私は警備員をしています 先月訳あって正社員からパートにしてもらいました その際社会保険の切り替えと雇用保険資格喪失確認通知証をいただきました これで失業保険を受給できるんでしょうか
? わかる方いましたら教えてください
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実際に会社を辞めて、離職票をもらわないとダメです。
そのうえで、求人の申し込みをハローワークにしないとダメです。
既に雇用保険の被保険者ではありませんので、この状態のまま1年以上過ぎると、受給資格がなくなる恐れがありますので気をつけて下さい。
そのうえで、求人の申し込みをハローワークにしないとダメです。
既に雇用保険の被保険者ではありませんので、この状態のまま1年以上過ぎると、受給資格がなくなる恐れがありますので気をつけて下さい。
医療費控除について
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。
夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。
この場合、
・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?
・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。
夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。
この場合、
・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?
・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
同居されている親族でしたら無条件でどなたの控除にしても大丈夫です。
家庭内の医療費の1年分(1月から12月まで)をまとめて御主人の収入から控除してください。
病院以外では、薬局から購入した薬やマスク、絆創膏などの医薬品、病院の通院に要した公共交通機関(電車、バスなど)の交通費もまとめて控除できます。
交通費は通院日、病院名、乗車区間、料金などを一覧表にするだけで領収書は不要です。
尚、タクシー代は妊婦が利用するなど緊急性がなければ認められません。
家庭内の医療費の1年分(1月から12月まで)をまとめて御主人の収入から控除してください。
病院以外では、薬局から購入した薬やマスク、絆創膏などの医薬品、病院の通院に要した公共交通機関(電車、バスなど)の交通費もまとめて控除できます。
交通費は通院日、病院名、乗車区間、料金などを一覧表にするだけで領収書は不要です。
尚、タクシー代は妊婦が利用するなど緊急性がなければ認められません。
失業保険をもらった方や分かる方教えて下さい。2009年12月21日~2010年3月31まで派遣で勤務しておりました。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
雇用保険の加入期間は、給料から雇用保険料が引かれていることは何も関係ありません。
退職の日(資格喪失日)から1ヵ月単位で区切りならが遡っていき、その1ヵ月のうち、
①その1ヵ月間、雇用保険の被保険者である。
②その1ヶ月のうちに、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある。
これを「被保険者期間1ヵ月」と数えて、過去2年間に12ヶ月以上あること
それが必要です。
よく、この①を忘れて、11日以上出勤があればOK、という方がいますが、注意してください。
さて、貴方の場合ですが、来年2月末で退職するとして
現在のお仕事は、退職する2月から、就職した7月まで、8ヶ月の被保険者期間です。
6/22から6/30までは、たとえ雇用保険料を引かれていても、被保険者期間に算入されません。
その前の仕事は、1月から3月の3ヵ月は被保険者期間ですが、12/21から12/31は、たとえ11日働いていようとも、1ヵ月の被保険者資格取得の期間がありませんから、計算されません。
故に、来年2月末で退職される場合、被保険者期間は、8+3=11ヶ月ですので、自己都合退職の場合は、雇用保険の基本手当を受給することが出来ません。
退職の日(資格喪失日)から1ヵ月単位で区切りならが遡っていき、その1ヵ月のうち、
①その1ヵ月間、雇用保険の被保険者である。
②その1ヶ月のうちに、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある。
これを「被保険者期間1ヵ月」と数えて、過去2年間に12ヶ月以上あること
それが必要です。
よく、この①を忘れて、11日以上出勤があればOK、という方がいますが、注意してください。
さて、貴方の場合ですが、来年2月末で退職するとして
現在のお仕事は、退職する2月から、就職した7月まで、8ヶ月の被保険者期間です。
6/22から6/30までは、たとえ雇用保険料を引かれていても、被保険者期間に算入されません。
その前の仕事は、1月から3月の3ヵ月は被保険者期間ですが、12/21から12/31は、たとえ11日働いていようとも、1ヵ月の被保険者資格取得の期間がありませんから、計算されません。
故に、来年2月末で退職される場合、被保険者期間は、8+3=11ヶ月ですので、自己都合退職の場合は、雇用保険の基本手当を受給することが出来ません。
退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。
現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。
社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。
現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。
社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
確認ですが
>(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
ご主人は社保ではなく国保なんですよね?いわゆる扶養ということや、第3号被保険者というのはあくまで社保や共済組合の場合です。国保には扶養というシステムはありませんので、国保、国民年金はあなた自身に所得が無くても支払う事になります。
補足について:社保、厚生年金でしたら、扶養の認定や手続きはご主人が会社を通して行います。
ご主人に言って会社で手続きをしてもらってください。いつから扶養になれるのかはご主人の所属する保険組合の判断となります。一般的には届出があった時点からとなりますが、もし遡及を認めてくれたら払いすぎた国保等の料金は手続きをすれば返ってきます。
>(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
ご主人は社保ではなく国保なんですよね?いわゆる扶養ということや、第3号被保険者というのはあくまで社保や共済組合の場合です。国保には扶養というシステムはありませんので、国保、国民年金はあなた自身に所得が無くても支払う事になります。
補足について:社保、厚生年金でしたら、扶養の認定や手続きはご主人が会社を通して行います。
ご主人に言って会社で手続きをしてもらってください。いつから扶養になれるのかはご主人の所属する保険組合の判断となります。一般的には届出があった時点からとなりますが、もし遡及を認めてくれたら払いすぎた国保等の料金は手続きをすれば返ってきます。
教えて下さい。
主人が1月末で、会社をクビになりました。
それで、失業保険の手続きをしたいのですが…
離職票をもらえるまで、
10日ほどかかるそうです。
私は今すぐにでも次の仕事を見つけてもらいたく、
主人は今就活中です。
そこで質問です。
離職票を10日後にもらって、それからすぐに手続きするつもりですが、
その間に、新たな職場から内定をいただけたら、失業保険はもらえないのですか?
