派遣スタッフの契約終了の際の厚生年金から国民年金への切替について質問があります。
私は派遣スタッフとして九ヶ月働き、派遣先の都合で契約終了になり2月末で終了しました。
派遣会社に離職票等を請求しようとした際、1か月間(3月いっぱい) また派遣での仕事を探して仕事がきまらなければ、
失業保険が三ヶ月またずにもらえるから一ヶ月とりあえず仕事を探したほうが得だといわれました。 そこで 厚生年金から国民年金の切替は退職後二週間以内とありましたが、一ヶ月待っていたら二週間すぎてしまいます。一ヶ月以内に仕事が決まれば継続になるから問題ないですが きまらなければ 一ヶ月すぎた時点で国民年金に切替に行ってもいいのでしょうか?どなたか教えてください_(._.)_
私は派遣スタッフとして九ヶ月働き、派遣先の都合で契約終了になり2月末で終了しました。
派遣会社に離職票等を請求しようとした際、1か月間(3月いっぱい) また派遣での仕事を探して仕事がきまらなければ、
失業保険が三ヶ月またずにもらえるから一ヶ月とりあえず仕事を探したほうが得だといわれました。 そこで 厚生年金から国民年金の切替は退職後二週間以内とありましたが、一ヶ月待っていたら二週間すぎてしまいます。一ヶ月以内に仕事が決まれば継続になるから問題ないですが きまらなければ 一ヶ月すぎた時点で国民年金に切替に行ってもいいのでしょうか?どなたか教えてください_(._.)_
ご質問を拝読する限り、あなたはまだ退職しているわけではありません。
よく誤解している方がいらっしゃいますが、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣会社との間であり、派遣先会社が契約を打ち切ったからといって、あなたと派遣会社との雇用関係が消滅したわけではありません。
派遣会社は、派遣契約が派遣先会社から途中で打ち切られた場合、派遣労働者との契約期間一杯まで新たな派遣先を確保する義務があるのです。
ご質問の文面にありますように、派遣会社が新たな派遣先を探しても見つからなければ、派遣会社から正式に雇用契約を解除(解雇)されることになります。
ですから、退職後2週間というのは、あなたが派遣会社から正式に解雇されてから2週間後ということなのです。
また、法律の条文では2週間後となっていても、実務上は多少2週間を過ぎても受理してもらえます。
なお、雇用保険(失業保険)について派遣会社の方が言っていることは本当のことです。
いますぐあなたが自主退職すれば、あなたは自己都合退職とみなされ、基本手当(失業手当)を3ヶ月待たなければもらえない、また被保険者期間が1年以上必要など不利になりますが、1ヶ月後の派遣会社の会社都合解雇であれば特定受給者となることができ、被保険者期間6ヶ月で基本手当がもらえる、3ヶ月待たなくてもよいなど有利になります。
なお、派遣先会社から契約打ち切り後の本来の契約期間までの所定労働日については、労働基準法上の「休業手当」を派遣会社に対して請求できます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
よく誤解している方がいらっしゃいますが、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは派遣会社との間であり、派遣先会社が契約を打ち切ったからといって、あなたと派遣会社との雇用関係が消滅したわけではありません。
派遣会社は、派遣契約が派遣先会社から途中で打ち切られた場合、派遣労働者との契約期間一杯まで新たな派遣先を確保する義務があるのです。
ご質問の文面にありますように、派遣会社が新たな派遣先を探しても見つからなければ、派遣会社から正式に雇用契約を解除(解雇)されることになります。
ですから、退職後2週間というのは、あなたが派遣会社から正式に解雇されてから2週間後ということなのです。
また、法律の条文では2週間後となっていても、実務上は多少2週間を過ぎても受理してもらえます。
なお、雇用保険(失業保険)について派遣会社の方が言っていることは本当のことです。
いますぐあなたが自主退職すれば、あなたは自己都合退職とみなされ、基本手当(失業手当)を3ヶ月待たなければもらえない、また被保険者期間が1年以上必要など不利になりますが、1ヶ月後の派遣会社の会社都合解雇であれば特定受給者となることができ、被保険者期間6ヶ月で基本手当がもらえる、3ヶ月待たなくてもよいなど有利になります。
なお、派遣先会社から契約打ち切り後の本来の契約期間までの所定労働日については、労働基準法上の「休業手当」を派遣会社に対して請求できます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
結婚後の扶養控除について教えてください。私は年収300万円、夫は450万円です。現在諸事情により退職を考えてます。退職の時期をいつにすると一番お得でしょうか?
退職後は失業保険を受給します。
退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
退職後は失業保険を受給します。
退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
所得税の扶養控除の対象になれるのは、1年間の給与が103万円以下の人です。
失業手当は無関係です。
健康保険の被扶養者になれる条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時以降の予定給与が月108333円以下です。失業手当なら日額3611円以下です。
失業手当は無関係です。
健康保険の被扶養者になれる条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時以降の予定給与が月108333円以下です。失業手当なら日額3611円以下です。
収入について
失業保険も収入になるんですか?
収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
失業保険も収入になるんですか?
収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
>失業保険も収入になるんですか?
税金の関係では非課税なので収入にはなりません。
健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者であれば収入としてカウントされます。
>収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
所得証明には載りません。
税金の関係では非課税なので収入にはなりません。
健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者であれば収入としてカウントされます。
>収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
所得証明には載りません。
失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。父の健保の扶養に入りたいのですが、ホームページを見てみると以下のように書かれてありました。
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。
この場合、扶養には入れないのでしょうか?
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。
この場合、扶養には入れないのでしょうか?
ご質問のケースは、残念ながらお父様の健康保険の被扶養者になることはできません。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
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