正社員で採用されたのですが、健康保険や厚生年金、雇用保険は1ヶ月後から加入すると雇用契約に記載されていました。
この間は自己にて国民年金や健康保険を払わねばならないのでしょうか??
初めて質問します。
主人が今年の3月末で会社を退職しました。この際に健康保険に関しては任意継続をしたのですが、厚生年金から国民年金への切り替えをし忘れていました。
6月より新しい会社への就職が決まり、国民年金は4月と5月のみだと思っていたのですが、新しい会社の雇用契約書を読むと7月より加入と書いてありました。
6月は1ヶ月試用期間ということで時給なのですが、週40時間労働するので保険などは強制的に加入するものだと考えていました。
雇用契約書にはすでに主人がサインしてしまったので、この場合は6月分は自己にて支払わねばならないのでしょうか?
また、4月・5月の国民年金の手続きは区役所などでできるのでしょうか?離職票は失業保険の書類を提出する際に提出してしまい何も書類がない状態ですが手続きはできるのでしょうか?
私自身は主人の扶養にはならずに正社員として5月末まで働いていてこの度退職しました。6月16日より再就職がすでに決まっているのですが、この場合国民年金と厚生年金が6月は重複してしまうのですが金額が返金されることなどはあるのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですがわからないことが多く困っています。
どうぞよろしくお願いします。
この間は自己にて国民年金や健康保険を払わねばならないのでしょうか??
初めて質問します。
主人が今年の3月末で会社を退職しました。この際に健康保険に関しては任意継続をしたのですが、厚生年金から国民年金への切り替えをし忘れていました。
6月より新しい会社への就職が決まり、国民年金は4月と5月のみだと思っていたのですが、新しい会社の雇用契約書を読むと7月より加入と書いてありました。
6月は1ヶ月試用期間ということで時給なのですが、週40時間労働するので保険などは強制的に加入するものだと考えていました。
雇用契約書にはすでに主人がサインしてしまったので、この場合は6月分は自己にて支払わねばならないのでしょうか?
また、4月・5月の国民年金の手続きは区役所などでできるのでしょうか?離職票は失業保険の書類を提出する際に提出してしまい何も書類がない状態ですが手続きはできるのでしょうか?
私自身は主人の扶養にはならずに正社員として5月末まで働いていてこの度退職しました。6月16日より再就職がすでに決まっているのですが、この場合国民年金と厚生年金が6月は重複してしまうのですが金額が返金されることなどはあるのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですがわからないことが多く困っています。
どうぞよろしくお願いします。
>>私自身は主人の扶養にはならずに正社員として5月末まで働いていてこの度退職しました。6月16日より再就職がすでに決まっているのですが、この場合国民年金と厚生年金が6月は重複してしまうのですが金額が返金されることなどはあるのでしょうか?
①6月16日に加入する場合は6月分の国民年金は払う必要はありません
②健康保険については任意継続したんでしょうか? 任意継続した場合でその月に再就職した場合でも任意継続の保険料は発生します。 16日間病気にならなければ無保険で放置する方法もありあす。
③
①6月16日に加入する場合は6月分の国民年金は払う必要はありません
②健康保険については任意継続したんでしょうか? 任意継続した場合でその月に再就職した場合でも任意継続の保険料は発生します。 16日間病気にならなければ無保険で放置する方法もありあす。
③
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。
会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?
なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
健康保険組合が被扶養の認定日を動かさないということであれば、
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。
被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
会社を辞めたので、社会保険事務所に国民健康保険の
任意継続の手続きをしに行きました。
「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」
と言われたので、任意継続の手続きを止めて、
親の扶養に入るように手続きをしていました。
すると、市役所の方から「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」
と、連絡が来ました。
社会保険事務所へ行っても、任意継続の手続きの期限が切れています。
どうすればいいですか?
また、任意継続じゃない場合、保険料は上がりますか?
任意継続の手続きをしに行きました。
「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」
と言われたので、任意継続の手続きを止めて、
親の扶養に入るように手続きをしていました。
すると、市役所の方から「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」
と、連絡が来ました。
社会保険事務所へ行っても、任意継続の手続きの期限が切れています。
どうすればいいですか?
また、任意継続じゃない場合、保険料は上がりますか?
