有給休暇についてです。
自分は今 工場の派遣の仕事をしてますが
来月の15日に契約更新があり、それをすると

有給休暇が10日もらえるのですが、、来月どうしても辞めたいんです(笑

辞めるのは15日前に言えば辞めれるんだけど、、契約更新の日に15日後に辞めます と言って、契約更新して20日から有給休暇を全部使ってやめるのは 有りですか??

ちなみに契約は半年契約なんですが、
辞めたいと言えば すぐに辞めさせてもらえます。

契約更新のときに辞めれば、会社都合のため退社となるので、、失業保険がもらえるみたいなんですが
とてもめんどくさそうなんで…。


詳しいかた教えてください
契約期間があるのに、15日前に言えば辞めれるんですか?

契約更新の日にやめると言っても更新できるのであれば、別に問題はないですね。
有給に関しても20日から取得するのは法律的には問題ありません。

問題があるとすれば、再就職先から現在の会社に問い合わせの際にいいことは言われないでしょうね。
派遣会社というのは、履歴書の内容を徹底的に調べる所は多いですし、問題が無かったかどうかは確認します。
別に違法ではありませんが、問い合わせをした会社には受け入れられないかもしれません。

ちなみに派遣の更新時にやめて会社都合になるというのは、通常ありません。
派遣会社側から更新を拒否した場合ハローワーク会社都合退職になりますが、おおむね1ヵ月以内に派遣先を紹介できない場合でも契約期間満了による退職になるだけです。
今年三月から契約社員として働いていますその際に再就職手当てをもらいました
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
『再就職手当をもらうと一年間働かないとダメ』なんてことはなくて、自己都合で再就職先を辞めた場合には 1年以上の雇用保険被保険者期間がないと新たな受給資格が得られない ということ。

入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)

要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
失業保険の給付期間についてですが・・。今年の4月末日で会社都合でパートを辞めます。勤続1年です。給料は月平均8万円でした。この場合、半年くらいは給付金を貰うことができますか?
質問者さんの場合、給付日数は90日ですね。

給付日数が90日より多くなるのは、雇用保険を納めている期間が以下の場合です。
会社都合→5年以上(45歳以上の方なら1年以上)
自己都合→10年以上
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