印鑑(シャチハタは不可です)
です。
最初は総合案内(受付)に行き、雇用保険手続きに来たと話をして離職票を見せてください。
求職申し込み書などを記入するように渡され、記載台を案内されたり次の指示をされるでしょう。
窓口は2か所通ります。職業紹介の窓口と雇用保険の窓口です。
全て手続きが終わるのには半日見てください。今は手続きする方達が多いはずなので待ち時間などがかかります。
手続きの際には説明会の案内と初回認定日と言う日の案内をされます。
どちらもすっぽかさないように行けば次の指示がまた貰えます。
説明会は2時間程度でこれから必要な書類の書き方や、受給についての説明、就職が決まった場合どうすればよいか、再就職手当の話や不正についての話など、あなたにとって大事なことばかり話されます。寝ないようにしてください^^;
認定日は今後あなたが受給するつもりがあるのであれば絶対にすっぽかしてはいけない日です。
この日に失業の状態を確認して受給という流れになって行きます。
自己都合退職の場合はすぐ受給開始とはなりませんが、認定を受けていなければいつまでたっても受給開始にはなりません。
もちろん受給するには仕事探しの痕跡を見せることになります。
求人雑誌を見ただけでは仕事探しにはなりません。
安定所での窓口相談や求人閲覧、就職セミナーへの参加や企業への面接等が活動となります。
必要最低限の活動を行っていなければ受給できません。(仕事探しの意思がない人は受給できないのです)
認定日をすっぽかすと受給が遅れる、受給できない期間が出てきます。私用の用事も認められません。風邪などで病院へかかった場合は別ですが、事前に連絡等をして指示を仰ぐ方がよいでしょう。
ですが、基本的には認められない、絶対行かなければならない日であると思ってください。
といっても、丸一日かかるわけではありませんから安心してくださいね。
受給は認定日に認定されてから、銀行の営業日で概ね4~6営業日ほどかかります。
通常の個人間の振込と違うので数日かかります。安定所の人もいつ振り込まれるかは分かっていません。銀行次第です。
それと、受給は毎月1回ではありません。年金などとは違います。
通常は4週間に1度(28日)です。
ただし、失業の状態を確認できた場合のみとなりますから、もし単発のバイトをした場合は減額されたり不支給となったり後回しになったりしますし、貰い初めと貰い終わりは中途半端な日数(10日分とか3日分とか)ということもあります。
考え付くままに、必要そうなことをつらつらと書き、分かりづらくなったかもしれませんが、ご参考になさってください。
最後になりますが、一番言えることは、知人や誰に聞くでもなく、必ず安定所に聞くべきだということを覚えておいてください。
お知り合いの方は責任を取ってくれませんし、お知り合いの方が正しいとは限りませんから。
失業保険給付について教えてください。
1月1日~6月末までの契約で派遣の仕事をしています。
社会保険関係も1/1から加入しており、雇用保険料もお給料から取られています。
この場合契約期間満了後、雇用保険は適用されますか?
失業保険の給付は半年以上とあった気がするのですが私の場合は半年に入るのでしょうか?入らないのでしょうか?
ちなみに現在妊娠していますので、ある程度育児が終了してから
失業保険を給付してもらい、求職活動しようと思っています。
1月1日~6月末までの契約で派遣の仕事をしています。
社会保険関係も1/1から加入しており、雇用保険料もお給料から取られています。
この場合契約期間満了後、雇用保険は適用されますか?
失業保険の給付は半年以上とあった気がするのですが私の場合は半年に入るのでしょうか?入らないのでしょうか?
ちなみに現在妊娠していますので、ある程度育児が終了してから
失業保険を給付してもらい、求職活動しようと思っています。
末日まできっかりですよね。半年に入ります。
失業手当の対象となります。
妊娠中は働けないので、延長(4年間)の届け出をします。
7月30日から8月28日の間にハローワークへ離職票・雇用保険者証・印鑑・母子手帳を持って行けば延長の届出が出来ます。
延長の解除の時には3ヶ月の待機期間がないので、今回の退職理由はどっちになってても気にする必要なし!
がんばってねー。
失業手当の対象となります。
妊娠中は働けないので、延長(4年間)の届け出をします。
7月30日から8月28日の間にハローワークへ離職票・雇用保険者証・印鑑・母子手帳を持って行けば延長の届出が出来ます。
延長の解除の時には3ヶ月の待機期間がないので、今回の退職理由はどっちになってても気にする必要なし!
がんばってねー。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
結婚の為、又は配偶者との別居を避けるために転居する場合の離職は、
一般的に、どちらも正当な理由のある自己都合退職として、特定受給資格者に該当します。
が、離職→転居の間が、概ね1ヶ月程度以内というのが、基本原則です。
それ以上の間があくと、「もう少し働けたのに、途中で辞めたのかな?」という考え方が出てくるのでしょうね。
単なる自己都合退職(給付制限付)+単なる転居、とみなされる可能性も。
また、婚約者は、まだ配偶者ではないので、同居が一般的に必要であると考えられるかどうかも疑問。
上記2点が心配ではあります。
但し、離職理由の最終判定は職安が個別に行いますので、
足を運んでみて、求職の申込をしながら個々の事情を説明してみるまでは、何とも言い切れません。
一般的に、どちらも正当な理由のある自己都合退職として、特定受給資格者に該当します。
が、離職→転居の間が、概ね1ヶ月程度以内というのが、基本原則です。
それ以上の間があくと、「もう少し働けたのに、途中で辞めたのかな?」という考え方が出てくるのでしょうね。
単なる自己都合退職(給付制限付)+単なる転居、とみなされる可能性も。
また、婚約者は、まだ配偶者ではないので、同居が一般的に必要であると考えられるかどうかも疑問。
上記2点が心配ではあります。
但し、離職理由の最終判定は職安が個別に行いますので、
足を運んでみて、求職の申込をしながら個々の事情を説明してみるまでは、何とも言い切れません。
失業保険というのは退社して登録してから3ヶ月はもらえませんよね?それでは3ヵ月後にすぐもらえるのでしょうか?それとも4ヶ月目にふりこまれるのでしょうか?
離職票をハローワークに提出して一週間は待機期間、3ヶ月は給付制限期間が
発生して支給開始日は3ヶ月と1週間後になります。
給付金が振り込まれるのは認定日から3~4日後になります。
初回認定日は離職票を提出した日によって決まりますので初回支給日から
1~3週間後になります。
仮に最初の支給日から認定日が10日なら10日分の金額が支給開始日から
十数日後に貴方の銀行口座に振り込まれることになり次回からは28日周期で
28日分が振り込まれます。(認定日は決まった曜日になる)
当然、最終の振込みも端数日分(28日ではない)になります。
発生して支給開始日は3ヶ月と1週間後になります。
給付金が振り込まれるのは認定日から3~4日後になります。
初回認定日は離職票を提出した日によって決まりますので初回支給日から
1~3週間後になります。
仮に最初の支給日から認定日が10日なら10日分の金額が支給開始日から
十数日後に貴方の銀行口座に振り込まれることになり次回からは28日周期で
28日分が振り込まれます。(認定日は決まった曜日になる)
当然、最終の振込みも端数日分(28日ではない)になります。
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