上の方も書いているとおり大丈夫だと思います。
(任意継続被保険者)
健康保険法37条任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
貴方の場合、正当な理由があると判断されるでしょう。保険者(社会保険事務所)の説明が間違っていたのですからね。
任意継続ではなく国民健康保険にした場合は、前年の所得により、またお住まいの市町村により、保険料が異なります。
市町村役場にて保険料の試算をしてくれますので、保険料がいくらになるか尋ねてみるとよいでしょう。
(任意継続被保険者)
健康保険法37条任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
貴方の場合、正当な理由があると判断されるでしょう。保険者(社会保険事務所)の説明が間違っていたのですからね。
任意継続ではなく国民健康保険にした場合は、前年の所得により、またお住まいの市町村により、保険料が異なります。
市町村役場にて保険料の試算をしてくれますので、保険料がいくらになるか尋ねてみるとよいでしょう。
出産のため、会社を退社するのですが、出産一時金と手当金以外、失業保険等はもらえるのでしょうか?
会社が育児休暇を3ヶ月間くれるというのですが、その間は3割分の給与をくれるのですか?
育児休暇をとり、結局復帰せず退社した場合、失業保険はもらえますか?
詳しい方教えてください。お願いします。
会社が育児休暇を3ヶ月間くれるというのですが、その間は3割分の給与をくれるのですか?
育児休暇をとり、結局復帰せず退社した場合、失業保険はもらえますか?
詳しい方教えてください。お願いします。
育児休暇中のお給料は、会社によって違います。
しかし、会社から支給されない場合は、雇用保険から
支給されることになってますから、調べてみてください。
ちなみに失業保険は、働けるのに仕事がない人に
支給されます。
妊娠中は働けないとみなされますので、出産後じゃないと、
失業保険はもらえません。
また子供を預けて、仕事できます!をアピールしないと、
もらえないようですよ。
間違っても手続きに、子連れで行かないように。
あと、育児休暇をとって、そのまま退職ですが、
本人はいいですけど、会社からはブーイングでしょうね。
今後出産し、育児休暇をとる人のために、悪い前例になってしまうかも。
会社の風土にも寄りますが、昔の同僚から、冷たい目で
見られることになるかも。
別にそんなの気にしないっていうなら、いいですけど。
しかし、会社から支給されない場合は、雇用保険から
支給されることになってますから、調べてみてください。
ちなみに失業保険は、働けるのに仕事がない人に
支給されます。
妊娠中は働けないとみなされますので、出産後じゃないと、
失業保険はもらえません。
また子供を預けて、仕事できます!をアピールしないと、
もらえないようですよ。
間違っても手続きに、子連れで行かないように。
あと、育児休暇をとって、そのまま退職ですが、
本人はいいですけど、会社からはブーイングでしょうね。
今後出産し、育児休暇をとる人のために、悪い前例になってしまうかも。
会社の風土にも寄りますが、昔の同僚から、冷たい目で
見られることになるかも。
別にそんなの気にしないっていうなら、いいですけど。
育児休暇終了後に退職する場合、失業保険ってどうなるのでしょう。
受給額はなにをもって決められるのでしょうか?仕事していた場合月例報酬の何割とかなるでしょうが、育児休暇中は育児休暇手
当しかありません。
ご存知の方いらっしゃいますか?
受給額はなにをもって決められるのでしょうか?仕事していた場合月例報酬の何割とかなるでしょうが、育児休暇中は育児休暇手
当しかありません。
ご存知の方いらっしゃいますか?
・「育児休暇手当」とは、「育児休業給付金」のつもりですか?
・「月例報酬」という言葉が出てくる意味が分かりません。
基本手当日額は、離職日以前(離職日直近の賃金締切日以前)6ヶ月間の賃金額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。
この「月」とは、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもののみを指します。
つまり、実質的に育休に入る前(労働者が出産した本人なら産休に入る前)の賃金額によることになります。
・「月例報酬」という言葉が出てくる意味が分かりません。
基本手当日額は、離職日以前(離職日直近の賃金締切日以前)6ヶ月間の賃金額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。
この「月」とは、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもののみを指します。
つまり、実質的に育休に入る前(労働者が出産した本人なら産休に入る前)の賃金額によることになります。
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