扶養について教えてください。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。
7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。
会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。
年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。
本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。
まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。
分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。
7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。
会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。
年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。
本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。
まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。
分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
書き直します。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。
日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。
月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。
● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。
> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。
日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。
月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。
● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。
> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
出産 退職 失業保険の受給 出産手当金の受給 そして扶養について
この度、出産の為出産予定日の42日前の日に退職する事になりました。
扶養についてわからないので、よろしくお願いします。
出産手当金を受給予定。
失業保険も産後9週目から休職活動を頑張って
最短で受給できるようにするつもりなのですが、どちらも支給されるのは
少し後の様で、手続き開始後、受給できる迄のその間の扶養はどうなるのでしょうか??
少しでも早く扶養に入りたいのでどの様に手続きを進めればスムーズに扶養に入れますでしょうか??
この度、出産の為出産予定日の42日前の日に退職する事になりました。
扶養についてわからないので、よろしくお願いします。
出産手当金を受給予定。
失業保険も産後9週目から休職活動を頑張って
最短で受給できるようにするつもりなのですが、どちらも支給されるのは
少し後の様で、手続き開始後、受給できる迄のその間の扶養はどうなるのでしょうか??
少しでも早く扶養に入りたいのでどの様に手続きを進めればスムーズに扶養に入れますでしょうか??
失業保険をもらっている間は扶養には入れません(細かいことを言うともらう金額によりますが、ほとんどの人は入れません。詳細はご主人の会社に聞くのが一番正確です)。失業保険の支給が終わったら、ご主人の会社に扶養の申請をします。扶養に入っていない間は自分で年金と健康保険を支払わないといけません。
失業保険は一度もらって就職し11ヶ月で辞めた場合またもらう事は可能でしょうか?もちろん雇用保険かけてました。
離職した日の前日まで11箇月間雇用保険に加入していた場合、質問者様が基本手当を受給出来るケースは、会社都合により解雇された等の特定受給資格者、特定理由離職者となる場合のみかと思われます。
自己都合退職の場合、「離職日以前2年間に、被保険者期間が12箇月以上あること」となりますので、この要件を満たしません。
※失業保険は一度もらって…とありますので、以前の分は無しです。
□補足も拝見しました□
ダメ元でも良いので、3ヶ月程の短期で働いた部分について、雇用保険に加入していなかったか確認してみて下さい。
加入していれば、この部分の離職票を作成して貰えば良いですから。
自己都合退職の場合、「離職日以前2年間に、被保険者期間が12箇月以上あること」となりますので、この要件を満たしません。
※失業保険は一度もらって…とありますので、以前の分は無しです。
□補足も拝見しました□
ダメ元でも良いので、3ヶ月程の短期で働いた部分について、雇用保険に加入していなかったか確認してみて下さい。
加入していれば、この部分の離職票を作成して貰えば良いですから。
職業訓練を受けたいのですが・・・
会社都合による9月30日退職10月1日より無職です。
雇用保険加入期間は1年です。現在27歳。
現在失業保険の手続きをしていないのですが、1月7日開始の6ヶ月間の訓練を考えています。
受かるかはわかりませんが、できる限りのことをしたい存分です。
雇用保険受給資格者で入校日までに「支給残日数が3分の1位以上ある人」が受講資格があるようですが、
頂いた資料では「給付制限が無い方の残日数は1」となっていました。
「給付制限」とは自己都合の方が3ヶ月待機するという制限のことでしょうか?
そしたら、会社都合で1週間待機するのでこれも給付制限に当てはまるのではないのでしょうか?
条件として会社都合による退職で90日の給付です。
会社都合による9月30日退職10月1日より無職です。
雇用保険加入期間は1年です。現在27歳。
現在失業保険の手続きをしていないのですが、1月7日開始の6ヶ月間の訓練を考えています。
受かるかはわかりませんが、できる限りのことをしたい存分です。
雇用保険受給資格者で入校日までに「支給残日数が3分の1位以上ある人」が受講資格があるようですが、
頂いた資料では「給付制限が無い方の残日数は1」となっていました。
「給付制限」とは自己都合の方が3ヶ月待機するという制限のことでしょうか?
そしたら、会社都合で1週間待機するのでこれも給付制限に当てはまるのではないのでしょうか?
条件として会社都合による退職で90日の給付です。
会社都合なら入校日に1日あれば大丈夫です。
心配ならハロワに電話で聞くとよいですよ。それが安心です。
私自身体験した注意点は私が通った訓練は入校式の日ではなく講義が始まる日に1日残ってないとダメでした。
待機期間と給付制限期間は違うと思います。
会社都合だから給付制限はないです。
補足みました。
金額はよくわかりません。ただ私も会社都合で退職してハロワでも冊子もらいましたが、理由で金額がかわらないような?
年齢とかでは変わりましたが…。
万が一があるから、いちおハロワで聞いてから動いてほしいのですが、もう失業手当の手続きされたほうが、訓練開始しても伸びますよね。
正直失業手当をあてにしてしまいましたが、あくまでも訓練を受ける人もその前提には就活をしないとです。
訓練の面接などでも失業してからどう就活してきたか聞かれました。
気持ちは訓練に通ってから就職!と思っても、行動は今からしていないとです。
職業訓練受けたら必ず就職できるわけではないですから。
心配ならハロワに電話で聞くとよいですよ。それが安心です。
私自身体験した注意点は私が通った訓練は入校式の日ではなく講義が始まる日に1日残ってないとダメでした。
待機期間と給付制限期間は違うと思います。
会社都合だから給付制限はないです。
補足みました。
金額はよくわかりません。ただ私も会社都合で退職してハロワでも冊子もらいましたが、理由で金額がかわらないような?
年齢とかでは変わりましたが…。
万が一があるから、いちおハロワで聞いてから動いてほしいのですが、もう失業手当の手続きされたほうが、訓練開始しても伸びますよね。
正直失業手当をあてにしてしまいましたが、あくまでも訓練を受ける人もその前提には就活をしないとです。
訓練の面接などでも失業してからどう就活してきたか聞かれました。
気持ちは訓練に通ってから就職!と思っても、行動は今からしていないとです。
職業訓練受けたら必ず就職できるわけではないですから。
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