質問です。
失業してから失業保険を申請して受給期間中はアルバイトなどしたりすると保険金が減額されたりしますか?
それと求職活動実績とはハローワークに相談しただけでも実績にはいりますか?
週20時間以上のバイトで就業 これで失業給付金受給資格失効、 もちろん収入あった日は失業じゃないんでその日数分の支給は先送り 、ハローワークで相談なら実績です、あとハローワーク経由の外部機関による会社説明会でも実績のはずです
失業保険について教えて下さい!!
A社 2005年10月~2008年12月まで3年2ヵ月(自己都合による退職)
B社 2009年2月~2009年12月末(派遣社員・自己都合による退職予定)
A社を退職し、2009年1月中旬に失業保険の申請をしましたが、
待機期間中にB社が決まったため、失業保険は使いませんでした。
受給資格表には、2010年1月中旬まで失業保険の受給資格があると書いてあったと思うのですが・・・。
この場合、B社を12月末で退職したら失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえる場合、待機期間はあるのでしょうか?

分かりにくいですが、よろしくお願いします!!
2009年1月中旬に失業保険の申請をしても結局、受給しなかったために、A社とB社の雇用保険の加入期間が通算された状態になっています。
B社を12月末で退職したら雇用保険の基本手当が90日分、受給出来ます。
自己都合による退職なら待機7日のあと給付制限3ヶ月です。
派遣契約満了のため離職、という事なら待機7日だけです。

もし、B社に入社する前の雇用保険受給資格者証が使えるとしても、2週間分の受給で終わってしまいますよ?
失業保険と住民税について教えてください。
彼女(韓国人です)が3年務め、この3月末で会社を辞めて韓国に帰ります。
本人は再来日することを望んでいますが、現状ではいつになるか未定です。
その場合、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
ハローワークに定期的に通う必要があると聞いたことがありますが、それができません。
なので、何か他に手立てがあれば、ご教授いただければ幸いです。

また、今年の住民税は払わなければならないのでしょうか?

お詳しい方、何卒ご回答をお願いいたします。
1年以内にに手続き完了しないと権利失効です。

受給延長手続きも妊娠・介護などで働けないわけじゃないから無理。

住民税も去年の所得に対しての税金ですので払ってください。


>ご教授いただければ

「ご教示」です。
失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。

元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。

失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
ハローワークに行って手続きをして、受給資格者証を貰っていると言うことは、雇用保険のしおり(小冊子)も貰っているはずです。
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。

※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
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