失業保険に関して教えて下さい。
現在57歳で、病気の為休職しています。間もなく休職満了となり退職致しますが、失業保険はいくら位給付されるのでしょうか。又給付日数は何日でしょうか。病気も現在の勤務に支障があるもので、普通うに生活はできますので、当然働くつもりです。雇用保険は転職しましたが、30年は収めています。又今回が初めての失業保険の申請になります。因みに、会社からの給与は過去1年間支給されていません。宜しくお願いします。
主様が「就労の意思があり、就労できる状況であること」であれば。。

現在の職場での雇用保険加入期間が1年以上10年未満であれば所定給付日数は90日・10年以上20年未満であれば所定給付日数は120日・20年以上であれば150日です。

基本手当日額は「過去2年で11日以上出勤した月」を6ヶ月集めて計算しますので、主様の場合求職前に遡って計算されます。

pippisan1956さん
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
もう10年以上にもなりますが会社を辞めた時に失業保険を貰わなかったのですが今になって雇用保険て貰えますか 失業保険と雇用保険て別々ですか
退職した後に他の会社に入社し雇用保険の被保険者になり
保険料を納めていれば合算されます。
しかし雇用保険未加入期間が1年続けば前回分は
合算されません。つまり1年以上間を保険料を納めなければ
(出産等を除く)前回分は消えます。
失業保険についてです。調べてもよく分からなかったので、教えていただけるとありがたいです。
派遣社員として勤務、平成23年3月に契約期間満了し、退職しました(在職期間8ヶ月)
実際には期間満了なので6ヶ月以上で給付条件をクリアしていたようですが、私の勘違いで12ヶ月に満たないと思っていました。退職後は次が見つかるまでと思い、主人の扶養に入っています。その際、主人の会社の手続き上、離職票の原本を送っています。手元にはコピーしかありません。
この度、なかなか仕事が決まらず、5ヶ月間の期間限定、緊急雇用創出事業の仕事に就こうと考えております。この緊急雇用創出が期間満了となる時、派遣社員として勤めた期間は、通算して支給されますか??手元にはコピーしかないし、扶養に入った時点でもうダメですかね…
派遣社員の期間が通算されるかどうかは雇用創出事業が雇用保険加入かどうかです。加入していれば通算可能です。
手元にコピーしかない場合はHWに確認してそれでOKならいいのですが、ダメならご主人の会社にお願いして原本と交換してもらってください。それもダメなら再発行してもらうしかないです。
疑問なのはあなたが雇用保険を受給すると言ったわけでもないのに何故ご主人の会社が離職票を必要としたかです。
必要とする理由は、失業給付の日額を調べるためしかない筈です。
扶養にはいったことはいいのですが、失業給付の基本手当日額が3612円以上だと扶養から抜けて国民健康保険にその期間だけ加入しなければなりません。
失業保険について質問です。
現在雇用保険料を払って、7ヶ月になります。この仕事を決めたときにきちんと雇用保険つけれるということで決めましたが、上司の罵声も強く常に転職を考えてしまいます。
もし失業をもらえるとしたら、1年以上働かなければ雇用保険料を払ってた意味はないのでしょうか?
後、地震の影響や家のこともあって先月と今月は週20時間働いていないのですが、もし頑張って1年以上働いたとしても、途中から週20時間越えなければ駄目でしょうか?
以前2年以上働いていて失業もらえなかったので、もったいないなと思い雇用保険のちゃんとしている所でと思ったのですが、よくわからず、でももしもらえたとしても、すぐ働こうと思うのですが、前に失業保険貰っている間に仕事が決まった場合にも別に手当てがもらえたような気がしたのですが、7年も前になるので、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
「原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。」

とされていますので、7ヶ月の加入期間では受給要件を満たさない為、失業保険を受け取ることが出来ません。
また週の労働時間ではなく、一ヶ月あたりの出勤日数が要件となりますので、上記の通り11日以上出勤していない月は加入期間に含まれません。

しかし、今回の震災のような場合だと特別な措置があるかもしれません。
そのあたりは管轄の職業安定所に行かれて聞かれるのが確実かと思います。

地震の影響など大変かとは思いますが、今の会社でしっかりと受給要件を満たすまで働いてから転職される事をおすすめします。
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