失業保険の受給条件に私のようなケースがあてはまるのか質問です。
4年2カ月勤めていた職場を5月31日で退職します。次の職場では6月18付で採用が決まっていますが、それまでの17日間が無職の状態となってしまいます。この条件のもとで私は失業保険を受給することができるのでしょうか。
受給出来ないと思います。

失業保険は、もう次の仕事が決まってる人には出ません。
完全に失業し、職安に行って申請し、認定を受けて、一定の期間を置いて受給がはじまります。
自己都合だと、認定されてから待機期間3ヶ月あります。
たった17日無職?良いじゃないですか、無給でも。
仕事決まってるんですから!就職難の今時、ラッキーですよ!

詳しくは、職安のHP見て下さい。
現在派遣社員の者です。今年の6月に業務改善命令が出て、来月いっぱいで契約が更新できなくなると本日聞きました。この場合は失業保険はすぐにもらえるものでしょうか。
現在5ヶ月目の派遣社員のものです。
3ヶ月更新という契約で、ちょうど来月いっぱいで現在の契約が満了になります。

私の仕事は事務です。
契約上は第5号業務に該当するとかかれています。

何不自由なく働いていましたが、
6月に業務改善命令が私の派遣会社に出て状況が一変しました。

弊社と派遣先企業および派遣スタッフの方々との契約内容について、
業務内容確認を記載した確認シートを三者間で共有することにより、
三者間で共通認識を持ち、契約書記載の業務内容と実態に相違が生じないよう努めて参ります

という、派遣会社の改善案に基づき、
業務内容確認シートに現在の業務内容を明記したところ、
派遣先企業が記載したものと相違があった上に、
第5業務外の仕事がほとんどを占めている実態が明らかになりました。

そして本来ならば10月以降の契約更新を行う時期ですが、
今朝携帯に電話があり、
現在の仕事内容を第5業務に納めるよう改善することは難しいと判断したため、
9月いっぱいで契約の更新が出来なくなりましたとの連絡がありました。

当初お仕事を紹介された際に書かれていた内容と
現在私がしている仕事に違いはありません。

ただそれが第5業務に該当していなかったという話です。

これは明らかに派遣会社の責任かと思いますが、いかがでしょうか。

このような形で契約満了となったとき、
失業保険はすぐにおりるものなのでしょうか。

もしもご存知の方がいらっしゃいましたらご伝授いただけますと幸いです。
雇用保険は6ヶ月以上加入期間があり月11日以上の勤務が無ければ「期間満了で終了。更新無し。」の場合でも失業保険の対象にはなりません。前の勤務先で1年以内に雇用保険に加入していて失業保険の受給資格を得てなければ通算対象になりません。
ですから、貴方の雇用保険の加入期間が分らないので受給できるとも何ともいえませんね。
自己都合は1年。期間満了は半年です。また、期間満了の場合も「派遣会社に次ぎの仕事紹介の意思を示し、紹介された仕事を断らない事」で初めて期間満了になるんです。一度でも、自分から断ったら自己都合です。
また、派遣会社の責任と言ってますが貴方は大きな勘違いしてます。
派遣は期間雇用です。契約更新される保障は何処にもないのです。客先の都合で何時でも、期間満了で契約が終了する働き方であって雇用の保証がまったく無い臨時労働者です。それも、他人の会社の人間であると言う認識がスッパリ落ちてますね。
今回は貴方の前に別の派遣の方が居て、接触日を迎えてしまったのかもしれません。
それが無かったとしても、中途入社や新入社員や社内移動や経費削減と言った派遣先企業の事情で契約更新されない可能性が付きまとう程不安定な働き方なんです。ですから、常用雇用の置き換えのように考えている派遣が居ますがそれは認識が違うのです。
是正勧告が入った事で、直雇用に誘われる人も居ます。派遣会社の責任に考えずに前向きに考えたらどうでしょうかと思います。直雇用にと思っても最後の最後でケチをつけて誘われない人も居ますしね。
最後の1日で誘われる人も居るしまったく誘われない人も居ますし、派遣先に直談判でパートで残る人も居ますので別の会社に就職も含めて失業保険を受ける事を考えずに前向きに考えたほうが良いと思います。
ちなみに、半期の10月開始で9月開始の求人が増えてくる可能性があります。
失業保険をもらうための失業の認定について
失業保険をもらう流れとして、「失業の認定をしてもらうために、
4週間に1度求職活動の報告をし、失業認定の約1週間後に自分の口座に手当が
振り込まれる。」とあるのですが、自己退職の場合、7日+3ヵ月の受給までの待機期間が
あると思うのですが、その間にも求職活動をしなくてはいけないのでしょうか?
また、求職活動の報告とは、どのようなものなのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
受給申請の間、単に職安に登録して、就職活動するんだと思った。
で、実際に職安の紹介で就職できると、お祝い金10万ももらえるとおもったけど、制度かわったかな?

以前、職安からの紹介で就業希望を出しても、
2ヶ月も3ヶ月も何も返答がこないのですね。

なので、あのぉ~、それってどうなっていますか?と企業にきいたら、
返答をせかすなら、取り消しにするぞ!って脅されました。

けれど、その企業は採用不採用通知すら、何も送ってきませんでした。
ということは、ずっとその返事を催促もしないで、おとなしく単にまっていたら、
半年以上、無収入で待ち続けることになると、思いませんか?

ついでに、半年後、問い合わせたら、きっと応募者のことなんて、忘れているような気がするんですね。
新入社員が入った春すぎとかさ。(笑)


職安が注意してくれるっていいましたが、
そんな注意いれたら、じゃぁ、そんなやつ雇わん!!と逆にいわれそうな勢いですよね。(笑)
勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。

4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。


この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。


※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
1日が締日か20日が締日のどちらかなので、多分、一年間ありませんよ。
私が思うに、20日が締日と思うので、かけた最初の月たらないのでは?
失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?

3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。

・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)

現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
〉特定受給資格者の範囲の……
「労働契約が更新されないことと なった」とは、「労働者は更新を希望したが事業主により更新されないこととなった」の意味です。
今回、事業主から更新をしない旨の申し入れがあったわけではなく、また事業主があなたの更新希望を拒否したわけでもないので該当しません。


・事業所の廃止
・事業所の移転による通勤困難(往復の通勤時間がおおむね4時間以上など)
には該当して、特定受給資格者になる可能性はありますが。
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