失業して、就活して、すぐに仕事が決まっても、
1ヶ月の間は無給です。
失業保険がもらえるか、教えて下さい。
主人が1月末で、会社をクビになりました。
それで、失業保険の手続きをしたいのですが…
離職票をもらえるまで、
10日ほどかかるそうです。
私は今すぐにでも次の仕事を見つけてもらいたく、
主人は今就活中です。
そこで質問です。
離職票を10日後にもらって、それからすぐに手続きするつもりですが、
その間に、新たな職場から内定をいただけたら、失業保険はもらえないのですか?
失業して、就活して、すぐに仕事が決まっても、
1ヶ月の間は無給です。
失業保険がもらえるか、教えて下さい。
失業保険は、離職票を持ってハローワークで手続き(求職申込み)をした日から待機期間の7日を経過してからの受給になります。
自己都合による退職だとさらに3ヶ月もらえないのですが、解雇ということなのでその点は大丈夫かもしれませんね。
離職票を持っていく前や待機期間中に内定をもらっても、実際に就職するのが待機期間後であれば基本手当や再就職手当をもらえる可能性はあります。
雇用保険の被保険者期間や退職理由で変わってくるので、ハローワークで手続きする際に確認するのが確実です。
(補足について)
一般的に失業保険と言われてるものが、「基本手当」という名称になります。
再就職手当の受給でハローワークの紹介という制限がつくのは、上記で少し触れた「自己都合による退職」などの場合だけです。
退職理由が「解雇」であれば、以下の条件を満たすことで再就職手当は受給できます。
・待機期間の就職でない
・前職、または前職の関連企業でない
・1年以上の雇用が見込まれる
・過去3年以内に再就職手当を受給していない
・基本手当の支給残日数が1/3以上
・求職申込み前に内定をもらっていない
退職理由が大きく関わるので、離職票をもらったらハローワークで確実なことを確認して下さい。
自己都合による退職だとさらに3ヶ月もらえないのですが、解雇ということなのでその点は大丈夫かもしれませんね。
離職票を持っていく前や待機期間中に内定をもらっても、実際に就職するのが待機期間後であれば基本手当や再就職手当をもらえる可能性はあります。
雇用保険の被保険者期間や退職理由で変わってくるので、ハローワークで手続きする際に確認するのが確実です。
(補足について)
一般的に失業保険と言われてるものが、「基本手当」という名称になります。
再就職手当の受給でハローワークの紹介という制限がつくのは、上記で少し触れた「自己都合による退職」などの場合だけです。
退職理由が「解雇」であれば、以下の条件を満たすことで再就職手当は受給できます。
・待機期間の就職でない
・前職、または前職の関連企業でない
・1年以上の雇用が見込まれる
・過去3年以内に再就職手当を受給していない
・基本手当の支給残日数が1/3以上
・求職申込み前に内定をもらっていない
退職理由が大きく関わるので、離職票をもらったらハローワークで確実なことを確認して下さい。
いま聞いて驚いてます。旦那の扶養に入り三ヶ月間失業保険(計30万)貰ってました。
いまさらになり旦那の職場から失業保険受給中は扶養から外れることになるから過去にさ
かのぼり国民健康保険に切り替えて欲しいと。たしか年間130万円越えないと外れないですよね?旦那は公務員です。国民健康保険はどのくらい支払わないといけないですか?よろしくお願いします。
いまさらになり旦那の職場から失業保険受給中は扶養から外れることになるから過去にさ
かのぼり国民健康保険に切り替えて欲しいと。たしか年間130万円越えないと外れないですよね?旦那は公務員です。国民健康保険はどのくらい支払わないといけないですか?よろしくお願いします。
失業給付は日額が3,612円以上あると
受給中は扶養抹消が必要なのが一般的な扱いです。
共済組合だと、ほぼ十中八九そうですね。
健康保険の扶養は
所属する健康保険組合等によって扱いは若干異なることがありますが
大体の場合、
暦年収入が130万円未満だったら良いのではなくて
現在の収入が1年続いたと仮定した場合の年収見込みが130万円未満とならなくては扶養要件を満たすとは見なしません。
つまり、月収が108,333円以下(130万円÷12ヶ月)でないといけないのです。
失業給付の日額が3,612円以上ある場合は
月額が108,360円(3,612×30日)以上あると見なされますので
受給期間は扶養抹消が必要です。
国民健康保険の保険料額については
質問者さんのお住まいの自治体、前年所得によって額が異なりますので
お住まいの自治体の役所で手続きをする際に聞いてください。
受給中は扶養抹消が必要なのが一般的な扱いです。
共済組合だと、ほぼ十中八九そうですね。
健康保険の扶養は
所属する健康保険組合等によって扱いは若干異なることがありますが
大体の場合、
暦年収入が130万円未満だったら良いのではなくて
現在の収入が1年続いたと仮定した場合の年収見込みが130万円未満とならなくては扶養要件を満たすとは見なしません。
つまり、月収が108,333円以下(130万円÷12ヶ月)でないといけないのです。
失業給付の日額が3,612円以上ある場合は
月額が108,360円(3,612×30日)以上あると見なされますので
受給期間は扶養抹消が必要です。
国民健康保険の保険料額については
質問者さんのお住まいの自治体、前年所得によって額が異なりますので
お住まいの自治体の役所で手続きをする際に聞いてください。
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