母は現在64歳。12月末で65になり、そこで定年退職をする予定でした。しかし、急遽会社からの要請で今月一杯で会社都合による退職という形になりました。
そこで、まず何をするべきなのか、全く無知なため何から手をつけるべきなのかもわかりません(私は海外にいて行ってあげられません・・・)。母はとりあえず役所へ相談しに行ったようですが、まだ退職してないから、「退職してから来て下さい」と言われたようです。ただ唯一得た情報が、「現在の社会保険を2年間維持することができる。しかし、資産計算?をして、そんなに差がなければ、国保にしたほうがいい」と言われたようです。
この資産計算って何ですか?

国保って確か前年度の収入を見てそれを無職になった人間に対して、ものすごい高い額を請求してくるんですよね。私が10年以上前に経験があるので、母には社会保険2年継続を勧めたのですが、「役所の人間は上記のコメントを言ってくるから、国保でもいいんじゃないの?」と言ってきます。今と昔で保険も変わってると思うので私も分かりかねます。

あと、会社都合の退職によるので、失業保険はすぐに出るというのは聞いたそうです。これは職安に行くというのも得た情報です。

他にまだ母のやるべきことは何があるのでしょうか?
12月末に65歳になってからやるべきことは何でしょうか?

母は髄膜腫を煩っており、役所へ行って色々と聞いていると頭が真っ白になってしまうようです。また、行くたび違う人で、言ってくることも違うから困ると言っています。
私はこうやってネットで情報検索することしか出来ず、悔しいです。
j_millen2さん

>現在の社会保険を2年間維持することができる。
これは、健康保険の「任意継続健康保険」のことですね。
これの保険料は概ね現役時代の2倍の保険料です。


>この資産計算って何ですか?
試算ではなく、前年の所得額ですね。
今年度の住民税の決定通知書を役所に持って行って保険料額を試算してもらいましょう。


>国保って確か前年度の収入を見てそれを無職になった人間に対して、ものすごい高い額を請求してくるんですよね。
そうではないです。それは住民税でしょう。
国民健康保険料は前年所得を基に計算しますが、退職した人はそれなりの減免があり、かなり少額になります。


>他にまだ母のやるべきことは何があるのでしょうか?
厚生年金に加入していたのであれば、その受給手続きが必要ですね。
健康保険と雇用保険に関してはご質問の通りです。


>12月末に65歳になってからやるべきことは何でしょうか?
国民年金(老齢基礎年金)の手続きですね。
夫の扶養に入るのには?
今年の12月で会社を辞める予定でいます。失業保険がもらえる期間になるまでの間、夫の扶養に入ることは出来ますか?
また、失業保険をもらっている間は国民年金及び健康保険を自分で支払えば
よいのですか?また失業保険をもらっている期間内に仕事がみつからなかった場合はその後、夫の扶養に入りなおすことは
できますよね? 教えてください。
一般論として

> 失業保険がもらえる期間になるまでの間、夫の扶養に入ることは出来ますか?
Yes
> 失業保険をもらっている間は国民年金及び健康保険を自分で支払えば よいのですか?
Yes
> また失業保険をもらっている期間内に仕事がみつからなかった場合はその後、
> 夫の扶養に入りなおすことはできますよね?
Yes

ご理解の通りです。

ただ、ご主人の健康保険組合が XXXXXX(企業名、企業グループなど)健康保険組合
の場合、 ご理解しているルール以外のルールを採用している場合があります。

> 失業保険がもらえる期間になるまでの間、夫の扶養に入ることは出来ますか?
この期間ですが、失業保険を貰う場合、制限期間中(3ヶ月)も 扶養に入れないという
ところがあります。

12月退職なので、問題ないと思いますが、 年の途中の場合、
過去の分の年収次第で、年内は、扶養に入れないといところもあるそうです。


一般論としては、ご認識の通りで、 協会けんぽ であるならば、心配無用です。
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。

① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。


(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。

(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。





>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?

こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。

現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。

社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
第3号になるためには、会社の健康保険の被扶養者にならなければいけません。
つまり被扶養者になった時点から第3号になれます。

さかのぼって被扶養者になれれば、支払済みの国保保険料や国民年金保険料は還付されます。
(国保保険料は市役所で脱退手続きが必要です。)
失業保険と妊娠について
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。

①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?

②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?

個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。

②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。

「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。


産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
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